立憲民主・社民・無所属
立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (55)
生産 (50)
飼料 (38)
経営 (30)
継続 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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これ極めて重要な、大臣先ほど答弁でも触れていただいたけれども、やっぱり重ねて、現場で直接お客さんたちに接する、つまりカスハラの被害の矢面に立たされるのは常に労働者ですから、じゃ、そういった労働者、従業員の皆さんが、労働組合なり従業員代表を通じて、それぞれの事業主に課せられる義務、それを具体的にどう、その事業所において何がカスハラに当たるのか、それが行われたときにどう対処するのか、対応するのか、これ必ず従業員の皆さんが参加、参画する場でなければ本当に絵に描いた餅に終わりますよ、実効性のないものに。
なので、今、法律の義務ではないけれども、これ、やっぱりそれがふさわしいので指針等で対応すると、これ是非徹底していただきたいということは強く申し上げておきたいと思います。
その上で、そうやって決められた、定められた対応方針なり、何がカスハラに当たるのか、どういった対応をするのか、これをやはり
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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これも極めて大事な要素だと思います。きちんと利用される方々に理解をしていただいて、協力をしていただいて、それが実効性あるものにするためにも重要だと思いますので、そこのところ、是非しっかりやっていただきたいということはお願いしておきたいと思います。
その上で、じゃ、職場に、事業所において、従業員の皆さんの参画も得て、じゃ、何がカスハラに当たるのか、それを決めて、今申し上げたように周知も徹底していただく、御理解をいただく努力もしていただく。で、実際に、実際にそういった、じゃ、カスハラ行為が発生をした、その発生したカスハラ行為に対して事業所若しくは従業員の方々がこうして対応するんだという対応方針に基づいて対応した。その結果どうなったか。
じゃ、ひょっとするとお客さんがそれに対して更に残念ながら過剰な行為にエスカレーションしてしまったとか、いや、これで対応で収まったので理解をいただけた。そ
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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ここも大事なポイントだと思っておりますので、大臣も大事なことは共有すると言っていただきましたので、実効性ある形にしていただくようにこれも是非お願いしておきたいと思います。
その上で、今、時として、こういう方針決めていただいた、それに基づいて現場でカスハラの加害側の方に対応いただいた、ところが、それが加害側の方、エスカレーションしてしまうことが間々あります。激高されたり、むしろそれによって別の形でのそういった行為が、例えばそれがストーカー行為につながってしまったりとかいうこともあり得るわけで、仮にそういう場合に、じゃ、事業主はどうやって、その時としてエスカレーションしてしまうカスハラの行為に対して従業員の命、健康、安心、安全を守ることができるのか、それをしっかりと守る義務も今回の措置義務に含まれているというふうに理解できるのかどうか、これ確認したいんです。
例えば、現行法においても、
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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是非、従業員の方々の命、健全な就労環境を守る、これ事業主にせっかくこうして課すわけですから、それは最後、こういったときにはこれを活用してくださいということを政府がきちんと示すこと、大事だと思いますので、それは是非しっかりやっていただきたいと思います。
その上で、こういったいろんな措置を事業主に今回やっていただくことに方向性としてなるわけですけれども、ただ、これ事業主が本当にじゃ真摯に誠心誠意対応いただいて、カスハラから従業員の皆さんを守るんだということで実行していただいているのかどうか、実行していただいた措置が本当に有効なのか、正しいのか、適切なのか、それ誰がどうチェックするんでしょうか。誰がどうチェックをして、チェックをした結果、不十分だと。いや、実はやったふりで何もやっていないというようなことに、ちゃんと国は、厚生労働省は、指導、監督、是正、何らかの処罰、できるんでしょうか。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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決して絵に描いた餅には終わらせないという厚労省の決意が必要だと思いますし、断固たる行動、態度を示していただくことが現場の実効性ある対応に必須だと思いますので、そこのところは是非、厚労大臣、今の答弁を踏まえて対応をお願いしておきたいと思います。
その上で、先ほど石田委員から医療、介護の現場の話もありましたけれども、公務・公共現場、自治体の窓口、こういった現場でも残念ながらカスハラ行為があり、それによって、公務・公共現場の労働者の皆さん、地方公務員の皆さん含めて疲弊をし、時に就労継続不可能な状況にもなってしまっていると。特にやっぱり行政の現場って、より、残念ながら住民の皆さんたちが、先ほどお客様は神様だみたいな話がまだあるという話もしましたけれども、行政に対して時に威圧的な行動を取られることが間々残念ながらあります。
これ、今回の政府の対応において、こういう公務・公共現場、自治体の窓口
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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国家公務員についても対応が図られることになるであろうと承知をしているという話ですが、対応しなきゃ駄目です。国家公務員の皆さんだって本当に現場で苦労してやっておられる方々もおられるわけですから、国家公務員だけが守られないなんてことは絶対にあってはならないというふうに思いますので、そこは我々もウォッチをしていかなければならないというふうに思っています。
もう一つ、この政府案に対象として含まれるのかどうかというところで、フリーランス、個人事業主等々の問題があります。
さきの労安衛法の改正案審議のときにも、同じ作業場で仕事をしておられるフリーランス等の方々についてはそこの管理者について云々という議論もさせていただいた。でも、じゃ、別の場所で仕事をされている方々はどうするのか、そういった方々が別の場所で、じゃ、カスハラの被害に遭ったときには誰がどう守るのか等々のそういった問題も生じ得るわけで
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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まだ個人事業主等、さっきのコンビニオーナーの方々等、それでは対処ができないのではないかという懸念を拭い切れません。こういった方々も併せて、やっぱりカスハラから命、健康、安心、安全を守るということは政府の責任においてやるべきだと思います。そのことは重ねて指摘しておきたいと思います。
最後になりますが、これまでいろんなハラスメント対策、これ、セクハラ、マタハラ、パワハラ、個別にやってきた、随時、ぽろぽろぽろぽろぽろと。でも、もはや今世界的にもハラスメントの撲滅、これをやらなければいけないと、ILO百九十号条約を批准すべきだということ、これはもう国内でも多くの皆さんの要請として大臣のところにも届いていると思います。この閣法では百九十号条約批准できませんね、まだ。できないでしょう。できるんですか。そのことを確認させていただいて、これできないとすれば、政府の決意として、やっぱりハラスメント全般を
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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これで終わりますが、ということは、今、これでもう百九十号条約の批准は可能であるというふうに答弁されたと理解しますので、であれば是非やりましょう。それ申し上げて、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。
今回の法改定で、先ほどから議論になっていますハラスメントの対策の強化としてカスタマーハラスメントが加わりました。私もこれまで様々な仕事をしてきましたけれども、自分の経験の中で一番多かったハラスメントはやっぱりセクシュアルハラスメントだなと思っています。容姿のことを言われる、結婚しているかとか子供がいるかと、あっ、子供じゃない、彼氏がいるかとか子供がいるか、そういう個人的なことを聞かれるとか、体を触られる、あるときには性交渉を求められるみたいな、そういうことを経験してきた女性たちというのは、私だけでなく、本当にそういう経験している人たちはたくさんいると思います。とはいえ、そういう経験を持ちながらも、でも、今、候補者、政治家になってからの方が、私は圧倒的に様々な種類のハラスメントを受けているなということを感じるんですね。
今回いろいろ資料を
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。
今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
また、女子大生が就職活動の一
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