戻る

立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
そうすると、今回の高知龍馬空港は予防着陸だったということで、日米地位協定上の具体的な根拠はないというふうなことなわけですけれども、そうすると、その後、四十二日間、空港の一部を占用又は利用したわけでございますけれども、これについては日米地位協定上何らかの根拠はあるんでしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
そうすると、日米地位協定上も今回の予防着陸と四十二日間の空港施設の一部占用、利用の根拠もなければ、また国内法的にも根拠がないというふうなことになってしまうわけでございますが、そういうふうに考えると、じゃ、この四十二日間の一部占用とか利用というふうなことについてはどのような根拠法でなされたんでしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
後段の御答弁のところでいう根拠法は何でしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
国内法もない、日米地位協定上もなくて、米軍機が国が管理する空港に四十二日間占用、利用していたということは、これ、ゆゆしき問題ではないでしょうか。そう思いませんか。両大臣どちらでも構いませんけれども、いかがでしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。  一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
想定はされていなかったのでしなかったということは、結果的に、今回の事案で、何ら、国内法的にも日米地位協定上も、根拠規定、そしてそれに伴う対応なく四十二日間も空港施設が一部占有そして利用されてきたということは、私は大変問題だというふうに思います。  やはり、これは今後、地位協定上どう位置付けるのか、また国内法上でどう整理するのかというふうな課題があろうかというふうに思いますので、この点については是非整理をして当委員会の方に報告を願いたいと思います。  委員長、取り計らいお願いします。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
じゃ、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、本法案に関連しまして何点かお伺いをさせていただきたいなというふうに思います。  まず、今回のACSAの共通規定化に関してお伺いをしたいと思います。  この度、ACSAに関する国内法の内容について共通規定化する理由は一体何なのか、この点についてお伺いします。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
このように、大和局長がおっしゃる理由で共通規定化をするというふうなことでございますが、これに関して、これまで稲田防衛大臣が御答弁されているんですけれども、当時、稲田大臣、こう言っているんですよね。それぞれのACSAの国内法を締結する場合に、これ結果的に内容が同じになったにすぎないと、こういうふうに御答弁されているわけでございますので、よって、防衛省としては今回百八十度見解を変えたと、こういった理解でよろしいんでしょうか。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
ですから、大和局長、防衛省は百八十度見解変えたということですよね。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
いや、まあ大和局長がおっしゃっていることはすごく理解できるんですけれども、当時の稲田防衛大臣は、英国とオーストラリアの各国とACSAを結ぶときに、国内法を整備する際にはそれぞれそれぞれ個別にやり取りをして、結果的に同じ内容になったんだというふうにおっしゃっております。よって、国内法を規定するときの姿勢というのが、やはり個別具体的に協議をした上で、その結果たまたま同じになったにすぎないんだというふうな理解なんです。  けど、これからは、共通規定化をすることによって、つまり経験値を積んでいる、実績を積んでいるから、その個々にですね、個々に協議をして国内法というものを整備をする必要がないというふうに私は理解をしておりますので、明らかに当時の稲田防衛大臣の御答弁とは、百八十度でなければ、少なくとも見解が変わったというふうな理解でよろしいというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。