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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○塩村あやか君 そうなんです。ゼロなんですね。これじゃいけないと思うので、しっかり頑張っていただきたい。今頑張っていただいているのは分かるんですが、より頑張って、日本側が対策をすることが重要なのでお願いをしていきたいというふうに思います。  そして、海外に送るエージェントについては、私も情報提供を親御さんや被害者から受けて証拠とともに提出しているんですが、まだそこが一年以上たっても検挙されていない状況なので、こうしたことにもしっかりと取り組んでいただくようにお願いをしておきたいというふうに思っています。  そして、この関連でなんですが、香港において、AV女優を含む数十人が売春、日本人女性が検挙されたという報道がありました。ネットの中には、アダルトビデオの被害者救済法が原因という声が幾つかあるんですね。  これ、同法が原因でこうなっているというふうに分析をしているのか、お伺いしたいと思
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塩村あやか 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○塩村あやか君 この法律については、私もいろいろと声を聞いている中で、実際問題に助かったという声がたくさん聞こえているんですね。というのも、なぜかよく分かりませんが、彼氏にアダルトビデオに出るように言われたけれども、この法律があって、即金でお金が入ってこないので一旦逃げることができたというようなお話も実は弁護士を通じて聞いておりますし、女性の支援団体に視察に行ったときにも、この法律に懐疑的な意見を持つ議員が行ったときに同様の、一時間半の中に、電話相談を受けるところだったんですが、二件あったということで、やっぱりあってよかった法律なんだねと、予防の観点から非常に効果があるものだと認識したという声もいただいているので、私としては必要な法律であるのではないかというふうに考えています。  最後に、これ聞かせてください。  そもそもこの同法をどのように評価しているのかということと、立憲は二十歳ま
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塩村あやか 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○塩村あやか君 終わります。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。  私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しない
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ありがとうございました。  内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。  小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。  小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか説明してください。  もう政府見解と同じであると言うんでしたら、それで結構です。政府見解と違うんだったら、政権与党であり、あなた、国務大臣を務めた方なんだから、憲法解釈を述べてください。憲法解釈すら述べられない方が発議者と
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だと
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。  じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。  総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。  先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。