立憲民主・社民・無所属
立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (55)
生産 (50)
飼料 (38)
経営 (30)
継続 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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済みません。
公益通報についてお聞きをいたします。
公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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時間ですので終わります。ありがとうございました。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
まずは、先日十九日にこの消費者特で大臣所信がありましたけれども、ちょっと今日午前中にその動画を見返していて気になったことがあったので、ちょっと事実確認だけさせていただきたいんですけど、黄川田大臣、消費者ホットラインの更なる周知を図ってまいりますということで所信の中で述べられていたと思うんですが、消費者ホットラインの番号って、改めて御認識いかがでしょうか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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そのところで、動画の方と、改めて、ちょっと未定稿ではありますが会議録確認しましたらイイヤになっていました。ちょっと、そこの御訂正いただいた方がよろしいかなと思ってちょっとお伺いしました。海上保安庁の事故、事件の宛先になってしまいますので、その点の御訂正よろしくお願いしますということでございます。
それでは改めまして、私、この委員会では、三年前、第二百十国会で議論しまして成立した法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、通称不当寄附勧誘防止法、また消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部改正のときにこの委員会で質疑に立ちました。
そんなこともありまして、今日はこの不当寄附勧誘防止法についてまず伺いたいと思います。
これ施行から二年経過しまして、同法附則第五条に係る報告書が九月に提出されています。報告書によりますと、現時点で法改正の必要はないというふうに報告され
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
相談が寄せられたにもかかわらず、連絡先が分からないなどの調査不能が多いということが改善点ということですが、ゼロ件というのは、非常にこの法案審議されたときにもハードルの高い法律だということでの課題があるとは思います。まずは、この調査不能が多いことを改善していくという点で、より安心して相談できる体制づくりが大事だということだと思います。
消費者庁の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォームというホームページ見てみますと、まず注意事項とありまして、その後に個人情報の取扱いというのが細かい文字で、パソコンの画面で二十行ほど続くんですよね。公益通報との違いとか、あと法律の説明というのも大事なのは分かるんですが、ぱっとそこにたどり着いた方がここから回答するのちょっと厳しそうだなと思うような、ちょっと事務的な内容になっているということを考えると、
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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大臣、御覧になったことあります、ホームページ。結構だあっと書いてありますよね。(発言する者あり)はい。この点、まず最初に、安心して、自分の、提供者の情報が漏れることがないんだということをまずは理解していただく、読みやすいホームページ及び書き込みやすい構成にしていただきたいということを申し上げたいと思います。
また、団体側に自分が情報を流したと伝わるのではないかと恐れて、やはり名前を出したくない方が多いのではないかと推測しますので、情報が漏れることがないということをしっかり周知する必要があるというふうに考えておりますので、この点もしっかりと、改めて一言お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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