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立憲民主・社民

立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 防衛 (75) 調査 (39) 通報 (38) 地方 (35) 政策 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 必要なことは、医師の裁量を広げることじゃなくて患者の人権を尊重することです。  昨年六月九日には、お子さんを身体拘束で石川県の精神科病院で亡くされた大畠さんの御遺族三人が上京されて、厚生労働省に要請文を渡したと。その後、記者会見を行ったわけですけれども、この件に関して、昨年六月二十三日の社会保障審議会で竹下義樹委員がこう発言しているわけですね。  石川県で発生した違法な身体拘束の裁判例で、これで最高裁まで争われ、最高裁が示した基準があります。最高裁が示した基準を無視する、あるいは基準に反するような改定をすることは明らかに三権分立に反することですし、今後そうしたことをすれば、改定告示そのものが最高裁判例違反としてのそしりを受け、裁判を続出することになりかねないと。これまでの審議会の議論等で、最小化、減らしていく、減らしていこうというときに、それに逆行するものであってはなら
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打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 ちょっと念のためですけれども、最高裁の判断を踏み越えるような改定はしないと、そのことは明言していただきたいんですが、いかがでしょうか。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 最小化は重要なことということで、それに逆行することはあってはならないということで、その点はそれでよろしいんですよね。もう一度お願いします。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 それが、医師の裁量に委ねて、これで最小化だよというような、緩めてしまうようなことがないように是非しっかりとただしていきたいと思うんですが。  武見大臣は昨年十一月十六日の私の質問に、精神科病院における、今の御答弁と同じですね、最小化というのは重要な問題だということを答弁されているんですけれども、今、その当事者も踏まえてということなんですけれども、そのこともおっしゃっていただきましたが、法律家とか様々な知見を持つ専門家等も含めていただけると、その検討の中にですね、そういった理解でよろしいんでしょうか。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 最近は、身体拘束を問題とする記事というのが全国紙、地方紙などで相次いでおります。  信濃毎日新聞によると、今年の一月二十六日に、長野地裁上田支部は、エコノミークラス症候群で亡くなった女性に対する裁判で、その身体拘束を違法とされた、そして三千七百十万円の支払を命じる判決を言い渡したわけです。  二月九日の朝日新聞では、「身体拘束、突出して多い日本」という見出しで、杏林大学の長谷川教授や海外の研究者らが行ったケンブリッジ大学出版局の論文誌の内容を紹介しているんですね。  これらによると、日本、米国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドなど九か国で比較すると、身体拘束の実施は日本が人口十万人当たり年百二十件で最多、次に多いドイツは八十一件、オランダは二十二件、最少のニュージーランドは〇・七二件なんですよ。驚きますよね。更に問題なのは実施時間なんですね。一人当たりの拘束の
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打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 これほどの違いがあって、そのことについて重く受け止めるべきだと思いますし、ただ、基準が難しいとかそういうことであれば、むしろこんなことがあったらとんでもないということで、調査研究なさったらいいんですよね。それもなさっていないということは本当にいかがなものかと思うんですけれども、何か調査研究、比較するとか、各国ではどうなのかと、そんな予定がおありなんでしょうか。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 調査研究、じゃ、これは検討が、基準がどうのこうのとか言うんだったら御自分で検討されるのかなと、研究されるのかなと思ったら、そういう予定はないというふうに承りました。それは非常に無責任なことではないかと思いますし、そして、厚生労働省として、なかなか、今この質問を聞いても、また重要な課題とおっしゃるのかなという、思うんですが。  ただ、もう、そういう重要な課題といつまでもおっしゃっているんじゃなくて、もう身体拘束削減、もうこれを決断しますと、国策として進めますということは明言していただきたいんですが、いかがでしょうか。大臣、大臣にお願いします。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 非常に、もうこんなことあってはならないと、もう人権の観点に立っているとは到底思えないような御答弁で非常に残念ですが。  昨年十月六日に、精神科病院に勤務する職員を中心に身体拘束を考える精神医療従事者の会が結成されて、精神科病院の実態が報告されているんですね。  それによると、検査や強制治療を行うために身体拘束を用いる場面があった、電気けいれん療法を行うために身体拘束を行っていた、また検査室へ向かうために身体拘束して連れていく、拘束された患者が落ち着いても電気けいれん療法や薬物療法の治療を終えるまで身体拘束を継続することが多い、一時性が守られていないと。  このような実態を把握しておられるのでしょうか。また、こういった実態明らかになった場合にどのように対処されるんでしょうか。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 今後ともということですけど、もう今までやってこられていないからこのように質問しているんですね。  この従事者の会は、厚生労働省に対して、もう具体的に、身体的拘束の最大時間を四時間に制限するよう要望しています。先ほどのニュージーランドとかにしたら随分これでも長いような気がしますけれども。ただ、この四時間という時間は、WHOの精神保健・依存症予防部門が一九九六年に定めた精神保健ケアに関する法、基本十原則にも掲げられているんですね。  ここでは、精神保健ケアにおける最小規制の原則として、厳格に制限された継続時間、例えば身体抑制では四時間とされているんです。この一時性の明確化のために、この身体拘束最大四時間を厚生労働省告示に書き込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○打越さく良君 なかなか、本当、人権という立場に立って、観点に立って進めていただいているのかどうか、これからも注視して、注視して、何か言葉が私にも乗り移ってしまったような、しっかりと追及してまいりたいというふうに思います。  そして、ちょっと、ごめんなさい、質問を飛ばさせていただいて、令和六年三月二十一日に津の、津地方裁判所で厚生労働省に重く受け止めていただきたい判決がございましたので御紹介しますと、原告の方は鈴鹿市、三重県鈴鹿市で同居して生活保護を利用されている母親と息子で、高齢の母親は、膝の手術で高低差のある場所を歩くのは非常に難しいと。息子さんは身体障害二級で、難病のためつえをついても少ししか歩けないと。バスや電車に乗れず、自動車でしか移動ができない。もう保護課も、息子さんの通院のために自動車を保有することを認めていたんですね。  ところが、この鈴鹿市の保護課は、通院以外の目的で
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