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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大串博志 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
これは政党支部で受け取っている企業・団体献金でございます。党本部の方に資料がございます。政党支部で受け取っている企業・団体献金を集計して、先ほど御報告させていただいたものでございます。
大串博志 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
合理的な範囲内で、委員会の方で指示があれば、できる限りの努力をしたいと思います。
大串博志 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
答弁に真摯に臨むのは当たり前のことでございます。一方で、作業も夜を徹して行うものを求められているものではないのではないかと思いますので、合理的な範囲内で、しかるべく真摯に答弁に臨みたいというふうに思います。
大串博志 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
私、今、党の政治改革推進本部の本部長という立場にありまして、党の皆さんの政治改革に臨む態度そしてスタンスを預かる立場にあります。  私たちは企業・団体献金禁止法案を出しております。一方で、政治資金規正法あるいは公職選挙法というのは、政治家あるいは政党、政治団体がどのような政治活動をしてよい、よくないということを決める、それによって各政治団体、政治家が国民の皆さんの支援を得て支持を広げ、それは状況によっては選挙というところで問われ、ある意味政治家及び政党、政治団体が競争する共通のルールを決めるものだというふうに思っています。共通のルールを定める以上、その共通のルールが適用されるのは同じ時点で適用されるべきだと思いますので、同じルールが適用されるときに同じルールに服していくという考え方で全議員に通達を今しているところです。
本庄知史 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えしますが、その前に、前段のやり取りですけれども、我々は個人献金の拡充もセットで提案しているんですよね。だから、一面だけ取り上げて先行してやれというのは、私はちょっと片手落ちの議論じゃないのかなというふうに思います。  その上で、お尋ねの件なんですが、確かに我々は今回の提出法案に罰則まではつけておりません。その点の御指摘をいただいたんだろうと思いますけれども、しかし、我々の条項に法的効果がないのかと言われれば決してそうではなくて、刑事裁判における裁判規範というものは十分になくても、本条の禁止する核心的な部分、それから本条の禁止規範としての趣旨は明確でありますので、行為規範として十分に機能する法規範たり得るというふうに考えています。また、グレー、曖昧な部分についても、行動準則として機能することによって十分に抑止効果はあるというふうに考えます。  そして、福島委員の御提案も今御紹介があ
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吉田はるみ 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  確かに、この法案では、個人のする政治活動に関する寄附について、税額控除を拡充して個人寄附を促進しています。特に、一万円以下の寄附については二千円を足切りにして全額控除するという、かなり思い切った提案をさせていただいているんですが、これは私は、公明党様の理念にも実は合致する大衆とともにというところ、本当にお一人お一人とつながっていく、これこそが政治活動の中でとても大事ではないかと。ここまで思い切ってやろうというところでございます。  なお、NPO法人よりも優遇しているんじゃないかというところなんですが、まずNPO法人は企業・団体献金を受けられます。この点でもう優遇されておりますので、一概に比べるのはちょっと無理があるかなというふうに思います。  そして、せっかくですのでもう一つだけ述べさせていただきたいんですが、今回、例えば一人の社長から百万円の企業寄附をしても
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渡辺周 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
この際、本庄提出者から発言を求められておりますので、これを許します。
本庄知史 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
済みません、先ほど中川委員への答弁で片手落ちという表現を使いましたが、不適切でございますので、一面的というふうに変えさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。
渡辺周 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
次に、高井崇志君。
奥野総一郎 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
委員がおっしゃっていることのお気持ちもよく分かります。成立した後は政府が運用するわけですし、その運用にそごがあってはいかぬ、であればここで意見を言ってもいいんじゃないか。あるいは、この段階で質問主意書を出したら答えるのか答えないのかとか、いろいろ疑問はありますが。  さりとて、今おっしゃった三権分立の観点からいえば、我々は唯一の立法機関として衆議院法制局の補佐を得ながら法案を作るわけであります。そこで答弁をし、立法者意思が固まるわけですね。その立法者意思に従って政府は法律の運用を成立後はしなきゃいけない。縛りがかかるわけですよ。だから、我々としてきちんと物事を決められて、政府がそれに逆らえないという意味ではよくできていますし、成立後は内閣法制局とてそこに縛られていくんだと思えば、よくできた仕組みではないかとも思えます。