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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 参考人の方で結構ですが、アメリカの制度では報告が義務化され、報告を怠れば罰則があると聞いていますけれども、それでよろしいでしょうか。
堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 健康被害を防ぐには報告の義務化と罰則が必要だと思いますので、是非よろしくお願いします。  それから、対応の遅れについてですが、四月十日の本委員会において、私は、小林製薬の紅こうじ関連製品を摂取した方々に対し、検査や治療の費用は小林製薬に御負担いただけるのかというふうにお聞きいたしました。御答弁は、小林製薬の方で判断されるものでありまして、厚生労働省の方から何か申し上げるものではないという冷たいものでございました。  その二週間後の四月二十五日、小林製薬は、自社のホームページや新聞紙上などで、当社紅麹コレステヘルプ等の摂取と症状の間に相応の関係性があると疑われるお客様に対して、医療費等の実費のお支払いを開始すると告知されました。実費の支払い対象となるのは、初診料、検査費用、交通費云々ということです。  そもそも、本年一月に小林製薬が外部から、先ほど大臣からもありましたけれども
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堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 遅れたのは確かだと思うんですけれども、それでも、そういう補償をする、誠心誠意責任を持って検討するというふうに明言されています。  しかし、今回の事案では資力のある大きな企業であったわけですけれども、もし健康被害を引き起こした企業が資力のない小さい会社であったとしたら、どうなっていたのでしょうか。一般論で結構ですので、お答えください。
堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 共済があるということですけれども、もう時間がないのでぎゅっとしますが、これはどのくらいの会社が加入しているかとレクで聞いたら、分からないということだったんですね。  ですから、医薬品にはそういう制度が、医薬品副作用被害救済制度があります。しかしながら、食品についてはないわけです。立憲民主党は、こういう健康被害の救済など、抜本的な見直しをすべきとしています。厚労大臣、被害の救済についても法的対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 食品についても、これまで、森永ヒ素ミルク中毒事件、カネミ油症事件など、食品の摂取を原因とする健康被害が起きています。これらの事案の救済には個別に対応したと聞いています。しかし、個別対応には時間がかかります。その間に被害が拡大したり、救済が遅れてしまうことになります。  例えば、一九五五年に起きた森永ヒ素ミルク事件、武見大臣が四歳くらいの頃に起きた事件だと思いますが、この事件では、乳児百三十人が死亡、一万三千人以上に被害者が出ました。この事件の被害者への恒久的な救済機関が設立されたのは、一九七四年、事件から何と二十年後です。いろいろな、例えば、赤ちゃんが被害に遭っていて、亡くなった方が多いんですけれども、そうでない方もいらっしゃって、その方たちは成人になっているような、二十年という時間が過ぎてしまった。本当にこれは、この間、被害者や御家族はどんな思いで過ごされてきたのか。こんなむ
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堤かなめ 衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○堤委員 例えば、大企業には共済を義務づけるなどすることもできるかと思います。いずれにしても、救済が遅れないような制度を考えていただきたいと思います。  時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
落合貴之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○落合委員 立憲民主党の落合貴之でございます。  本日は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案について質問をさせていただきます。  公正取引委員会が新法を提出するのは六十年ぶりということでございます。  私自身は、デジタルプラットフォーマーへの適正な規制、新しい法律は必要だということを何年か前から国会で複数回取り上げてまいりました。  デジタルプラットフォーマーはただの一企業ではない。企業ではありますが、市場のマーケットそのものを運営もしているわけでございます。したがって、伝統的な経済学では、自由に取引すれば神の見えざる手が働いて市場が最適化するというふうに言ってきたわけですが、プレーヤーとそれからマーケットが同じものでありましたら、デジタルプラットフォーマーは、その見えざる手を参加者の一企業が持っているということになるわけです。しかも、ど
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落合貴之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○落合委員 今まで、独占禁止法の場合は、企業の合併、企業結合の分野以外は事後規制であったわけです。企業の合併の場合、合併した後にやはり駄目と言ってもなかなか、問題が起きると思いますので、事前規制というのをその分野だけ取り入れていました。しかし、今回は、事前規制というものを、企業結合ではない分野に、恐らく初めて取り入れるんだというふうに思います。  事前規制を取り入れた意味、これをお伺いできればと思います。
落合貴之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○落合委員 事後規制のみですと、デジタル分野の行政処分、独禁法に基づくものとかを見ていましても、年単位で時間がかかって後から行政処分を出すということで、特に技術が進んでいる分野ですと、何年もかかっているとまた新しい問題が起きているかもしれない。どんどんどんどん、この分野の動きが速いもので、ある程度事前規制を入れていくということは重要であるというふうに思います。  あと、今回、特徴的なのが課徴金。これは、大体売上げの六%ぐらいの課徴金をかけてきたのが今までの公取の考え方だったわけですけれども、今回は日本国内で違反に該当した分野の売上高の二〇%ということで、かなり大きいわけでございます。課徴金を大きくした理由についても伺えればと思います。
落合貴之 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○落合委員 分かりました。  これも、これだけパーセンテージが高ければ抑止効果はあるでしょうけれども、効果を見ていく必要があるかなというふうに思います。  次に、大臣に伺いたいのですが、今回新たに規制を設けるということです。これによってどういう効果が生まれるかなんですが、一番言われているのは、手数料が下がるんじゃないですかと。  例えば、スマホからダウンロードするときに、消費者がお金を払うわけですけれども、それに手数料がかかって、そのアプリを作った事業者に売上げというか、あれが行くわけです。事業者は手数料が取られているわけです。その手数料が下がっていくんじゃないかという予測もあるんですが、この効果についてどのように予測をしているか、伺えればと思います。