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堤かなめ

堤かなめの発言250件(2023-02-09〜2025-05-14)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (59) 子供 (56) 支援 (54) 時間 (51) 制度 (50)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
立憲民主党の堤かなめです。  二十五分間の質疑の機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。誰もが安心、安全に働ける社会の実現に向け、ハラスメント対策について質問いたします。  今から三十六年前、一九八九年のことです。後に日本初のセクハラ裁判と呼ばれる闘いが福岡で始まりました。出版社で働く晴野まゆみさんが勇気を持って被害を訴え、福岡の多くの女性がこの裁判を手弁当で支援していました。  ちょうどその頃、私は、東京の民間企業に五年勤めた後、福岡に戻って、大学院で社会学の勉強をしておりました。友人に誘われ、このセクハラ裁判の第一回支援する会に参加いたしました。法学や社会学の研究者からこの裁判の意義を説明いただき、セクシュアルハラスメントという言葉、その定義を初めて知りました。  提訴されますと、全国的に大きく、センセーショナルに報道され、セクハラがこの年の流行語大賞を受賞し、セクハラとい
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堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
いろいろ頑張っていらっしゃるのは大変ありがたいと思っております。ただ、まだまだ諸外国、先進諸国に比べると不十分ではないかと思っております。  資料の四を御覧ください。これは関西学院大学の野瀬正治氏の論文の中の一部でございます。イギリスの取組と日本の取組を比較したものです。イギリスではACASという政府機関が設置されています。助言、調停、仲裁など、労働者と雇用主の間で生じる問題を解決するために、無償で公平公正なサービスを提供しています。  二〇二二年の一年間でこのACASへの相談件数は六十五万件、赤丸で囲っているところです。そのうち、あっせんなどが十三万七千件ほどで二一・二%。一方、右側ですが、日本では都道府県の労働局への相談件数が百二十五万件、そのうち、あっせんなどは三千五百件ほどにとどまっています。つまり、相談を受けて何らかの対応を行ったという割合が、日本はイギリスの四十分の一にすぎ
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堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
では、附帯決議の十二を御覧いただきたいと思います。セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況などについて実態調査を行い、効果的な防止対策を速やかに検討することなどが求められていますけれども、この調査結果や検討結果についてお聞かせください。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
調査によりますと、二〇〇七年に均等法のセクハラ措置義務が施行されて十八年もたっているんですけれども、三十人以上の企業でも、全て取り組んでいる企業は約半数にとどまっているという状態です。つまり、半数は措置義務違反となっています。  まずは措置義務を一〇〇%守らせるべきではないでしょうか。通告しておりませんが、田中局長、お答えください。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
行政は、今お答えいただきましたように、指導、勧告することができて、そして従わない場合には企業名を公表することができるんですけれども、公表した企業はございますでしょうか。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
つまり、企業名を公表せずとも、ちゃんと指導、勧告したらやってくれている状態だということで安心しました。つまり、措置義務を守らせようとすればできるということです。ですから、早期に措置義務一〇〇%の実現ができるということではないでしょうか。それをお願いしたいと思います。  先ほど福岡大臣からも、防止が大事だというお話がありました。私も全くそのとおりと思っております。そのためには、やはり措置義務を一〇〇%守らせる。一旦ハラスメントが起きると本当に大変です。周りの人々も分断され、疲弊してしまいます。申し立てた人の言い分を信じる人と、申し立てられた人を守ろうとする人に職場が二分されてしまいます。そして、どう対応してよいか、ノウハウのない管理職も悩み、苦しむことになります。  措置義務を果たすことは、職場の全員を守ることにつながります。措置義務一〇〇%、まず、相談窓口をつくるですとか研修をするとか
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堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
例えばアメリカとかでは、社員が全てが、Eラーニングでかなりいろいろな項目にわたってハラスメントとは何かといったものについて全員が学ぶとか、Eラーニング、ネット上でですね、そういったことを全員の義務としているとか、研修の方法もいろいろ工夫することができるのではないかと思っております。是非、防止措置に向けて、先ほども言いましたが、支援策も含めて職場を守っていただきたいというふうに思っております。  最後に、今回の改正法に即した質問をさせていただきます。三点ですね。  一点目に、求職者等に対しては、セクハラに限らずあらゆるハラスメントが起こり得ると思いますけれども、どのように対策を考えているのか、お聞かせください。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。  二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
今、ちょっとかぶりますけれども、三点目に、求職者などへの面接において人格を否定する発言をしてはならないなど、ガイドラインを策定する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
堤かなめ 衆議院 2025-05-14 厚生労働委員会
是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。  この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。  しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメントによる精神疾患の労災認定が、認定件数が五年連続で過去最多を更新していることに明らかなように、ハラスメントはます
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