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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 これは裁判で確定した賠償金総額ですか、あるいは一部ですか。
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 裁判で確定した損害額だということでよろしいんですかね。  ここで私が取り上げたいのは、この支出、損害額全額を日本側が持つこと、支出することが適切なのかどうかということなんですけれども、大臣、御答弁をお願いします。
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 大臣、御説明いただいたとおり、第十八条に基づくというふうなことで一般的に理解されておりますけれども、このうち、その十八条を当てはめた場合、先ほどおっしゃった七百四億円の中で、本来は米側が負担すべき賠償額は幾らでしょうか。
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 十八条では、二五パー、七五パーで、額の割合というのは決まっていたんじゃないでしょうか。それに基づく本来アメリカ側が負担しないといけない額というのは幾らですかと聞いただけですけれども、御答弁お願いします。
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 では、大臣、最後に、この支出、アメリカ側に求めた経緯はあるでしょうか。お願いします。
屋良朝博 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○屋良委員 どうもありがとうございました。
重徳和彦 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○重徳委員 立憲民主党の重徳和彦です。  本日は、能動的サイバー防御について質問させていただきます。  二〇二二年末に、政府は国家安全保障戦略を策定されました。時同じくして立憲民主党も、十二月二十日に外交・安全保障戦略の方向性という文書を発表いたしました。その中で、サイバー安全保障基本法のような包括的な立法を早急に検討すべきであるということを申し上げておりますが、いまだ政府からは肝腎なその法案が出てきていないという状況にあります。論点もたくさんありますので、この安全保障委員会の場で論じてみたいと思います。  サイバー攻撃は、従来の火力による攻撃と異なる点も多いんですけれども、まず初めに、法律への当てはめを確認したいと思います。  サイバー攻撃が武力攻撃事態と判断されるのは、どのような条件、どのような時点で誰が判断するのか、事態認定されたらどんな対処ができるのか、お答えください。
重徳和彦 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○重徳委員 ありがとうございます。  個別に判断は当然のことですが、その攻撃が組織的、計画的であるかどうかなどを判断するということであります。いわば、従来型の火力による攻撃であろうとサイバー攻撃であろうと、類似する部分は当然たくさんあって、対処できることも、物理的な反撃を含めて、武力攻撃事態と認定されれば物理的な反撃も可能であると。  ここまでは、ある意味当然のことだと思うんですが、問題は、サイバー攻撃が武力攻撃事態に至らない場合だと思うんですね。物理的な反撃は当然できないという段階であります。それでも、放置するとサイバー攻撃による被害が拡大するおそれがある場合もあるということで、その被害拡大を防止するために能動的サイバー防御を導入するということを、これは政府が言っているわけであります。  ちょっと具体的に、アメリカの有名なサイバー事案を挙げてみたいと思います。二〇二一年五月、アメリ
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重徳和彦 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○重徳委員 参考になるということでありますが、明言はされませんでしたけれども、基本的に、このコロニアル・パイプラインが武力攻撃事態だとはちょっと考えにくいのかなという趣旨の御答弁だと一応理解をしたいと思います。それは一つの海外での事例なので、当てはめる必要も別にないのかもしれませんが、ちょっと参考の事例として挙げさせていただきました。  このときに、武力攻撃事態に該当しないとなると、やはり能動的サイバー防御を仕掛けたいということであります。でも、一番の恐らく問題は、攻撃者を特定するのが大変だということだと思います。アトリビューションというんですけれども、攻撃者の特定であります。  そこで、今日お配りの政府の国家安全保障戦略二〇二二の、太文字にしております、アンダーラインを引いてあります(イ)というところに、「国内の通信事業者が役務提供する通信に係る情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われ
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重徳和彦 衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○重徳委員 ありがとうございます。  今、法制局の方から御答弁いただいたように、通信の秘密についても一定の制約に服すべき場合があるということでございます。  そこで、政府に質問なんですけれども、サイバー上の攻撃者の特定は、通信の秘密との関係で、一定の制約に服すべき場合に当たり得るのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。