立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 今検討中で、まさになかなか出てこないなという状況にあるわけですから、検討されているところだと思いますが、要するに、現状、日本には、攻撃者の特定、アトリビューションのための法制がないということであります。
一方で、アメリカの先ほど御紹介したコロニアル・パイプラインのケースでは、これは具体的に犯行グループを突き止めているわけですから、これは攻撃者の特定を恐らくサイバー上も行っているのであろうということからすると、能動的サイバー防御といった法的根拠があるんだろうと思います。
そして、まあ、それはアメリカの法律ですから、それはおいておいて、ただ、共通するものとしては国際法がありますよね。国際法上、アメリカのアトリビューションのための、今回、このコロニアル・パイプラインのケースで行われた行為というものがどのように評価されているのか。武力攻撃事態に至らない時点でありますので、国際法
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 一般論としてでありますが、対抗措置又は緊急避難ということもあり得るだろうという御答弁でした。
ちょっと重ねての質問になりますけれども、アメリカでは、国際法上も認められるであろう、こういったことができるわけですけれども、日本ではできないのはなぜですか。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 今、飯島審議官、二回繰り返されましたように、欧米主要国と同等以上に向上させるということでありますので、是非しっかり頑張っていただきたいと思います。
今まで議論していたのは、何らかのサイバー攻撃が起こった後の対処についてであります。次に、まだ何も具体的には起こっていないんだけれども、いわば平時のサイバー空間の警戒監視、情報収集について質問をさせていただきたいと思います。
本論は安全保障上の必要性がある場合の情報収集についてなんですけれども、安全保障以外にも日常的にサイバー空間の監視が必要な場面というのはいろいろあると思うんですけれども、現行法上、何ができるんですか。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 打合せとちょっと違う、防衛省にまとめて警察庁とか総務省とかがやっていることも答えていただくような打合せだったと思いますが、まあ、いいです、ややこしいので。
時には、警察が令状を取って、通信傍受法という法律がありますので、それで捜査するという局面があると思います。これは安全保障そのものではありませんね。それから、被害を受けた、これは別に防衛上という意味じゃないですけれども、被害を受けた方の同意を得て通信事業者がIPアドレスを割り出すとかいうこともあるし、通信事業者がネットの運用を停止するとか、いろいろな場面が、防衛省以外の、平時の役割を果たしている。
これらは、ちょっと事前に勉強させていただいたところ、当事者の同意を取っているとか、あるいは法律上、違法性の阻却と位置づけられているとか、かつ必要最小限度の範囲での制約を課すものである、こんなふうに位置づけられているということ
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 ちなみに、今検討されていることというのも、先ほどの通信の秘密との関係において法制局が答弁いただいた一定の制約に服すべき場合に当たるという位置づけをもってできるようにする、そういうお考えであるかどうかについてお答えください。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 ありがとうございます。
それでは、先ほど国際法との関係で質問させていただきました。先ほどは、武力攻撃事態未満ではあるけれども、具体的に何かあったときの対抗措置、アメリカの事例を挙げてお聞きしました。
今度は、平時における安全保障上のサイバー空間の警戒監視とか情報収集というのは国際法上合法なのかどうかについてお答えください。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 ちょっと答弁不足ですね。一概には言えない、個別具体でなければ分からないと。それはいいんです。
だけれども、国際法上認められる範囲の中に、今私が申し上げました平時における安全保障目的のサイバー空間の警戒監視、情報収集といったものが認められるのかどうか、合法なのかどうか、お答えください。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 そういったものもあるかと思うというふうにおっしゃったんですね、今。
そこで、ちょっとここで確認したいんですけれども、今、安全保障目的の国内法を準備室の方で検討されているということですが、ごっちゃにしちゃいけない点がありまして、安全保障目的は、まさに今、能動的サイバー防御という世界の中で構築しようとしていますが、国内治安目的、いわゆる司法目的で平時のサイバー空間の警戒監視、情報収集というものは認められることはないということでよろしいですか。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 時間がないので次に行きますけれども、もう一点の論点を掲げたいと思います。
武力攻撃未満のときの、先ほどは攻撃者の特定について議論しましたが、次は、未然に、この資料にも書いてあります。「可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への侵入・無害化ができるよう、政府に対し必要な権限が付与されるようにする。」と書いてあります。このサーバー等への侵入、無害化、これは、確認ですけれども、国際法あるいは国内法上、武力攻撃に当たるのかどうかについて、まず確認します。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 そうですね。アメリカでも、国内措置として行っているケースというのが幾らかあるようであります。具体的に言うと、アメリカの司法省が、民間のルーターが乗っ取られたものですから、そこに対して司法省が、外部から侵入して、マルウェア、有害なウイルスを無効化した、無害化したということがこの一月に発表されたところです。
日本では、ルーターに政府が侵入してマルウェアを除去することは、場合によっては必要、必要というか、場合によってはできるんですかね。教えてください。
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