立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 今の総理の答弁は、私の資料で四ページ目に引用させていただいているものです。
ここまで議論してきたのは、総理の答弁の前段の部分について議論しています。党勢拡大、政策立案、調査研究、こういったことのために党役職者の職責に応じて支出というくだりがありますけれども、政策立案とか党勢拡大とか調査研究、こういったものでは債務を特定していることにはならないで、債務の履行としてされるものであるとは言えないんじゃないかというふうに考えます。
もう一つ総理が言っているのは、後段の部分です、寄附と支出の違い、簡単に言うならば、寄附というのはあなたのために使ってくださいです、支出するというのは党のために使ってくださいですと。
これは、法律上はそのような定義は全くなくて、むしろ、寄附も支出も、先ほど大臣がおっしゃっていただいたとおり、利益の供与又は交付、交付という言葉も入っていますから、交付
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 後段の答弁も債務の履行というところに関わった発言だということなんでしょうか。
私は、総理は恐らく交付という概念を御存じないのではないかというふうに思っていまして、交付という概念、これは、済みません、私は、交付というのは、渡した人自身が使う場合ではなくて、渡した人が更に誰かに渡してそれで使うという場合を指しているんだと思うんですが、そういう概念じゃないんでしょうか。交付という概念について御説明いただけますでしょうか。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 利益の供与又は交付ということで、供与と交付を使い分けているわけですよね。供与は渡した本人が使う場合であって、交付というのは、渡した本人が使うんじゃなくて、そのまた誰かに渡して使う場合を指しているということだと思うんですが、違いますでしょうか。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 公職選挙法上は供与と交付は違う意味というふうに捉えていたと思いますが、これがいつの頃からか政治資金規正法の世界では同じ意味で使われるようになったという話を聞いております。この点については、大臣は御存じでしょうか。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 では、確認していただいて、後で事務的にでも報告いただければと思います。よろしくお願いします。
さて、三つ目の項目に入りたいと思います。
租税特別措置の政策評価の点検を総務省では行っています。今回、新しい租特として、戦略分野国内生産促進税制、こういったものが導入されるようです。
その点検結果について、お配りしている資料に、五ページ目につけさせていただいておりますけれども、真ん中あたりにちょっと色を塗っているところです。
総務省の評価は、左から、E、横棒のバーは、新設の租特の場合には評価対象にならないということなので、これは無視してください。評価対象となっているものだけを読み上げますと、E、E、E、E、最後だけAということで、非常に低い、悪い評価になっているわけです。
今回新たに導入されているものでもう一つ悪いものが、イノベーションボックス税制という、その三つ四
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 新設のものでも、もっといい評価のものはあるんですよ。これが異常に低くて、点検結果の六ページ目、最後の欄外のところに書いていますけれども、点検項目一、三、五、七に課題があり、達成目標が設定されておらず、将来の適用数、将来の減収額及び将来の効果が予測されていないことから、分析、説明の内容が著しく不十分な評価書と考えられる、ここまで言っているわけですね。
前回、予算委員会の答弁で、点検で課題を指摘した後の議論をされたようなんですけれども、総務省が点検で課題を指摘した後、議論された中で、これらの課題にも応えていただいたものと理解をしますというふうに総務大臣は答弁されていました。
課題に応えていただいたと判断した根拠は何なのか、お答えください。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 点検結果が悪いだけではなくて、この税制が導入されることによって税収が非常に多額の減収になるわけですね。一年間で二千億、十年やりますから二兆円、これだけの減収が、しかも特定少数の企業にしか恩恵が行かないというようなたてつけにもなっているということで、こうした税制がなぜ導入されるのか。やはり企業献金というものが背後にあるのではないか、そこに、やはり企業献金というのは非常に問題だということを私は認識しているということをお話し申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 大臣、遅くまでお疲れさまでございます。
昨年も、この分科会で大臣と議論をさせていただきました。企業献金を廃止すべきだ、そして政治資金パーティーも脱法行為だと申し上げて、私も、その後、党内でも議論をいたしました。当時は、まさか一年後にこの自民党パーティー券裏金問題が火を噴くとは思っておりませんでした。
立憲民主党は、既に企業献金禁止法を提出し、政治資金パーティーも全面的に禁止する法改正を行う方針を決めています。
本日も、政治と金に関して、幾つか法改正を提案したいと思います。
まず、政策活動費について伺います。
予算委員会のテレビ入り質疑で、政策活動費について二度にわたって議論いたしました。二階幹事長に五年で五十億円、甘利幹事長には三十五日間で三億八千万円もの巨額が支払われています。絶対に使い切れず、納税が必要なはずなのに、脱税しているのではないかという問題。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 つまり、政策活動費を個人で受け取った後は、個人の収支報告の仕組みそのものがないからということであります。
昔は政治家個人にも収支報告の仕組みがあったということで、平成六年にその仕組みがなくなって、政治家個人への寄附は原則禁止になりました。当然の話で、収支報告が必要ない政治家個人への寄附を認めたら、そこから先のお金の流れが全く分からなくなるからであります。しかし、なぜか現在も、政党から政治家個人への寄附だけは例外的に認められています。
参考人に伺いますが、この抜け穴を容認すべき理由は何か、また、容認すべきか否かを議論した経緯があれば御説明いただきたいと思います。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○井坂分科員 当時、そのような議論があって、政党から個人に対する、今回で言うところの政策活動費が例外的に認められているということであります。
参考人に重ねて伺いますが、では、仮に、ある政党がその政党の収入の大半を政治家個人に寄附、支出した場合、その政党のお金の使い道というのは、個人にお金がどさっと移った瞬間に、そこから先は一切分からなくなってしまうわけであります。それでも、政党が収入の大半を政治家個人に寄附した場合、その政党は違法ではないということになるんでしょうか。
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