立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 もちろんそういうことなんでしょう。その答弁から推測できるところというのは、法務大臣としての権限として在留特別許可というのは出せますので、それは大臣ができることなのであろう。それは、要は、現在の二百一人の方に対して相当の御検討をいただいてくださっていることだろうと推測いたします。なので、それ以上、これ自体についてはもう御質問はしないんですけれども。
次に、法案をせっかくやっているわけでございます。先ほど、吉田議員への回答にもあったんですけれども、今般の改正法案第五十条第五項では、法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在に与える影響
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 大変御答弁としては結構といいますか、我々はもちろん法案を更に改めることを求めますけれども、御答弁としては非常にありがたい御答弁なのかなと思います。実際にそれがなされることを本当に期待するということかと思います。
次に、四月二十一日の質問に引き続いての御質問なんですけれども、第六十一条の二の九の四項第一号及び二号の審査機会の実質的確保ということについて御質問させていただきます。
複数回申請してこれが認められなかった外国人が強制退去を止める方法、一応これは実はあるわけですよね。方法としては、発付された退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起した上で、さらに、訴訟の係属中は退去強制令書を執行しないように求める執行停止の申立てということをすれば、恐らく、少なくともその裁判の期間中は止められるということなんだと思います。
さらに、UNHCRからの提言ということで、それ以前の
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 まあ、そこは、分かりましたといいますか、見解の相違みたいなところがありますので、一つの方法があること自体はそのとおりだと思いますので。
次に、いずれにせよ、ではということで、退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起する、そして執行停止の申立てをするというのにつきましても、一問飛ばしているんですけれども、つきましても、それは弁護士に依頼せざるを得ない。なかなか外国人が突然日本語でそんな訴訟をできるとは思えないわけでございまして、しかも、かつ、それはまあ、難民申請をするような方ですから、基本的には豊かではないということが通常であろうと思います。また、仮に豊かであったとしたって、弁護士に依頼することそのものが既に困難であろうというようなことが大いに想定されるわけなんです。
日本には民事法律扶助による法律扶助制度があり、いわゆる法テラスですね、在留資格がある若しくは仮滞在許可
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 今、おおという声が漏れましたが、それは多いという声なのか少ないという声なのか、ちょっとそれは分からないんですけれども。
これはさらっと計算しますと、三百十二件で三千五百万円、七百三十五件で八千万円ですから、おおむね一人十万円なわけですよね。ほぼほぼ法テラスの法律相談と同じ値段ということなんだろうと思います。
それでも、三百十二件、七百三十五件が成立している分だけ、それは成立しているのは結構なことなんですけれども、私の弁護士視点で見て、よく見つかったなと。なかなか難民申請で、必ずしも難民申請と分からないということだとは思うんですが、とはいえ、在留資格がない人や仮滞在許可がない方というと、さはさりながら、そんな簡単な案件ではなかろうといいますか、在留資格系の案件であろうというところで、十万円で受ける弁護士さんがいるということだけでも、そもそも驚異である。
さらに、この三
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 そこはもう見解の相違になってしまうんだと思うんですけれども、本当に確定して確実に退去しなければならないなら、それはある種、その方にさすがに法律扶助をするのはそもそも語義矛盾みたいな話になってしまうと思うんですよね。だから、それはそうなんだと思うんですけれども、本当にそうであるかどうかを争うのが法的プロセスというものですから、分からないうちは、確定しないうちは、争っているうちは、それは分からないんだ、だからこそ支援も意味があるんだということを私は申し上げさせていただきたいと思います。
また、退去強制令書発付の取消し訴訟を行う場合にですけれども、行っている場合は、それは執行停止を求めているわけですから、その間には、基本的には送還されたら意味がないといいますか、裁判を受ける権利がなくなってしまいますので、それはもう執行停止ということが当然だと思うんですけれども、それと同時に、そこ
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 ここも見解の相違みたいなところがありますので、私としては、それは保護すべきだということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、補完的保護についてお聞きいたします。
補完的保護につきましては、入管法改正案第三の二で補完的保護対象者として定義されております。難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条Aの(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものとしております。
入管庁は、令和五年三月、直近ですね、難民該当性の判断の手引という文書を作成し、この中で、これは結局、迫害だけが唯一の要件みたいなことになっていますので、迫害について国際法上確立した定義は存在しないが、難民条約における迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味し、主に、通常人において受忍し得ない苦痛をも
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これも御答弁としては結構なことといいますか、品位をというのは、品位の線引きが難しいことは前提として、しかし、考慮に入るというのは結構なことなんだろうとは思いますが。
一方、我々立憲民主党は、やはりそんな曖昧なものではなく、昨年提出した難民保護法案に定めるように、出入国管理法第五十三条第三項に掲げる各国から本邦に入った者を1として、2国際連合、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ、送還されることによりその生命、身体、身体の自由又はその他難民条約第一条A若しくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第七条の規定により保護された権利利益を害されるおそれのある領域から本邦に入った者であって保護されるべきものとして難民保護委員会規則で定めるもの、3国際連合、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ、難民条約第一条Aに規定する理由に準ずる理由又は戦
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 立憲の方がいいですとはさすがに言われないと思うんですが、そういう官僚御答弁になるのは、それはやむを得ないところと思います。
その上で、先ほどの御答弁で、武力的な、国内武力紛争の状況における無差別暴力などについて、それは入りますという御答弁だったかと思うんです。
そうしますと、ちょっと具体的なお話としてお聞きしたいんですけれども、幾つか質問を飛ばしてお聞きしたいんですけれども、その武力的紛争による無差別暴力ってどの程度だというのがあると思うんです。
一番最も分かりやすい例というのが、例にしてしまって大変恐縮ではあるんですけれども、ウクライナから避難されている方かなというところはあると思うんです。
といいますのは、ウクライナは今大変な状況にはありますけれども、それはもちろん、東部戦線の、もう今にも、たった今にも砲弾が飛び交っているところから、ポーランド国境に至る、さ
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これも答弁としてはそうなるんだと思いますけれども、その答弁は、基本的には、ウクライナのポーランド国境ぐらいなところであってもそれは当たるという御答弁なんだろうな、そうははっきり言えませんがという御趣旨なのかなというふうに私としては捉えております。時間がないので念押しはしませんけれども。
ちなみに、次の話題として、補完的保護対象者のプロセスというのは、基本的には現在の難民認定と同じプロセスしか、一応考えづらいので、現在の難民認定と同じく、一次審査では難民調査官が、不服申立てでは難民審査参与員が審査して、最終的には法務大臣が判断するということでいいのか。また、その手続を踏むということになりますと、基本的に、現在、難民認定手続は、一次審査が三十三・三か月、二次審査が十三・三か月かかるということですので、やはり同じぐらいの時間がかかってしまうということになろうかと思うんですが、これ
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これも御答弁としては結構といいますか、先ほどのウクライナの例みたいな形である程度類型的に判断できるので、ある程度早くなるということなんだろうと思います。
そうしますと、ちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと質問、通告から戻って済みませんが、通告の番号では四番になるんですけれども、そうしますと、補完的保護要件が新設された、それはそれで、広がったんだから悪くはないということになるんですけれども、同時に、そうすると、今まで実は補完的保護要件のところは特別在留許可でカバーしていたという、事実上ですよ、事実上特別在留許可でカバーしていた部分はなくはないんだと思うんですが、それはなかなかそうだとは言ってくださらないとは思うんですけれども。
ちなみに、この補完的保護要件ができたことによって特別在留許可が狭くなるという懸念も出ているんですけれども、そのようなことはあるのかないのか
全文表示
|
||||