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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧義夫 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○牧委員 今回の法改正では、著作権者の意思が確認できない著作物の利用円滑化が大きな柱ということでございますけれども、その前に、未管理公表著作物等と言われても、一般の人にはよく分からないというふうに私は思います。具体的なイメージをはっきりと示さなければ、補償金の供託というのは私は進まないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
牧義夫 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○牧委員 今の次長の御説明でいうと、この著作権者不明の方というのは、大方、言い方はちょっと悪いかもしれないですけれども、メジャーかマイナーかというと、マイナーの部類に入る方が多いんじゃないかと思います。ということは、この権利の経済的な価値というのがそもそもそんな高くないんじゃないかというふうに私は思うんですね。  そうすると、大体、使用料というのはどういうふうになるんでしょうか。
牧義夫 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○牧委員 最後に、ちょっと角度を変えた質問をします。  クロスワードパズルだとか、あるいはクイズ番組で扱うクイズ、これの著作権というのはやはりあるんですか。
牧義夫 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○牧委員 クイズとかクロスワードパズルに著作権があるということを確認しました。  であれば、学校の入試問題、これにも私は著作権が発生しているというふうに思います。学校なり学校の教授やら関係者が作成していると思うんですけれども、こういった入試問題が、例えば予備校ですとか、あるいは教材出版社なんかで二次使用をされているわけですね。  教育産業市場は、二〇一八年度でも二兆七千億の市場なわけです。ここに課金をすれば、多分、旧帝国大学一校分の運営費交付金ぐらい出てくると思うんですけれども、これを歴代大臣に私は必ず聞いているんですけれども、これといった返事が得られておりません。こういう大学の逸失利益、これをそのまま放置していいのかどうなのか、その辺はちょっと最後にお聞かせいただきたいと思います。
牧義夫 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○牧委員 これで終わりますけれども、例えば出版物、赤本みたいな、ああいうものであればきちっと多分権利処理されているんだと思うんですけれども、例えば予備校の授業なんかで使うのは、これは把握し切れません。何らかの形で包括的に許諾を求めるような仕組みをやはりつくっていかないと大学の権利は守られないということだけは申し上げて、質問を終わります。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 立憲民主党の梅谷守です。  よろしくお願いします。  言うまでもなく、漫画やアニメ、そしてゲームを始め、映画、音楽、そして小説などなど、我が国は、独自の文化を本当に築いて、生み出してきました。そして、そういったすばらしいコンテンツを世界にどんどん広げていこう、知らしめていこうということで、クールジャパン活動などの取組を長年やってきました。  余談ですけれども、このクールジャパンというのは、一九九〇年代に行ったクール・ブリタニア、イギリスの古めかしいと言われていたイメージを払拭するべく、当時縦割りだったイメージ戦略を横串を刺して、そして前面に押し出してブランディング化していこうというクール・ブリタニアの構想もございましたが、これをオマージュしたものだと受け止めています。  その中で、とりわけこの十年、二十年、そこから端を発して、世界的にも自国の文化をどんどんブランディング
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梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 答弁がちょっと長めなので、僭越ですけれども、ちょっと短めに、聞いたことに対してお答えいただきたいと思います。  今の御答弁からは、権利者がどれぐらい、このぐらいだよという目安、めどがあって、それで、それに対して分配金がどれぐらい支払われているのかというのははっきり分からないといったお話でした。  では、新しい裁定制度、対象範囲が広がるというお話ですけれども、これはどのくらいの利用が見込まれて、そして、そのうちどのくらいの割合で権利者へ補償金の分配が実現できると考えているんでしょうか。端的にお答えください。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 今回の制度は、権利者の同意なしの権利使用が認められるというものですよね。認めるけれども、その正当性は、究極的には権利者にお金が渡ること、そして、知ったら使用を打ち切れること、それを対価に権利行使ができるという話だと思います。それに支えられていると思います。  今回の法改正の大きな柱の一つである新たな裁定制度は、利用のハードルを下げましょうという話。だとすれば、その代わりに最終的に権利者にお金が渡るという点を今よりももっとしっかり考えなければいけないというのが私の問題意識です。  権利保護と利用のバランス、どなたかの質問に対して、先ほども御答弁がありましたけれども、これはしっかり整えていらっしゃるという話でしたけれども、これはもちろん著作権法の根幹ですし、また、現行制度でどうなのか、新しい制度でもこのバランスが守られるのか。先ほど、著作権法をまず前提にというお話でしたけれども
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梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 現実問題としてそれが今機能しているのかどうかということがもちろん問われて、それ以上に、それを改善しようとして今回改正を行うんですけれども、この改正でどう変わるのかということも見ないと、ある意味、机上の空論になりかねないなというふうに思っています。この点をしっかり、私が先ほど申し上げた点を、支払い状況の継続的なチェック、そして再検証を行うべきということを、私、指摘をさせていただきますので、よろしくお願いします。  次に、時効についてなんですが、権利者がいつまで補償金を受け取るのかについて。  まず、補償金は補償金管理機関にプールされます。権利者は自分の著作物が利用されていることに気づき、請求して初めて補償金を受け取ることができる。この点、法案では、この請求がいつまでできるのかということが、定めがないんですね。だから、権利者はいつまでも補償金を請求できると考えていいんでしょうか
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梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 民法の五年又は十年の消滅時効という話ですけれども。  これは、例えばウェブサイトの公表を続けるなどの努力がされるとのことなんですけれども、使われてすごくバズったとか、そういうふうでもない限り、気づくのは非常に難しいと思うんですよね、この点。権利者に補償金が分配されようがされまいが、利用者にとっては損はないですよね。だから、権利者が補償金を請求する権利は原則として時効で消滅させるべきではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。