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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法律 (54) 緊急 (52) 内閣 (48) 必要 (40) 事態 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
まず、この法案の選定助言委員会ですけれども、委員は総会が選任をいたします。意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言うものでもありません。つまり、それこそ、どういう選考が今の時点で最も適切で最も有効かということを学術会議の皆さんと相談をする、つまりはアドバイザー的な役割ということであり、この選定助言委員会があり、そことしっかり話をしたということが、この透明化であったり客観性、透明性の高い方法であったり、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞いていることをしっかり国民の皆さんにもお分かりをいただくと、こういう機能があろうかと思います。  それぞれ知識のある方々を恐らく総会、学術会議の総会が選任をするものと思いますので、有効に選定助言委員会は機能すると考えております。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。  まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。  しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対象は学術会議の自己点検評価の方法及び結果に限定されていることから、学術会議でどのように自己点検評価をするかということが出発点となろうかと思います。  監査については、一般論としては、法の定めにのっとった手続が行われていないということで
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坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。  ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げたような方々でありますし、またその状況等もこれ公になっていくものと思いますので、これは適切な対応がなされ、そして適切な方がこれは委員として任命をされるものと思っているところでございます。  また、この協議が調わなかった場合ということでご
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坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
まさに具体的にどのような選考の基準や方法を定めるかということについては候補者選考委員会でお決めになることであり、私から予断を持って申し上げることは差し控えるということでございます。  候補者選考委員会が定める選考の基準及び方法等は法律に基づき公開することとなっておりますから、ここは透明性を確保しているところであり、適切に行っていただけると思っております。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
人をある地位又は職に就けることというのを一般に任命と言うそうです。通常、一定範囲の人の中からある一人であるとか数人、何人か特定する行為を指名と言う。  今回の法案でいうと、監事や評価委員などは任命をする、そして会員予定者とか会長職務代行者などは指名するという使い方だそうでございます。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
議院内閣制の下においてはそうなるものと認識しております。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
ぴしゃりという形での答弁は難しいと思いますが、お話の中で、例えばこの候補者選考委員会のメンバーは、現行の会長と、総理がこれ指名とおっしゃいましたけど、指定と書いてありまして、指定する二人と、有識者と協議をすることになっています。ですから、総理から指定をされたことによって、総理の意向が反映されるんではないかという、こういうお話でございました。  しかし、先ほども申し上げましたように、それぞれ皆さん矜持も持っておられますし、物すごく社会的にも能力的にも高い方が基本的には指名される、指定されるものと思いますので、そうなりますと、当然そういった、何を話をし、どういう意図でどういう形でどういう結論になったかというのが当然表になっていくわけでありますから、そこで中途半端なことやいいかげんなことというのはやれない、言えないという抑止力はかなり働くものと思っております。  ですので、今回の法案の一つの
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坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
済みません。  直接的な大島委員の今のあれとは違うんですが、一つやっぱり申し上げておきたいのは、今回、懇談会というのを我々お願いをして、有識者の先生に懇談会で議論をいただきました。光石会長にもおいでをいただいてということでお話をしております。  それで、その懇談会ですが、集まっていただいた先生方は、本気で、本当に情熱を持って学術会議をどういう形にしたらより良いものになるかの議論を、今まで経験してきたものを全て出して、議論をしていただいた、本当に真剣な議論をしていただいたと私は思っています。これは光石会長がおいでになってどうお考えになるかあれですが。で、結局、そういう方々の思いを受けての法案であります。  ですから、私が感じないだけかもしれませんが、私の中では、そういったこうやろう、ああしよう、こうしようとか、言うこと聞かせようみたいな、元々こういうことにしましょう、したいとか、こうや
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上野賢一郎 参議院 2025-06-05 総務委員会
今回の改正によりまして、御指摘のとおり、特定行政書士の果たす役割が大きくなります。  そうした観点から、やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
長谷川淳二 参議院 2025-06-05 総務委員会
お答えいたします。  今回の行政書士の職責規定でございますが、デジタル社会が進展し、行政手続のオンライン化が進む中で、行政手続に関する国家資格者である行政書士がデジタル化に的確に対応することが国民の権利利益の実現に資するものとの考え方から新設をさせていただいているものでございます。  委員御指摘のとおり、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意でございます。行政書士がその業務を行うに当たっても、その点を十分に踏まえる必要があると考えています。  今回の法改正によりまして、行政書士の職責の一つとしてデジタル社会への対応等が規定されることになりますが、マイナンバーカードの取得に関しても、行政書士がそれぞれの利用者の希望や置かれた状況を踏まえて丁寧に対応することを通じて国民の権利利益の実現に資することを期待しております。