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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言87993件(2023-02-13〜2026-04-23)。登壇議員546人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 緊急 (52) 法律 (47) 必要 (46) 内閣 (45) 事態 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
根本拓 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。  そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一つだけですというのは、いわゆる憲法訴訟でいうところの目的と手段の合理的関連性というのが欠けていて、その合憲性について疑いを生じさせるような、いわゆる狙い撃ち規制なのではないかと私は思っています。  この政治資金の問題、しっかり向き合わな
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。  政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。  その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。  そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。  いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認められるときには
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長谷川淳二 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。そこは御理解をいただきたいと思います。  その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。  お尋ねの、五万円以下の寄附をした場合には名寄せできないんじゃないかという御指摘です。  そもそも
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
森先生、多くは申し上げませんけれども、よろしくお願いいたします。御指導ください。  衆法四号と八号について御質問を頂戴いたしました。  まず、四号についてでありますけれども、この政治改革特別委員会では、これまでも各党各会派がそれぞれの立場から法案という形で提出をした上で、委員間の議論の俎上にのせて、そして活発に議論をしてきたところでございます。  このような状況を踏まえまして、我が党といたしましては、企業・団体献金について、禁止よりも公開という立場に立ちまして、自民、公明、そして御党も含めた実務者合意事項を踏まえた内容を盛り込んだ公開強化法案の修正案を提出したところでございます。我が党といたしましては、この公開強化法案そしてその修正案につきまして幅広い合意が得られるように、ここは引き続き真摯に取り組んでいきたいと思っております。  他方で、八号についてでありますが、政治資金の在り方
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長谷川淳二 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、平成六年の政治改革においては、政治資金の調達を政党を中心とする、そのために、企業・団体献金については政党及び政治資金団体に対するものに限定されたところでありますけれども、まず、この政党には政党本部のほかに支部も含まれております。政党の支部は政党組織の一つの主体として政党の政治活動を行っております。支部がその地域に密着した政治活動を継続的に行って、その中で有権者の皆さんから様々な声を受け止めることは、議会制民主主義における政党の機能として極めて重要だと思っています。  その上で、我が党の支部は、先ほど来御指摘がございましたけれども、党則に基づいて設置をされ、かつ、政治資金規正法に基づいて届出もしております。そして、その収支については、政治資金規正法にのっとって会計責任者が収支報告書を記載しておりますし、規正法の求めに応じて政治資金監査も受けております。さらに、
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長谷川淳二 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
先ほどの繰り返しですけれども、我が党は、国民政党であるがゆえに、地域ごと、職域ごと、選挙区ごとに支部を組織しております。その支部は、政治資金規正法にのっとって届出をし、政治資金規正法にのっとって企業・団体献金を始めとした寄附を受け、収支報告書を公開しています。一つの法的な主体として、適正に企業・団体献金を始めとする政治資金収入の受け手として活動していることを、まず訴えさせていただきたいと思います。  その上で、今御指摘がありました、今のいろいろな支部の問題点ということを指摘されたんだろうと思いますけれども、これも繰り返しになりますけれども、これまで、国民の不断の監視と批判の下に置くという政治資金規正法の目的、理念に合致するように、累次の改正が行われてきたわけでございます。具体的には、昨年の通常国会において、いわゆる不記載問題に対する再発防止策として、確認書の制度導入による代表者の責任強化
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長谷川淳二 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
中野委員にお答えいたします。  まず、政治資金の在り方は全ての政党に関わるものでありますことから、各党各会派間で議論を重ね、幅広い合意形成を図ることが何より重要でございます。  この点、さきの通常国会の議論においても、公明党の委員からも、プログラム法案で可決された政治資金監視委員会、これも含めて第三者機関において議論を深めてはどうかという御意見もあったところでございます。  そこで、今般、我が党は、日本維新の会と共同で政治資金の在り方を検討するに当たりまして、国会に置かれる有識者会議において、企業・団体献金、政党以外の政治団体による寄附、機関紙誌等の事業収入やこれらの公開の在り方等について、令和九年九月三十日までに検討を加え結論を得て、必要な法制上の措置を講じるとする法案を提出させていただいたところでございます。  この考え方の下に、我が党の考え方としては、先ほど来申し上げているよ
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、客観的な状況から御説明をしたいと思うんですけれども、平成六年、政治資金規正法を改正をいたしました。このときに、附則第九条では、資金管理団体に対する企業・団体献金、これは禁止と明記をされました。附則第十条では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金については禁止とは書かれていないということであります。  当時、細川連立内閣でございましたけれども、社会党さんは五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張しておられました。それに対して、連立与党内、ほかの会派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さんは難色を示しておられたということでありまして、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至っていなかったということであります。なので、マル・バツでいうと三角ではないかと思います。当時野党であった我が党でございますけれども、これは企業・団体献金はい
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  我が党は、国会議員だけではなくて、都道府県議会議員、市町村議会議員が地域をくまなく活動して、民意を酌んでその思いを政策に反映させる、そして党勢も拡大していくということで、選挙区ごと、地域ごと、そして職域ごとに支部を組織しているわけでございます。つまり、グラスルーツ、ボトムアップの組織体制を取っております。これがまた国民政党としてのゆえんであると思っております。  政党支部が政党組織の一部として地域に根差した政党活動を幅広く行っているわけでありますけれども、その活動に必要な資金につきましては、政治資金規正法にのっとって、量的、質的制限の範囲内で適正に資金の拠出を受けているものでございます。決して癒着ということではございません。各支部が適正にこの趣旨について報告をしているということは、先ほど長谷川議員より答弁をしたとおりでございます。
勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
まず初めに、我が党が政治資金をめぐる問題によりまして国民の政治に対する信頼を失う、こういう事態を招いたことに対しまして、この場をおかりして深くおわびを申し上げます。  旧派閥も、収支報告書の不記載事案につきましては、捜査当局への全面的な協力、そして、外部の弁護士を交えた聞き取り調査を行った上で関係者を厳正に処分するとともに、当事者自身の会見、あるいは政倫審への出席、こうしたものを通じてそれぞれの議員が真摯に説明責任を尽くしているところと認識をしております。  再発防止策について、昨年の通常国会のいわゆる第一弾の政治資金規正法の改正におきまして、確認書制度を導入をして代表者の責任を強化をし、不記載収入は国庫納付の規定を設けました。政治資金監査は拡充をし、国会議員関係政治団体に対する収支報告書のオンライン提出の義務化といったようなことも、そういった措置も講じることといたしました。  昨年
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