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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言83941件(2023-02-13〜2026-02-26)。登壇議員505人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予算 (28) 散会 (26) 自民 (20) 理事 (19) 無所属 (17)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 当然のことながら、公文書の改ざん、隠蔽、廃棄などということはあってはならないことであります。それはもう大前提でありますが、今この委員会において、放送法というこの文書の解釈についての一連のやり取りについて御指摘をいただいています。よって、所管する総務大臣においてこの精査、確認を行うと答弁をさせていただいておりますので、総務大臣において適切な対応をしなければならない、このように申し上げております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の文書については、松本総務大臣の方から精査する必要があると答弁させていただいています。また、高市大臣からは自身が関連する記述について正確ではないという御指摘があります。よって、当該文書は、この放送法の解釈に関する一連のやり取りでありますから、放送法を所管する総務省において精査することが必要とされていると認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の防衛力強化の議論は、この厳しい安全保障環境の中で現実に国民の命や暮らしを守れるのかどうか、こうしたこの現実的なシミュレーションを積み上げた結果、この装備等についても考えた、三文書の改定を行った、こうしたことであります。そして、その際に、憲法、国際法、国内法、こうしたものの範囲内でこの対応を考えていく、これは当然のことであります。  結果として、専守防衛、非核三原則を始めとする原則は全く従来と変わりありません。こうした対応は、現実的に国民の命や暮らしを守るために政治として何、どういった責任を果たさなければいけないということについての議論であり、我が国の平和国家としての歩みは全く変わらないということを従来から申し上げています。  国民の命や暮らしを現実的に守るために何が必要なのか、こういった議論であるということをしっかり説明をしながら、根幹、基本、平和国
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘のこの発言については、米国の攻撃力に完全に頼るものではない。要は、この反撃能力、これはミサイル攻撃から国民を守る、これ盾のための能力であるからして、この盾の能力を拡充していくことが求められている、これが反撃能力であるという説明をさせていただいた次第であります。  基本的に、この日米の基本的な役割分担、盾と矛の関係については、政府として定義があるわけではありませんが、従来のこの考え方、これは変わらないと認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) これ、反撃能力は武力の行使でありますから、当然のことながら、従来から申し上げておりますように、武力行使の三要件、これを満たす場合に行使をするということであります。  我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、さらには他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまること、この三要件を満たした場合にこの反撃能力も行使するということであります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 存立危機事態、事態認定については、従来から説明を申し上げているように、その要件をクリアしなければなりません。いずれにせよ、事態認定はこの要件をしっかり確認しなければいけませんが、反撃能力、これは先ほど申しましたように武力の行使でありますので、従来からの武力行使の三要件を満たすことが重要だ、これが必要とされる、このことを申し上げております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 存立危機事態の認定に当たって、他国が攻撃を受けたからといって自動的にこの事態認定につながるなんということはあり得ないわけであります。(発言する者あり)
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) これはですね、これは、その事態、存立危機事態においても、この我が国の存立が脅かされ、我が国の国民のその生命、自由、そして幸福追求の権利、これが根底から覆される明白な危険がある、こういった事態において存立危機事態はこれ認定されるわけです。これ、この他国が攻撃されただけでこの事態が認定されるんではなくて、我が国の国民の命や自由、こうしたものに明白な危険がある、こういった事態であるならば事態認定がされる、こうしたものであります。  これからも厳格にこの認定については考えていきたいと思っています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 存立危機事態の認定も、それから反撃能力の行使も、これ他国のために使うものではありません。これ、従来から申し上げておりますように、我が国の存立や我が国国民のこの生命や自由や幸福追求の権利を根底から覆すような明白な危険が存在する、こういった場合にこれ対応するわけでありますから、我が国の国民、我が国の存立のために行使、そして認定するものである。これはもう基本中の基本であり、それが、それがベースにあって様々な事態を具体的に判断する、こういったものであるということであります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-03-06 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 事態を認定するにしても、武力を行使をするにしても、その時点で既に我が国の存立に対するこの危険、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利に明白な危険が存在する、そういった事態に対して対応するということであります。こうした国民の生命や自由に明白な危険がある中にあって対応をしなければならない、これは当然のことであると思います。  こうした、これが基本であるということを申し上げておりますし、他国へ到達する武器があるからこの相手がそれに対して新たな反応をするんではないかという御指摘がありますが、こうした届く届かないではなくして、どのようにこの武器を使うか、これがこの日本の安全保障における信頼に関わる問題であると思います。  いずれにせよ、こうした事態認定あるいは武力の行使、これは国民のため、日本の存立のために使うものであるということ、これが基本であることは再三重ねて強
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