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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言83941件(2023-02-13〜2026-02-26)。登壇議員505人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予算 (28) 散会 (26) 自民 (20) 理事 (19) 無所属 (17)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 北神分科員も既によく御案内かというふうに思いますが、合併特例債の発行可能期間については、平成三十年度の議員立法により、現在の期間、合併が行われた年度及びこれに続く二十か年度ということへと延長をされたところでございます。  この法改正時に、併せて、「発行可能期間の更なる延長を行うことなく、」との衆参の総務委員会の附帯決議が付されておりまして、これらの経緯も踏まえますと、現在の期間の更なる延長については慎重に考える必要があると認識をしております。  その上で、発行可能期間の最終年度においてやむを得ず事業が完了しない場合には、各自治体の御事情により、地方自治法に規定する繰越明許費や事故繰越しの活用について適切に御判断いただきたいと考えております。  いずれにいたしましても、総務省としては、各自治体が現行法の枠組みの下で、現在の合併特例債の発行可能期間内に必要な事業等を実施、
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 委員もよく御案内かというふうに思いますけれども、合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年、これが大震災のところになると思いますが、二十四年、三十年に延長をされている。その三十年で先ほど総務委員会の附帯決議がついているということを申し上げました。  制度については今申し上げたとおりでありますけれども、私自身も総務委員会における所信でも申し上げてまいりましたが、私どもは、地方の行財政を所管する省として、やはり地方自治体の皆様のお声をしっかり伺って、その御期待に応えることが役目であり、それを通して地方を元気にすることが私どもの使命であると思っていますので、しっかりと対応させていただきたいと思っております。
熊田裕通 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○熊田主査 これにて北神圭朗君の質疑は終了いたしました。  午後一時から再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時二分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
熊田裕通 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○熊田主査 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。山下貴司君。
山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 本日は、質問の機会をいただいて、ありがとうございます。  本日は、本当に私、常日頃から尊敬しております松本大臣、そして尾身副大臣始め役所の皆様、必ずしも総務省の所管に関わらない部分もありますが、是非お答えいただければと思います。  まず初めは、ネット上の誹謗中傷対策についてでございます。  ネット上の誹謗中傷対策につきましては、私自身、自民党ネット上の誹謗中傷対策小委員長として提言を取りまとめて、それを総務省や法務省、警察始め関係省庁の皆様と議論し、それを当時の大臣などが受け止めてくださって、いわゆるプロバイダー責任制限法改正によって、発信者情報開示命令などの法改正を成し遂げたところであります。  そして、この改正プロバイダー責任制限法、プロ責法と申し上げますけれども、これが去年の十月に施行された。この改正の大きなポイントは二点で、新たな裁判手続、これは非訟事件でござ
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山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 ありがとうございます。  東京地方裁判所ということで、多分、プロバイダーの本社が多いからということもあるのかもしれません。全国になるともっと幅広くなると思いますが。  今の局長のお話ですと、三か月間でこれまでの一年分の申請がなされているというようなことで、これは、ざっくり言うと、四倍のスピードで申請がなされているということを考えれば、役に立っているということにもなろうかと思います。  ますますこれを周知、活用していただきたいのですが、ただ、総務省のワーキンググループ、後ほど御指摘しますけれども、ワーキンググループが実施したアンケートによると、この法改正について知っているのは大体三割程度にすぎないということなんですね。ですから、総務省におかれては、より周知に努めていただきたいと思います。  また、やはり、誹謗中傷ということは、プライバシーの問題もございます。ですから、事
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山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  こういった発信情報が開示された場合には、これを使って民事上の責任を追及する、そして、犯人が分かれば被害者の方が告訴もできるということであります。  これは誤解いただきたくないんですが、私も表現の自由は極めて大事だと思っています。そして、匿名による表現、これも一定の本当に配慮が必要だというのは分かります。ただ一方で、匿名の陰に隠れて、いわゆる不法行為、誹謗中傷は、これは場合によっては名誉毀損や侮辱罪という立派な犯罪ですから、それが結局、匿名のゆえに被害者の例えば民事上の裁判を受ける権利が実質上行使できない、あるいは、犯人を取り逃がして、全く無法地帯になってしまう、こういうことはネットの健全な発展のためにもやはりよくないと思いますので、そういう意味で申し上げております。  そういったことで、やはり、不法行為的なことをやった
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山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 これだと、では、どこが把握するということになるんでしょうか。当局で結構です。
山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 ちょっと総務省にも伺いたいんですけれども、要するに、民事上のどういうものがあったかということを今質問しましたけれども、所管がないみたいな今のお答えだったんですね。これはちょっとまずいんじゃないかと思うんですよ。  要は、被害者が存在して、そして、判決でもいいですよ、不法行為認定されたものでもいいですよ、そういったものがあるのだということは日本国の関係省庁のどこかの役所が把握しなきゃいけないんじゃないですか。これは総務省、法務省それぞれに聞きますけれども、どのようにお考えでしょうか。
山下貴司 衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○山下分科員 法務省、お願いします。