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自由民主党

自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 繰り返しになって本当に申し訳ないんですけれども、長崎については、過去に最高裁まで争われて、被爆地域として指定されていない地域においては、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えないと。原子爆弾投下後も、間もなく雨が降ったとする客観的な記録は今のところまだございません。そうした判決が確定をしております。広島と長崎とではそうした観点から状況が異なるために、長崎については、過去の裁判例との整合性に課題があり、そのため、黒い雨が降ったとする地域の存在を示す客観的な資料の有無等を整理する必要性があると考えております。  引き続き、長崎県、長崎市と対話を続けながら、必要な対応をしていきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、特に中小企業、こうした小規模な事業所なんかの場合には、いわゆる人事担当といったような人がきちんと置かれないとか、また、委員御指摘のような役割を担う方がいないために相談もできないというようなことが現実に起こり得るというふうに、確かに私も思います。そうした観点から、厚労省の労働基準監督機関による説明会とか、個別の事業場を訪問して相談対応を行うなどの取組は実施しております。  例えば、令和四年四月に、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務が中小事業主まで適用拡大をされました。その際、中小企業事業主を対象としたリーフレットを作成をしたり、それから、ハラスメントについてより分かりやすい周知啓発が図られるように、啓発動画とか職場のハラスメント撲滅月間ポスターといったようなものを作成するなど、中小企業が分かりやすい形で周知を実施しようと私どもも努めてまいりました。
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、少子高齢化社会の進行の中で生産労働人口がどんどん縮小していく、特に二〇三〇年代に生産労働人口が急激に縮小していく傾向がございます。二〇四〇年のときには今度は高齢者人口もピークになって、減少に転じて、それによって我が国の人口というのは大幅に縮小をし、しかも社会の活力が確実に失われていくという、そういう人口構造の変化が見通せます。  したがって、それに対応して、どうやって我が国の中で社会の活力を維持し、そして国民一人一人が生きがいの持てる社会を再構築していくのかということをやはり考えなければなりません。  そういうときに、やはりまずは、健康寿命の延伸を図りつつ、そうした中で、働く希望のある方にはできるだけ長い期間、生産性の高い仕事にも就いていただくようにするとか、あるいは、御指摘のように共働き、女性にもっともっと社会に進出して活躍をしていただく。それから
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 企業内において、いわゆる正社員とされる労働者とそれ以外の労働者の間には賃金、福利厚生などの様々な待遇差があるということは大きな課題になっております。  これらの正社員以外の労働者には企業横断的に共通する課題もあることから、パートタイムそれから有期雇用などのいわゆる正社員以外の雇用形態を非正規雇用労働者というふうに総称して、私ども対象を整理させていただいております。それによって課題の分析や対策を講じているところです。  一方、御指摘のとおり、正社員についても、職務や勤務地が限定されている多様な正社員など、働き方が多様化していることも事実でございます。  厚生労働省としては、こうした雇用形態にかかわらず公正な待遇を確保するために、まず同一労働同一賃金の遵守の徹底などを図っているところでございまして、引き続き、こうした多様な働き方を自由に選択できるような、そうした社会を実現
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 今委員御指摘になられた、自らの意思により離職をする者について、原則二か月は基本手当を受給できない給付制限期間が設けられたりしております。  昨年六月に閣議決定された骨太の方針を踏まえて労働政策審議会で御議論をいただいた結果、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月というふうにするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には給付制限を課さずに基本手当を支給する、こういったこととされておりまして、この見直しの内容を含む雇用保険法の改正法案を、先生御指摘のとおり国会に提出したところでございます。  転職を試みる労働者の皆さん方が安心して再就職活動が行えるようにするということが、非常に重要な基本的な考え方になるだろうと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 意欲のある高年齢者の方がその能力を十分に発揮できる環境を整備するために、高年齢者雇用安定法において七十歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とするなど、高年齢者の就業を促進するという政策を今もう既に取っております。  御指摘の六十五歳以上の求職者に対する雇用保険の給付については、これまで培ってきた人間関係やスキルを活用して再就職される方も大変多いので、六十五歳未満の求職者のように、ハローワークに四週間に一回来所し、求職活動の実績の報告を求める方式が必ずしも効果的な再就職支援とは言えないために、一回の失業認定でまとめて一時金を支給することによって御本人が自由に求職活動を行うことができるような仕組みとしているところであります。  今後、働く高年齢者の増加が見込まれる中で、高年齢者に対する就職支援と雇用保険給付の在り方については、その求職活動の実態をしっかりと踏まえながら検討
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 確かに火葬場は厚生労働省の所轄なんですけれども、葬儀社は実は私どもの管轄外にあります。しかし、実際に御遺体を扱うという点ではつながりがあることははっきりしておりますので、やはり一番近いところを私どもが所轄しているんだろう。ただ、また他方で、そういう取引としての観点から見ると、もし問題が起きたとしたら消費者庁が担当することになるんだろうというような観点も考えられます。  実態をまず相当きちんと調べて、その課題をやはり私どももしっかりと理解をして、そして、御指摘のような葬儀社の従業員の資質の向上といったことに関わる調査をして、私どもの対応を考えるべきだろうというので、調査は始めました。その調査の結果を踏まえ、事業者の届出制等の要否を含めて、関係省庁と連携をしながら御遺体の取扱いに関する規制の在り方として検討していきたいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 先生御指摘の法的根拠に関わる行政法上の考え方でありますけれども、確かに、重要事項留保説という観点でいえば、重要事項、本質的事項について法律の根拠が必要であるということになります。  ただ、もう一つ、侵害留保説というのもあって、侵害留保説という立場というのは、個人の権利を制約し、義務を課すような侵害行政についてのみ法律の根拠が必要であるという説です。  行政実務はむしろこの立場に立っているというふうに私どもは理解をしておりまして、その観点から、生活保護法、憲法二十五条の理念に基づいて日本国民を対象として定めており、外国人の生存権保障の責任は第一義的にはその者が属する国が負うべきだという考え方に立ってはおりますけれども、人道上の観点から、永住者を対象としてこうした生活保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどめるべきものと現状では考えております
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 平成二十六年の七月十八日の最高裁判決というのがございます。それで、外国人に対する生活保護について、平成二十六年七月の最高裁判決では、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないという解釈を取っております。  したがって、それが現在の、通達を通じてこうした措置を講じているということの一つの判例上の根拠というふうに御理解いただきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 通達ではありますけれども、同時に、外国人といっても、最近急に日本に来られるような外国人というわけではなくて、永住者という規定の中での外国人ということになります。  その場合に、様々な、我が国の国内におけるこうした外国人の、外国籍の方の社会的な存在というものについては、社会的にも様々にやはり微妙な問題も抱えてきているところがあることは御存じだろうと思います。そうした観点の中で、こうした生活保護の適用対象に人道上はするということで対応してきたのではないかというふうに思います。  ただ、先生御指摘のとおり、やはり、その実態については、きちんと数字を含めて把握しておく必要があるということは、私も今日の御議論の中で学ばせていただきました。