自由民主党
自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
あとは審議官の方にお尋ねいたしますけれども、その内部通報、公益通報というか、これの通報の対象は二条三項一号に該当するものも当然含むわけで、そこには犯罪事実というものも別表の中に入ってきます。
先ほどの、お金のやり取りがあったんじゃないかという贈収賄、それから入札価格を漏らしたんじゃないかという入札妨害、それから場合によったらほかの同業者と談合している可能性もあるので談合の疑いと、そういうのがたくさん浮かんでくるわけですけれども、当然、県知事に、あなた犯罪行為やっていませんかと言ったって、いや、そんなのやってねえよと言うのに決まっているので、そうすると、今から公益通報しようと思って、公益通報した、先ほどの、そのいつも紙袋を持ってきて、紙袋を置いて帰って、その何日後かの入札は必ずその業者が九九・何%の入札率で落としているという、そのくらいの事実しか分からないわけ
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
通報を受けた例えば県のそういう窓口が、県知事が悪いことを、犯罪事実をやっていますよというふうに通報を受けたって、その窓口が県知事に対して調査権限というか強制力、捜査権限もないので、なかなかそこはそこから先進まないと思うんですよね。県知事は、いや、俺はそんなことやっていないよと恐らく言うでしょう。そうしたときに、その通報した事実がこれが犯罪になるのかならないのかという、そこは、同じ質問になるかも分からぬけど、裁判所が判断するというのは、これ刑事事件ですから、検察官がその県知事を起訴して、起訴されて、裁判所が有罪というふうな認定をしたときに初めてそれは通報対象事実になるんだと、そういうふうにその段階で初めてその該当性が確認されると、そういう意味でおっしゃられたんですか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
さっき私が言ったのは贈収賄と入札妨害と、それと談合の疑いという、あくまでも刑事裁判を前提に考えていますので、まあ民事はちょっとその後、おいておくんですけど、そうなると、その県知事を刑事裁判にかけることができるのは検察官だけなので、検察官が県知事を裁判にかけない限りは、通報したとしても、その通報された事実が通報対象事実に該当するかどうかは結局は分からぬと、そういうことになるんですか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
明らかになる、内部の調査で明らかになるケースもあるかも分からぬですけれども、私が例を挙げた県知事の不正とかいうことに関していえば、恐らく、内部の県庁の職員が内部調査するといったって県知事の調査なんか恐らくできないでしょうから、そうすると、結局その通報を受けた事実が本当かどうか、県知事が本当に犯罪を行ったかどうかということは、結局最後までうやむやのまま、分からないままと、そういうことにどうもなるような気がするんですけど、そういう理解でよろしいですか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
今審議官の方が御回答されましたように、仮にその知事の行った行為が犯罪行為になるかどうかが何年か先に明らかになったとして、その間はかなり白か黒か分からぬという状況なので、その間の内部通報者の保護、これについては今回の改正法で規定はされていると思うんですが、その辺り、白か黒、通報対象事実に該当するか該当しないかが白黒が決着付くまでのその内部通報者の保護、これについては今回どういうふうな内容を盛り込んでいらっしゃるんでしょうか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
裁判になったときに有利な取り計らいをするとか、あるいは探索されないんだよみたいな、そういう保護規定はできていると思いますが、通報した側からしてみると、自分の通報した事実がその通報対象事実になるかならぬか分からぬ、白か黒かはっきり分からぬときにいろいろ県から圧力を掛けられて自分の地位がなくなってしまう、結果的に三年も四年もたったときにやっぱり知事は犯罪行為やっていましたよというのが分かったときにはもう遅いんですね、はっきり言って、労働者の側からしてみると。
また、裁判というのは、手間暇掛かり、証拠も掛かり、弁護士も探さぬといかぬ、いろんな負担がたくさん掛かるんで、裁判まで行き着いた時点ではもうはっきり言って労働者は負けているということが現実問題だと思うので、これ質問じゃありません、だから、その辺をやっぱり立法の中で取り入れてもらえればもっといい法律になったんではないかなというふうに思って
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
通報する人間が何を一番心配するかというと、さっきの一番最初相談した奥さんと同じように、通報したことによって我が身にいろんな不利益が降りかかってくる。ほんで、個人個人その事情が違うでしょうし、県庁を辞めざるを得ぬ場合もあるかも分からぬし、あるいは、配置転換と称して、どっかの小島の小さい、所長か何かという肩書でそこに飛ばされるかも分からぬ。そういう不利益がいろいろ考えられてくるんで、やっぱり通報するよりももう黙っておった方がいいかというふうな判断に傾きやすいと思うんですよね。そうなると、この公益通報保護法を作った意味が小さくなってしまうのかなというふうに思います。
それで、これ、探索の禁止というのはありますけれども、探索じゃなくても、漏れても一緒なんですね。犯人がばれるという意味では、どこの誰々さん、何課の何々さんがこんなこと言っているんだよというのが漏れてしまえば一緒なんで、漏れるのを防
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
最後の質問にさせていただきます。
改正法案の三条一項、これ労働者の不利益な取扱いですけれども、この場合は罰則があります。第二十一条一項で六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金というふうになっておりますが、四条、これ派遣労働者の場合、それから第五条、特定受託事業者の場合、それから第六条、役員の場合。
こういう派遣労働者、特定受託事業者、それから役員、これに対する不利益取扱いについては罰則がないんですけれども、普通の労働者とそれ以外の方々との間で、片一方は罰則付けて、片一方は罰則を付けないと。これはどういう理由に基づくものなんでしょうか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
時間が来ましたので、終わらせてもらいます。ありがとうございました。
|
||||
| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-02 | 災害対策特別委員会 |
|
自由民主党の梶原大介でございます。
直前まで行われていた予算委員会、出席をされていた、また御質問をされていた、また御答弁をされていたそれぞれ委員の方、また赤澤大臣始め、タイトな日程でありますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
六月に入り、昨年、令和六年元旦に発生をいたしました能登半島地震から一年と半年余りが過ぎました。今朝のニュースでちょうどお見かけしたのが、輪島市の方において行方不明者の捜索がまた再開をされたというニュースを拝見いたしました。これ、三月から二次被害を防ぐために中断をされていたものが、またその土砂の撤去に合わせてその捜索が本日開始をされたということであります。
改めまして、一年半たちまして、今においても、現在、被災地の様々な形で復旧復興に取り組んでおられる皆様、また被災地の支援をいただいている皆様、また地元で地域の再建に努められている皆様に心から敬
全文表示
|
||||