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参議院

参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
はい。  時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、ドリフトといわゆるスリップというものをどう見極めるのかということを、タイヤ痕で確認するということも昨日の質問通告で言われましたけれど、それだけで本当に、例えば舗装道路でないところでそれをどう立証するのかといったようなことも含めて、ドリフト走行のこの認定というのは極めて難しいんじゃないのかということを感じておりますので、そのことだけは指摘させていただいて、質問を終わります。  以上です。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-16 法務委員会
公明党の横山信一です。  この危険運転致死傷罪は、当初、刑法の平成十三年改正により新設をされました。飲酒類型、高速度類型、赤信号無視類型などがこのとき規定をされました。その後、平成二十五年に自動車運転死傷処罰法が制定され、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は自動車運転死傷処罰法に規定されました。令和二年にはあおり運転の追加などがされて、現在に至っています。  このように、危険運転致死傷罪の規定は、制定以来、累次の改正を経てきたというものであります。それでも、危険で悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないではないかという様々な指摘がなされるようになり、令和六年二月から十一月にかけて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会というのがつくられまして、計十一回の議論がなされ、報告書が取りまとめられ、それに基づく法改正というふうになったということで
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
まず、法務省からお答えいたします。  本法律案による改正後の第二条第一号の数値基準は、現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と、同法第三条第一項の正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との構成要件の解釈については、数値基準を設けた場合にも変更はないと考えているところでございます。  その上で、正常な運転が困難な状態とは、先ほど、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態と解されておりまして、例えば、アルコールの影響によりまして前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合などがこれに当たり得るとされているところでございます。  また
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日下真一
役職  :警察庁交通局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
警察庁からお答えします。  道路交通法第百十七条の二第一項第一号では、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した場合を酒酔い運転として処罰しております。この状態につきましては、アルコールの影響によって車両等を正常に運転するのに必要な能力を欠くおそれがあると認められる状態を想定しております。  その具体的認定、取締りの現場で行いますが、運転者の言語状況、歩行能力、直立能力等について総合的に確認した上で、この状態に当たるか否かを判断しております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-16 法務委員会
そもそも、アルコールを飲んで車を運転するということはそもそもおかしな話なんですけれども、それの量刑を、今のような説明になっているということでありますけれども。  じゃ、これらの具体的な内容について政省令で定めてもいいんじゃないかと思うんですけれども、副大臣に伺います。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との要件の意義や、どのような場合にこれを適用し得るかにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げたとおりでございます。  これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっているというふうに考えておりますが、その上であえて申し上げれば、仮に、この各要件の具体的な意義や適用され得る場合等について仮に政省令で詳細に定めようとした場合には、個別具体的な事実関係に応じた判断をすることが制約され、その結果、処罰すべき行為を適切に処罰することが困難となるおそれがあり、結果として適切な処罰というものを行い得なくなるということが考えられるわけでございます。  したがいまして、御指摘の点につきましては、政省令で定めるべきものとは考えていないというところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-16 法務委員会
適切に対応できなくなるということでありますけれども、今回の法改正で数値基準が入ったということで率直に感じるところなんですが、この飲酒類型、高速度類型の構成要件により定められていますけれども、どうして今まで数値基準を導入してこなかったのか。数値基準の方が明快で分かりやすいというふうに思うんですけれども、その理由を伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に重い法定刑により処罰するものでありますけれども、お尋ねにつきましては、個別具体的な事情を問わずにそうした高い危険性、悪質性が一律に認められると言える数値基準を定めるということについて本格的な検討を開始する契機がなかったというのが実情であるというふうに理解しているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-16 法務委員会
分かりやすくなったのはいいと思うんですけれども、ちょっと今まで検討してこなかったということでありますが、危険運転致死傷罪の飲酒類型それから高速度類型については、数値基準を導入したということによって、その施行に当たっては、血液又は呼気中のアルコール濃度、それから自動車の速度、これを正確に測定をするということが求められるというふうに考えます。  このアルコール測定器の誤差範囲がもし大きければ、信用を失いかねないわけですね。また、先ほども出ていましたけれども、ドリフト走行で出ていましたが、例えば速度に関して言えば、スピードガンを使って測定することはできないわけです、事故を起こしちゃった後にですね。そういう意味では、現在使用されている測定機器の精度というのはどうなのか、これについて伺います。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、アルコールの濃度の測定でございますが、方法といたしましては、交通事故現場等における警察官による測定器による測定や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。  アルコール濃度の測定誤差の程度につきましては、捜査手法に関することであり、答弁を差し控えさせていただきますが、現行使っている測定器の性能、測定器の実際の使用方法、血液の採取及び鑑定の手法に照らし、新たに設けられることとなる数値基準該当性の立証上、警察といたしましては問題がないと考えている次第でございます。  また、事故発生時の自動車の速度につきましては、事故後の自動車の破損状況や自動車搭載のイベント・データ・レコーダー、EDRでございます、それから防犯カメラ映像等の客観的な証拠を収集し、これらを踏まえて特定しているところでございます。これにつきましても、新たに設けられる数値基準該当
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