参議院
参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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私も交通事犯の被害者や遺族の方々と面会して、その悲しみや苦しみをじかに感じてきたところでございまして、危険、悪質な自動車の運転による死傷事故がなくなることを願っております。
危険、悪質な運転による死傷事犯についての罰則の在り方については、御指摘のように様々な意見があることは承知しておりまして、今後とも、死傷事犯の実情を注視し、必要に応じて適切な対応をしてまいりたいと考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
次に、高速度類型の危険運転致死傷罪に該当するいわゆる行為基準についてということで、先ほど泉先生が御質問されたことに関わる話でありますが、一般道における速度超過のいわゆる行政罰から刑事罰に切り替わる境目が、三十キロオーバーということになっています。三十キロ未満であれば行政罰としての反則金、そして三十キロをオーバーすると刑事罰としての罰金という形になっております。
今回、新たに五十キロオーバー、一般道において五十キロオーバーすると危険運転ということになるわけでありますが、では、三十キロオーバーから四十九キロオーバーまでの間のいわゆる罰則というものについては今までどおりということでよろしいんでしょうか。
いわゆる抑止効果、防止効果を狙って今回法改正を行うということなのであれば、この三十キ
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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道路交通法におきましては、最高速度違反につきましては、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金が科されますが、最高速度違反に加えてその際に人の死傷が発生した場合には、自動車運転死傷処罰法第二条が適用されないときでも同法第五条が適用され、併合罪がなるかどうかは別論といたしましても、少なくとも七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科されることとなります。
この度の自動車運転死傷処罰法改正により、最高速度違反に伴い人の死傷が発生した場合において、従来同法第五条が適用されていた事案について同法第二条が適用されることが想定されますが、これをもって、人の死傷が生じない場合の道交法上の最高速度違反の罰則を引き上げることにつきましては、この度の自動車運転死傷処罰法改正後の交通事故情勢や最高速度違反の科刑状況等を勘案しつつ、その要否を検討する必要があると考えている次第でございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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この指摘させていただきましたのは、要は、逆の受け止めで、五十キロを超えなければ危険運転には該当しないという受け止めになると困るなということでありまして、したがいまして、当然、運用上というか、これまでも判例上はそういった対応をしていただいていることは分かっているんですけれど、しかしながら、一般の方々、ドライバーさんがそのことを理解しているのかといったら、ほぼ無知な状態だと思いますので、そうしたことも含めて、今回の法改正と同時に、周知をするということについては是非お取組をいただきたいと思います。
もう時間がなくなってまいりましたので、次の質問入らせていただきますが、第二条六号のいわゆる殊更滑走等類型、ドリフト走行についてですけれども、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、ばらつきを生じさせないようにするために、いわゆるドリフト走行というものが危険運転であるということを認定するための具
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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もう一回質問をお願いしてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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問いの五番の、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、適用にばらつきを生じさせないようにするための具体的な構成の要件というのは何でしょうか。Qの五です。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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構成要件は、「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」ということでございまして、この殊更にという要件が過失との関係では異なるものであるというふうに考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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殊更にタイヤを滑らせることで、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為、これいわゆるドリフト走行だということで書かれているわけでありますが、そもそも、ドリフト走行って、殊更にタイヤを滑らせることでコーナリングを制御するためのドライビングテクニックでもあるわけでありまして、制御することが困難な状態、ドリフト走行により進行を制御することが困難な状態という今回のその法案の記載の内容というのは、定義として矛盾があるのではないのかという御指摘もあるんですけど、この点についていかがですか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のドリフト走行につきましては、法制審議会の刑事法部会の期日外視察におきまして、専門家から、元々カーブを曲がるための技術として発展してきたものではございますけれども、現在の道路事情や自動車の性能を踏まえると、公道上でカーブを曲がるためにそのような運転行為をする必要は認められない、さらには、遠心力とアクセルで前に進む力のバランスを保ちながら走行するものであるため、一般道で行った場合、路面の凹凸や落下物、他の交通関与者の動きなどの影響を受けて、容易にそのバランスが崩れて制御困難な状態に陥るおそれがあるといった説明がございました。
その上で、この「殊更に」という文言は、「タイヤを滑らせ又は浮かせ」のみを修飾するものであるところでございますが、たとえ制御することを意図していたとしても、タイヤを滑らせたり又は浮かせる行為をやむを得ない事情がないのに意図的に行って、
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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