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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清藤健一 参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で二百三庁あるうちの九十庁となっております。  家庭裁判所調査官の配置につきましては、事件数だけでなくて、近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして事件を担当しているところでございます。  日程調整などの御質問、御指摘もございました。家庭裁判所調査官が常駐していない庁での調査に際する日程調整という問題につきましては、今、デジタル化ということもありますので、リモート技術も活用するなどしながら対応するという体制を取っているところでございまして、家裁調査官の常駐いかんにかかわらず必要な調査を行うことができ
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小林さやか 参議院 2026-04-23 法務委員会
リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。  今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。
福山守
役職  :法務大臣政務官
参議院 2026-04-23 法務委員会
司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。  もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。  法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
小林さやか 参議院 2026-04-23 法務委員会
是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。  続きまして、お手元の資料一と二を御覧ください。  こちらは、令和三年一月に、父母の別居や離婚を経験した二十代から三十代の男女千人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そして、その本心ではなかった理由として、双方の親若しくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。  だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず、今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと。従来からその判断の基準が変わるのか、共同親権選択する場合のこの調査官
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馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
まず、前提として、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、また、そのような事案において、子の意向や状況等を把握する必要がある場合など、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な調査が実施されるものであることにも変わりがないと考えているところでございます。
小林さやか 参議院 2026-04-23 法務委員会
判断に変わりがないというお答えだったかと思うんですけれども、そうかなと私自身としては思います。  今、現場の運用を聞いていますと、調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね一回が基本だというふうに、運用として伺っております。この親の離婚に際しては、今どういう手続が行われるのか、子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。親権が違うとき、監護の分掌、面会交流、どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか、中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。  そんな役割果たすのが、資料の四から六にあります子供の手続代理人でございます。ただ、これなかなか活用進んでいないと伺います。現状の活用状況、把握していますか。また、活用促進するお考えありますでしょうか。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
まず、お尋ね、未成年者の手続代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく概数で、今後、異同訂正の生じることがありますが、令和七年度までの直近五年間では、おおむね年間四十から七十件程度で推移しているところでございます。  最高裁といたしましては、これまでも未成年者の手続代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。本年一月にも、日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続代理人QアンドA、これは、同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家族法の施行も見据えて、未成年者の手続代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて、各家庭裁判所等に情報提供をいたしました。  また、研修におきまして、家裁の実務に通じた弁護士の方を講師に迎えて、子の意見表明、手続代理等についての講演も行っていただ
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小林さやか 参議院 2026-04-23 法務委員会
そもそも、親の離婚に際して子供に意見表明権あるんだよということを、親だけではなくて子供自身にも周知すること大切だと思います。  資料の八、こちら、離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている法務省作成の資料の表紙でございます。  この中には、子供の手続代理人の案内、記載されておりません。また、この資料、あくまでも親に対しての呼びかけで、別途子供のための啓発資料あってもいいんじゃないかなと思います。  また、この資料、配布されるというのはあくまでも戸籍担当の窓口で、資料七に添付しているんですけれども、こども家庭庁所管の離婚の前後家庭支援事業等を担当している別の部署に本当にスムーズにつなげられているのかなというところ、不安が残ります。  ちょっと質問飛ばさせていただきますが、法務省にお尋ねしますけれども、自治体、関係各機関と連携して、子供も含めて情報提供、意見反映の支援、行うお考えな
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。  令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。  法務省は、父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。また、子供自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトも作成したりしております。  委員の御指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子供の意見を考慮するこ
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小林さやか 参議院 2026-04-23 法務委員会
是非前向きにお願いします。  また、こども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども、先ほどの資料七の離婚前後の家庭支援事業、やはり中身、親目線、親の支援が中心だと思います。特に協議離婚等は調査官調査もないので、第三者が関わって子供の意見を反映する機会がなかなかございません。  この離婚前後の子供のフォローをできるのはこども家庭庁だと思いますので、是非、離婚後も含めたアフターフォローもして、新しい制度が始まる中で子供の権利擁護はできているのか、体制構築をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。