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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-23 法務委員会
全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。  さあ、質問二ですが、家裁調査官は子供に寄り添ってかなり丁寧な調査をしております。私、幾つも調査官の報告を見せていただいたことがあります。ただ、裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか。具体的には、いや、実は家裁の調査官の報告を裁判官が反映してくれていないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度裁判官の判断に反映されるんでしょうか。質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか。お願いします。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、一般論といたしまして、家裁調査官は、調査の過程において裁判官との間で紛争の全体像や問題点、調査の目的等を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って調査報告書を作成しているものと認識しております。その調査の結果につきましても、基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-23 法務委員会
そもそも裁判、調査官の調査結果と裁判官がどういうふうに関係しているのか包括的な調べもしていらっしゃらないと思うんですけれども、あくまでも裁判官の独立的判断に委ねられる、これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが。  質問三です。  私これ、二〇二四年の十二月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。首都圏のK市のある都市、二四年の三月二十四日、言わば修了式の日に小学校三年生の子供さん突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。支援措置掛けられて、どこにいるかも全く分からない、どこの学校に行っているかも分からない。  本当に毎日毎日苦しんで、それでようやく六月に調査官調査を子供さんが受けられるようになり、子供さんの調査官調査、三十五ページほど私じっくりと見せていただきました。それは、当事者の、お父さんのお母さん、お父さんから提供された調査官調査です
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馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流を始めとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて、裁判官と家裁調査官が調査の目的等を共有するなど適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理、判断がされているというふうに考えております。  最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や、父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正法の内容を踏まえ、子の利益を最も優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援に努めてまいりたいと思っておりま
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-23 法務委員会
答弁はそういうことだろうと思います。  ただ、本当に現場で、今回、共同親権、選択的共同親権を導入しても、子供のためになるのかということで、先ほど小林さやかさんが丁寧に質問してくださいましたけれども、本当に子供さんのためということが現場ではなかなか実現できていない。それは、裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判、もちろんそうです、判例があり、前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回、本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかということを、是非とも裁判官の、指導という言葉はあれでしょうか、法律が変わったんだから皆さん意識改革してくださいということをどのように現場で徹底していかれるのでしょうか。  親子を引き離す単独親権下の前例踏襲にメスを入れる、裁判官の意識改革、どう考えておられますか。お願いいたします。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
一般論といたしまして、改正家族法に基づく審理運用を安定して行うに当たって、裁判官を始めとする関係職員がその法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは論をまたないところだと思っております。  最高裁といたしましては、これまでも、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることを始めとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識共有を図ってきたところでございます。これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと認識しているところでございます。  最高裁といたしましては、各家庭裁判所におきまして、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理運用がされるよう、全国の審理運用の状況も踏まえ、研修等を充実していくことの検討も含め、必要な後押しをしてまいりたい
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-23 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-23 法務委員会
はい。時間になっております。  法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。  以上です。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
参政党の安達悠司です。  今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。  まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。  今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。  まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して妻が未成年の子供を監護しているケースで、妻が単独でできなくなる行為、つまり、離婚した夫の同意を要する行為は何か、具体的に説明してください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。  父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。  お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。また、子の財産管理に関する行為も、そもそも身上監護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。