参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
提供する方からしますと、これ通常の場合ですけれども、事業者等であれば、事件のことを知らない事業者等に電磁的記録提供命令を掛けるというか、お願いすることが多うございますので、そういう意味でいいますと、どれが関連するのかということについてはその事業者側では判断が付かないと。そういうことで、先ほど、何を出したらいいのか分からない場合があるので、より具体的に特定しないと駄目で、その他関連するというようなことで書いても、事業者側では何が関連するのか分からないだろうということを申し上げました。
他方で、その今委員御指摘の何が関連性が薄いのかということもやはり通常の場合は判断が付きにくいと思いますので、そういう意味では、最初に捜査機関が請求し、かつ裁判官が出す令状にこういうものという形で具体的に特定されることによって、その物を出せばいいということが分かるようになっており、それ
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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そうすると、とにかく特定していくということが極めて大事だというふうに理解をいたしましたので、その運用についてはしっかりしていただきたいというふうに思います。
次に、この電磁的記録提供命令についてですが、従来の差押えにはなかった秘密保持命令という制度が設けられています。そのことについて伺います。衆議院ではこの点について修正がなされておりまして、秘密保持命令は一つの大きな論点であると認識しております。
そこで、改めて伺います。この秘密保持命令の概要と、これを設ける趣旨について答弁をいただきたいと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供をしたことなどを犯人等に伝えることによりまして、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。
具体的には、衆議院における修正も含めた制度といたしまして、捜査機関は、必要があるときには、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに命令を受けたことなどを漏らしてはならない旨を命ずることができるものとした上で、その実効性を担保するために、当該命令に違反する行為についての罰則を設けることとしている、そういう制度でございます。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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それで、説明のとおり、捜査に協力的でない事業者等が電磁的記録提供命令の対象者として想定されて、そのような者から犯人等に対して捜査情報が漏えいされるなどとして捜査に支障が出ることを防いでいくと、そういう必要性の答弁であったというふうに思います。
衆議院の議論の中では、秘密保持命令については、捜査機関に対して提供された電子データの主体ともいうべき立場の人が電磁的記録提供命令がなされたことや命令に基づいて電子データが提供されたことを知る機会を奪うものであって、そうした者が電磁的記録提供命令に対して不服申立てをする機会を不当に制約するものではないかという議論がありました。
この点について、改めて法務当局としての見解を伺いたいと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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先ほど御答弁申し上げましたとおり、秘密保持命令は、電磁的記録命令の被処分者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、罪証隠滅行為等がなされ、捜査に重大な支障が生じることを防止するための制度でございます。
修正後の本法律案におきまして、捜査機関は、裁判官がその必要性を認めて許可した場合に、許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令を発することができ、必要がなくなったときには秘密保持命令を取り消さなければならないこととなります。
また、秘密保持命令は、情報主体、すなわち電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に係る個人情報等の主体、事業者ではなくて個人情報等の主体でございますけれども、主体において電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供されたことを知った場合に、不服申立て自体を制限するもので
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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そこで、ちょっと確認的な質疑なんですけれども、不服申立てをする機会を不当に制約するものではないという話なんですけれども、結局その不服申立てが認められた場合に、これ結局どうなるんですか。別に法律で変えたわけじゃないと思いますけれども、不服申立てをしてそれが認められると結果的にどうなっていくんですか、この仕組みというのは。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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秘密保持命令の方でよろしゅうございますか。
秘密保持命令について不服申立てが認められた場合には、その時点で秘密保持命令が取り消されて、秘密保持命令の効力がなくなるものというふうに考えております。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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効力がなくなるということなんですね。
ちょっと先に行きますけれども、先ほど答弁も既にされていますけれども、衆議院の修正の部分でありまして、政府原案では期間を定めて命ずることはされていなかったものが、一年を超えない期間を定めて命ずることができるという修正になりました。
この修正内容について改めてこの受け止めをお答えいただきたいのと、結局これでどう運用が変わるのか、改めてお答えいただきたいというふうに思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、修正を経まして、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということになりました。
したがって、一年を超えない範囲内の限度で定められることになりまして、政府原案では元々この期限の定めは設けておりませんでした。それは、捜査の初期段階で通常電磁的記録提供命令を求めることが多く、かつ、捜査の初期段階なので、秘密保持命令を掛けて被疑者等にその情報が伝わらないようにする必要があるということを念頭に置いて期限の定めをしていなかったわけでございますが、この衆議院における修正につきましては、政府原案において捜査機関が期限の制限なく秘密保持命令をすることができることとしたことへの懸念に配慮したものであるというふうに認識しておりまして、法務省といたしましては、そうした修正の趣旨も踏まえて秘密保持命令が適正に運用される必要があると考
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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懸念が払拭されるという点が大きいと思います。
元々原案ではその期間を定めてなかったと思いますけれども、ただ、運用としては実際どういう運用を考えていたんでしょうか。
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