谷合正明
谷合正明の発言361件(2023-03-17〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 公明党
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-26 | 憲法審査会 |
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公明党の谷合正明です。
参議院選挙を経て本審査会の活動が再開されるに当たり、公明党として、まず憲法に対するスタンスを申し述べます。
日本国憲法は、戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であり、特に、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理は、普遍の原理として将来とも堅持すべきです。一方、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や憲法改正でしか解決できない課題が明らかになれば、必要な規定を付け加える加憲は検討されるべきです。
このようなスタンスを前提に、今後、特に次の六点について参議院の憲法審査会で議論を深めることとしてはどうかと思います。
一点目、憲法九条と自衛隊をめぐる問題についてです。
戦後、九条の下で専守防衛の理念が果たした役割は大きく、九条一項、二項は今後とも堅持すべきです。他方、自衛隊は、多くの国民が現在の活動を理解し、支持していますが、我が国最大の実力
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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ただいまから法務委員会を開会いたします。
議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
去る一日の本会議におきまして法務委員長に選任されました谷合正明でございます。
本委員会の公正かつ円満な運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じます。皆様方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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それでは、ただいまから理事の選任を行います。
本委員会の理事の数は五名でございます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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御異議ないと認めます。
それでは、理事に古庄玄知君、渡辺猛之君、田島麻衣子さん、川合孝典君及び三浦信祐君を指名いたします。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、従来どおり法務及び司法行政等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時一分散会
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-18 | 憲法審査会 |
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公明党の谷合正明です。
まず、本憲法審査会におきましては、四月二日に憲法に対する考え方についての自由討議に始まりまして、参議院の緊急集会、災害時におきます選挙制度、また憲法と現実の乖離、国民投票法等について参考人質疑や委員間の意見交換を行ってまいりました。いずれも真摯で活発な議論を積み重ねることができたというふうに認識をしております。今日は国民投票法等についての意見交換でありますが、実質六回目のこの審議となっております。
公明党は、国民投票運動は、憲法制定権者であります国民の意思表明であり、できる限り自由な運動を保障すべきとの立場であります。国民投票運動のための広告放送について、法律で全面禁止するなど、更に規制を強化すべきとの意見があることは承知しておりますが、表現の自由に対する過度な法規制には慎重でなければならないと考えます。現行法以上の規制については、広告の出し手である政党側と
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