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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
今るるありましたように、つまり、サイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害して国民生活や経済活動に多大な影響が及ぶと。だから、そういう公共の福祉を勘案して、通信の秘密の侵害があっても許容されると、こういう論理ですよ。  だったら、私はこの説明自身問題だと思っているんですけど、この政府の説明からいっても、選別後情報であってもその利用や提供は、このサイバーセキュリティーの問題、特定被害の防止という目的に厳しく限定されるべきじゃないですか。目的外の利用は、それはまさに通信の秘密侵害そのものに当たるといって、私は厳しくこれは限定を、禁止をすべきだと。政府の今まで言ってきた理論からいってもそうだと思いますよ。違いますか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
これも繰り返しとなりますが、その目的外の使用につきましても、提供の目的等についての通常サイバーセキュリティーの対策の範囲内であるということになりますので、これは法律が想定をしておりますその目的の範囲内でその利用が行われるということでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
いや、通常とか言うばっかりで、何も禁止規定ないじゃないですか。何で禁止規定置かないんですか。  そもそも、この機械的情報であっても通信の秘密の対象だと。しかし、この特定の場合には公共の利益という観点からその侵害があっても仕方がないと皆さん言ってきているわけですよ。だったら、これは本当にごく限定をして、特定被害の防止そのもの以外には使ってはならないとしなければ、法案で政府自ら通信の秘密の侵害を認めることになるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
繰り返しになりますけど、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であります。広く国民を監視するために使うわけではありません。  一方で、攻撃者のメールアドレスはこれ把握する必要がありますので、御指摘は当たらないと思いますし、更に言うと、先ほど申し上げたとおり、サイバー攻撃がこれだけされていて、飛行機が飛ばないとか金融機関のサーバーが不具合を起こすとかいろんなことが起きていて、国民の皆さんの生活を我々は守らなければいけないと。  確かに、憲法で保障されている通信の秘密は一部制約をしますけれども、それとバランスを取った形でそれを守ることの意義がある高い公共性、公益性があると。さらには、第三条委員会がしっかりガバナンスを利かせるという、このトータルをもって我々はしっかりこの法律はバランスが取れているというふうに思いますので、先生おっしゃるような、何というんですか、広く国民を監
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
今日午前中も指摘ありましたけど、例えば、学術会議の会員選考の政府の任命が、この法案の審議のときには形式的なものだと当時の総理も言っていたのに、いつの間にか政府の内部で勝手に変えられていたわけですよ。例えば、さらに、二〇一三年に秘密保護法が成立させられました。いわゆるこのセキュリティークリアランスというものが導入されたわけですけれども、昨年二〇二四年には、これ経済秘密保護法になりました。この経済安全保障を対象に大幅に広げて、このセキュリティークリアランスの対象も大幅に広げられたわけですよ。  ですから、一旦枠組みをつくっておいて、その後いろんな条件を変えたりしてどんどんどんどん広げるというのは常套手段じゃないですか、これまでやってきた。今回もこういう抜け道をつくって、いろんな形で国民監視をしていくという枠組みをつくることが問題であるし、しかも、その中でも、この目的外利用ということをやってい
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小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
るる御答弁申し上げておりますが、自動選別においては、サイバー攻撃に関係のある機械的情報のみが選別されるように仕組み上なっておりまして、それをサイバー通信情報監理委員会が結果も含めて確認をするということになってございますので、一般の国民を監視するといったことは当たらないというものでございます。  さらに、当事者協定でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、当事者からのその提供についてのその同意でありますけれども、これは包括的に取るものではなくて、個別の事情に応じて具体的に明確に同意を取るということが原則でありますので、協定を締結した当事者の個別のその意向、同意を踏まえたものでありますということであります。  それをどのように利用するかということについては、当然、法目的の範囲内で行われるものでありまして、それについても委員会が継続的にチェックをするということになっており
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
まず、あらゆる様々なメールやSNSなどを取得できる、幅広く国民の情報に網を掛けることができるという仕組みをまず問題にした上で、その上で、皆さんが言っているその機械的情報についても、それ自体が通信の秘密の対象であると。そして、それをこのサイバーセキュリティーに関する特別のものだけにしたといっても、それを受ける側は、その情報を見て様々に使うことができると、違う目的に。それを許しているわけですよ、法律は。そこを閉じるべきではないんですかと、抜け道になっていくんじゃないですかと、それわざとつくっているんじゃないですかということを言っているんです。  先ほど来、監理委員会がいろいろ監視すると言いますけれども、監視するんだったら、目的外利用ができないという明確なルールを作って、それに基づいて監視するのが一番効率的じゃないですか。なぜそれやらないんですか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
また繰り返しになってしまうんですけれども、その自動選別は、流れてくる情報、その御指摘のあるようなIPアドレス等も取得をするということはあり得るわけですが、まず、その協定当事者との協議によってどの範囲の情報を政府がいただくかというのも、その範囲も協議で定めることにしております。  その上で、そういったものも取得することはあり得るということでありますけれども、自動選別におきまして、先ほど来申し上げているような攻撃関連通信かつ機械的情報、コミュニケーションの本質的内容を含まないものに限って選別が行われて、その他のものは一切消去をされますと、そうしたものはチェックを受けますと。  目的についても、法目的の範囲内で活用するということは、これは当然のことでありまして、かつ、その協定当事者の個別の同意によるその意向、あるいはその同意に基づいて利用するということでありますので、憲法上の問題もないという
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
先ほど来から全然私言っていること受け止めていないじゃないですか。  自動選別したって、その中には通信の秘密に関するような情報が含まれていると、メールアドレスとか。それ認められているじゃないですか。  そして、通常はその目的の中で、範囲でやられるべきだというけれども、それを禁じる条項がないじゃないですか。だから、様々な弊害が起きるんじゃないかと。違うというんなら、起き得ないという歯止めないわけですよ。  そもそも、これまでの国内のネット監視は、通信傍受法が根拠とされて、裁判所の令状を受ける必要がありました。しかし、有識者会議の提言は、この通信情報の利用について、この前提となる犯罪事実がない段階から行われる必要があると、これまで我が国では存在しない新たな制度による通信情報の利用が必要だと述べました。  つまり、憲法三十五条第二項の令状主義に縛られない制度、これまでにない、我が国に存在し
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平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
御指摘の有識者会議の提言において、通信傍受法の規定により、犯罪捜査の手段として行われる犯罪関連通信の傍受が一定の要件の下に裁判官が発する傍受令状により行われることと比較して、このような犯罪捜査と異なる形で通信情報を取得し利用することの必要性が述べられているものであります。  その中でも強調されているとおり、本法律案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で行われるものではありません。これからの被害の防止のために、攻撃を受ける重要電子計算機での対策やアクセス・無害化措置等を可能にするために実態を把握する目的で行われるものであるので、通信傍受とは取組の前提や性質が大きく異なります。  一方で、最高裁判所の判例によれば、令状主義を定める憲法第三十五条は、本来は刑事手続における強制に関するものであるが、行政手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあるわけでは
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