参議院
参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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その疑念を抱かれるというものは何を指しているんですかね。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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検察庁法第十四条は、検察権の行使に関する法務大臣の一般的指揮監督権を規定しつつ、個別の事件の取調べ又は処分については、法務大臣は検事総長のみを指示することできると定めておりまして、いわゆる具体的指揮権に制約を加えているものと理解しております。
このように、個別事件の捜査に関して法務大臣による具体的指揮権が制限されている趣旨を踏まえますと、その行使には慎重であるべきものと考えており、既に確定した事件に関するもの、あるいは個別事件の捜査、公判そのものではないものであったとしても、そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないと考えております。
そのため、御指摘の対応についても、こうした法務大臣としてのあるべき姿も踏まえた慎重な対応が必要と考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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もうこの冤罪、無罪判決が出た後なんですよね、今言っているのは。これが個別の事案ということは非常に的外れだと思いますし、その被害者から意見聴取してそれを立法に生かすというのは、法務大臣としてはむしろ推奨されるべき行動じゃないかと思うんですが、その点、個別案件だからそれに対して意見を聞かない方が妥当だというのは正鵠を射ていないというふうに思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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確定判決として確定しているということもありますが、その後でまだ国家賠償法なんかを受けているところでもありますし、その場合は訴訟当事者としてなるわけでございますので、その訴訟当事者同士で会うということは抑制されるべきものだと考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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じゃ、次の質問に行きます。
次は刑事局長の方にお尋ねしますが、今回の法制審の答申のように、証拠開示の対象範囲を請求理由に関連する証拠、これに限定したときに、次の三つの冤罪事件について再審無罪の決め手となった各証拠は提出命令の対象となるかどうかについてお答えください。
まず一番目が、袴田事件における五点の衣類のカラー写真、これは請求理由に関連する証拠になるのかならないのか、いかがでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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まず、法制審議会におきましては、今回の証拠の提出命令制度を創設しようとしているところでございますけれども、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなり、少なくとも現在の運用から後退することはない旨の意見が大勢を占めたものと承知しております。
その上で、今お話しされた証拠については、現に任意開示がなされているという状況もございまして、御指摘のような現行法の下においても、開示されている証拠については基本的に閲覧、謄写されることとなると考えているところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制度をつくるということでございまして、当然その開示がなされるだろうというふうに考えているところでございます。
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