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古庄玄知

古庄玄知の発言38件(2026-02-18〜2026-04-20)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 被害 (21) 手術 (19) 再審 (18) 請求 (16) キロ (14)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
おはようございます。  旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。  資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。  一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考え
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古庄玄知 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。  まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。  ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。
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古庄玄知 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
おはようございます。大分県選出の古庄です。  資料一を御覧ください。  時速百九十四キロの事故が大分市内の通称四十メートル道路で発生したのは、平成三年二月九日です。その後の事件の流れは、令和、済みません、間違えました。平成じゃなくて、令和三年二月九日です。その後の事件の流れは、その資料一記載のとおりです。  既に足掛け六年ですけれども、まだ解決しておりません。資料二のとおり、一審と二審の判断が異なっているからです。被害者側の処罰感情はまだ鎮静化しておりませんし、また、加害者の社会復帰もはるかにかなたにあると、そういう状況です。  この法律の条文が曖昧であり、おかしい、そういうふうに思って、四年前から再三この国会で取り上げさせていただきました。それがようやく日の目を見ることになりました。今回の法改正、数値基準を導入し、犯罪成否の明確化を図ったのは大きな前進だと思いますが、なお確認した
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古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
また、飲酒類型なんですけれども、正常な運転が困難な状態という文言、これ不明確で、罪刑の明確性に反するんじゃないかと、そういう御意見もあろうかと思うんですが、この点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
それでは次に、改正法第二条四号、高速度類型についてお尋ねします。  この高速度類型についても数値基準導入したのは大きな前進だと思います。ただ、最高速度が六十キロ以下の道路の場合は五十キロオーバーした場合、それから最高速度六十キロ以上の道路は六十キロ以上オーバーした場合、この場合に危険運転致死傷罪が成立すると、こういう話なんですけれども、この基準も高過ぎるんじゃないかと、こういう意見が出ております。この辺、どういう根拠でこういう数字を基準として用いたのか。  それから、聞くところによると、制限速度の一・五倍とか二倍とか、そういう倍数でいくという見解もあったと思うんですが、その辺じゃなくて、この何キロオーバーというふうに基準を数値を用いた、そこのところをちょっと教えてください。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
ちょっと次の質問飛ばします。  そうすると、数値基準を超えて高速度で走行していたところ、被害者に気付いて急ブレーキを踏んで、数値基準は下回ったものの、避け切れず被害者と衝突して死傷結果が発生したと。そういう場面にも本類型は適用されるんでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
この危険運転致死傷罪というのは故意犯だというふうに言われておりますけれども、この今の数値基準、例えば六十キロ以上をオーバーしているかどうかと、そういう犯罪類型に関して考えた場合に、その故意の対象というのは何になるのかという点についてお答えください。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
そうすると、例えば、この道路は制限速度百キロだと。自分は今百五十キロで走っているというふうに認識していたと。客観的には百七十キロで走っていたと、だけど自分は百五十キロだろうと思っていたと。その場合はこの条文は適用されるんですか、されないんですか。
古庄玄知 参議院 2026-04-16 法務委員会
そうすると、多いのではないかという答えなんだけど、要は、そういう客観的なものなんかが全くない場合にね、ない場合で、本人はあくまでも自分は百五十キロだと思っていたと、客観的には百七十キロだったと。本人が、自分が七十キロ以上オーバーして走っているというその認識を客観的に証明できない場合、この場合はこの危険運転致死罪は成立しないと、そういう理解でいいんですか。