戻る

参議院

参議院の発言184350件(2023-01-20〜2026-06-10)。登壇議員3073人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 教科書 (266) デジタル (193) 教育 (143) 必要 (78) 社会 (73)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、三百二十一条一項二号と、それから国外の所在の証人の偽証の制裁の下で信用性が担保されるかどうかということと、先ほど言った三百二十一条一項二号の中での特信性をどう判断していくのかというものについて要件が違いますので、まず委員がおっしゃったように、どう違うのかということを、制度が違うので一概には言えないと思いますが、そもそもなんですけれども、今先生がおっしゃったのが、海外にいる人を検察官がビデオリンクで取り調べるということであるとすると、そもそも、その先生の御議論の前に、国内の我々捜査機関が外国に対して主権を行使するという問題が生じますので、まず、そこのところの障害を越えられるかどうかというところからちょっと問題があると思いますので、なかなかそれ以上先に議論が進まないんじゃないかというのが、済みません、ちょっとマニアックですけれども、思っております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 法務委員会
つまり前提として、法文全体は、二段階のこの刑事訴訟法の改正によって、そういう、私が申し上げたような、渕野参考人が刑事訴訟法の研究者としてそのように読めるというふうにおっしゃっているような条文規定になっているんですよ。  今刑事局長が言われているのは、その法文はそうかもしれないがという括弧付きなのかもしれないですけど、そもそも検察は、国外の証人に対するオンライン取調べは、まあ基本できませんと、あるいはやりませんというふうにおっしゃっているんだと思うんですね。そうなんですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
国際法の考え方がどう変わっていくのかにもよるのかもしれませんけど、基本的には、それは主権の行使の問題を生じ得るので抑制的になるのではないかということとともに、それから、裁判所の判断におきましても、仮にですけれども、仮に先生がおっしゃったような形で取調べを行って、それについて特信性が認められるかどうかというときには、裁判官、裁判所といたしましても、その供述調書がビデオリンクによる取調べにおいて作成されたものであるということをもちろん考慮した上でその証拠能力について判断するということになると思いますので、なかなかすぐに、じゃ、海外にいるから、どこにいるから、オンラインでやればいいというような形で、それですぐに伝聞例外が、逆に調べられないんだから要件が認められるというような形では実務は動いていかないというふうには考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 法務委員会
警察官がオンライン取調べをやるということがあると思いますが、これも三百二十一条の三号書面として認められることがあり得るということなんですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
済みません。お待たせして申し訳ございません。  まず三号は、面前の要件がないということと、それから、さらに二号書面以上に特信性の要件が満たされるかどうかということになりますので、今の議論以上に難しい状況になるということですので、これも含めて、余り想定し難い感じかなというふうには思っております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 法務委員会
そのような実務を想定しているというのが今の議論なんですね。  もう一点、ビデオリンクによる証人尋問について、共犯者的な立場の証人であることも少なくないと。だから、対面での十分な反対尋問の機会を保障する必要が高いということも渕野先生はおっしゃっていますが、この点はいかがですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
お尋ねの、これは刑事施設等に収容されている証人のビデオリンク方式の証人尋問ということでよろしゅうございますでしょうか。  それにつきましては、法制審議会の部会におきまして、刑事施設等に収容中の証人については共犯という立場に置かれている者も多く、反対尋問においてその表情を含めた様子を観察する必要がとりわけ重要となることからそのような規定を置くことには反対であるといった、今委員が御紹介されたのと同趣旨の御意見が示された一方で、個々の証人の立場や対面による尋問の必要性はビデオリンク方式による証人尋問の実施の相当性の判断において考慮されるべきものであり、一律にビデオリンク方式の活用を認めないとする理由にはならず、刑事施設等に収容中の証人について、裁判所に出頭することが困難な事情があり、かつ相当である場合にビデオリンク方式による証人尋問を実施できるものとすることには十分な合理性があるといった御意見
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 法務委員会
極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。  検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。  ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。弁護士会が求めてきた通知も行われない。一年たたないと分からないかもしれないと。それは、つま
全文表示
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、一般に準抗告とは、裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第四百二十九条に基づく不服申立てと、それから捜査機関がした処分に対する同法四百三十条に基づく不服申立てを合わせてそのように呼ばれるものというふうに承知しております。  どのような場合に準抗告ができるかということについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、まず、電磁的提供命令により提供された電磁的記録に記録された情報の主体は、まず準抗告の主体とはなり得るということでございます。  他方で、秘密保持命令というものが電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そういった者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることによって、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑みて、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 法務委員会
この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。  その下で蓄積される情報について、大臣が私の本会議の質問に対して、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないというふうにおっしゃったので、私は
全文表示