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参議院

参議院の発言184350件(2023-01-20〜2026-06-10)。登壇議員3073人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  現在、今般の民法改正への対応の一環として、法務省を始めとした関係府省庁が連携して改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところですが、項目を含めその内容については、現在関係府省庁間において調整を行っているところであり、現在お答えできる状況にはないことを御理解いただければと存じます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
一年たってお答えできる状況ではないと。あと一年というか、現場は、もう来年の四月から施行されるとしたら、それより数か月ほど前に、学校は先生方の配置は幹部ですともう一月に決めます。私自身も知事時代から人事については目配りをしてきましたので、一月には決める。そういうときに、四月以降何がどうなるのかということは、確実に一月までにこのQアンドA、詰めていただきたいと思います。  そして、この親子の交流を制限するような方向が出てしまいますと、教育委員会は教育長に対して優越権の濫用となる可能性がありますので、これを排除することとともに、教職員の人が一人ずつ安心して業務に打ち込むことができるよう、是非、文部科学省さん、QアンドAを作っていただきたいと思います。  私がガイドラインと言うと、文科省さんは、ガイドラインではありません、QアンドAですと繰り返し言われるんですが、何でガイドラインという言葉を嫌
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日向信和 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  先ほども御答弁させていただきましたが、現在、法務省を始めとした関係府省庁が連携をして改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございます。  文部科学省としましては、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や離婚後の別居親への対応の具体例を含む民法改正に関連した各現場の対応に資する事項等について、しっかりと関係者への周知に努めてまいりたいと考えております。  また、先生から具体的な公表時期についてもいろいろ御指摘もいただきましたが、現在、その公表時期、お示しすることは困難な状況ではございますが、先生の御意見は受け止めさせていただきたいと思います。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。  タイミング的には、繰り返しになりますが、やはり三学期が入る一月にはもう教育委員会の人事も始まりますので、そこまでには是非お願いしたいと思います。  そして、先ほど言いました、訴訟リスクとかって言いたくないんです、先生方は本当に頑張っていらっしゃるから。だけど、そういう目に遭わせないように、やはりガイドラインをきっちり作っていただけたらと思います。  最後にまとめの質問ですけれども、法務大臣、今も聞いていただきましたように、本当に、小中学校の先生方、公務員ですと地方公務員法違反まで問われるおそれがあります。そして、今日はこども家庭庁さんお呼びしていないんですけれども、子供の幸せ度というのはまさにこども家庭庁の大きな仕事でございます。そして、まさに省庁横断的な包括的な方向が求められていて、それに対して、民法改正をした当事者として、法務省、法務大臣さんにいろいろな
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
御指摘の民法の改正法でありますけれども、この円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めて関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々も認識をしております。  現在、先ほど質疑の中でも御指摘いただきましたが、関係府省庁等連絡会議におきまして関係の府省庁と意見交換を行っておりまして、今法案審議の過程で御質問いただいたそういった点を中心に具体的な場面を想定したQアンドA形式の解説資料の作成についての検討を行っているところであります。私どもとしても、ホームページの方に、QA形式の解説資料についても速やかに適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。  今委員御指摘のような形で、学校教育の現場においてもそうした様々な改正法の趣旨や内容、これがしっかりと御理解いただけるような内容となるように、私もしっかりと努めていきたいと考えております。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。実践で成果を示していただくことを期待をしております。  これで、私、時間来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2025-05-15 法務委員会
国民民主党の川合でございます。  法案審議もこれが最後ということでありますので、これまでの間、議論、質疑させていただいてきた内容の中で幾つか確認の答弁も含めて御質問させていただきたいと思いますが、通告した質問に入ります前に、刑事局長に確認をさせていただきたいことがあります。  先ほど自己負罪拒否特権に関する一連のやり取りをしていらっしゃる中で、ふと、私自身が改めて考えなければいけないなと思ったのが、釈迦に説法ですけど、百九十八条の二に被疑者の黙秘権、三百十一条の一に被告人の黙秘権、いずれも黙秘権が認められているという法律立てに刑事訴訟法はなっているわけですよね。  ほかの法律を確認すると、民事訴訟法にも議院証言法にも黙秘権は認められていないということであり、実は、黙秘権って刑訴法にしかない実は権利ということで記載されているんですが、なぜ刑訴法にだけ黙秘権が認められているのかということ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、これも何度もここで議論になっておりますけれども、憲法三十八条の一項に自己負罪特権、自己に不利益な供述を強要されないという規定がございます。  憲法上、三十一条以下だと記憶しておりますけれども、刑事手続に関する規定が置かれて、やっぱり憲法制定当時から、刑事手続というものが、まさにその被疑者、被告人の人権に対して制約するところはもちろんあるというその憲法の規定等を踏まえまして、それで、その中で、ここでも何度も議論になっております基本的人権の尊重を図りつつ、真相の解明をするというのが刑訴法の目的で、そういった立て付けで刑訴法ができ上がって、憲法を受ける形でありますので、その三十八条一項を受ける形で刑事訴訟法においては黙秘権とか黙秘権を含む様々な規定がされており、そういう意味では、黙秘権も含めて憲法上の要請から来るものであるというふうに理解しております。
川合孝典 参議院 2025-05-15 法務委員会
その上で、自己負罪拒否特権といわゆる黙秘権のこの違いというのはあるんでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
黙秘権といった場合には、一般的に、何も言わなくていいし、その黙秘したこと自体で何か不利益には扱われないという権利だという言い方をしているというふうに承知しております。  他方で、自己負罪拒否特権というのは、先ほど申し上げましたが、憲法三十八条一項のところで、自己に不利益となるような供述を強要されないという権利のところのことを自己負罪拒否特権という言い方をしているものと理解しております。