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参議院

参議院の発言190345件(2023-01-20〜2026-07-02)。登壇議員3119人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。  ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任命すると。もう完全な形式的任命権しかないということを言っているわけですね。左の線を引いてあるところは今の学術会議法の条文です。推薦に基づいて総理大臣が任命すると書いてあるんですが、最終的にもう形式的な任命であることは、当たり前ですけど決ま
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鳩山二郎
役職  :内閣府副大臣
参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。  先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。  大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。  先生方、五ページ御覧いただけますか。  実はこの資料に、菅総理が行った任命拒否が違法であることを当時の内閣府と内閣法制局の官僚が自白していると、そういうことが随所に実は書かれているんですね。五ページに書かれてあるところですけれども、内閣
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相川哲也 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとしているところです。
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。  一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。
相川哲也 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
だから、これ答えないんですね、村上大臣。これが実は安倍政権以降の、これを石破政権で村上大臣に正していただきたいんですね。これ、実は今私が読み上げたところは正しい解釈なんですよ。正しい解釈を言っているんですね。  じゃ、次、八ページ御覧いただけますか、八ページ。  八ページも実は、上の線引いてあるところですね。日学法、学術会議法第十七条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものと解しているということなんですね。だから、学術会議が実質的な任命権を持っていて、ただ、特別職の公務員の地位をどうしても与えないといけないので、その手続が必要なので、そのための形式的な任命行為だというふうに言っているんですね。  内閣府、もう一度、一般論で聞きます。ここに書いてある総理の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与え
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相川哲也 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。  日本学術会議の任命……(発言する者あり)
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
答弁続けてください。
相川哲也 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
日本学術会議の任命について日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされておりますのは、会員候補者が優れた研究又は業績である科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、また、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていることと並んで、先ほどちょっと触れられた内閣総理大臣による会員の任命は会員候補者に特別職の国家公務員たる会員としての地位を与えるということを意図していたことによる、以上をもってすれば、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられると整理しているところでございます。