参議院
参議院の発言198443件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3178人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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日程第二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長柘植芳文君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔柘植芳文君登壇、拍手〕
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応するため、医薬品品質保証責任者等の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給体制の構築の支援、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な新薬の研究開発の支援、条件付き承認の見直し、調剤業務の一部外部委託の許容、医薬品の適正な販売方法への見直し等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構及び殿町国際戦略拠点キングスカイフロントナノ医療イノベーションセンターにおいて日本の創薬環境の実情等を視察するとともに、医療用医薬品等の安定供給確保に向けた取組、条件付き承認制度の見直しに伴う懸念点、いわゆる零売に対する規制の在り方等について質疑を行いまし
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十六
賛成 二百十六
反対 二十
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-05-14 | 本会議 |
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本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十六分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-14 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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午後零時一分開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
高木 真理君 田島麻衣子君
四月七日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 古賀友一郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
進藤金日子君
石川 大我君
佐々木さやか君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
上野 通子君
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高木真理君及び藤井一博君が委員を辞任され、その補欠として田島麻衣子君及び古賀友一郎君が選任されました。
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。伊東内閣府特命担当大臣。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、
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