参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 舞立昇治 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 農林水産委員会 |
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次に、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。江藤農林水産大臣。
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| 江藤拓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 農林水産委員会 |
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森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の人工林の多くが利用期を迎える中、切って、使って、植えて、育てるという森林資源の循環利用を進め、林業の持続的発展及び森林資源の適切な管理を促進することが、森林・林業政策の主要課題であります。
このため、平成三十一年四月から、森林経営管理制度に基づき、市町村が森林について経営管理を行うための権利を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は林業経営体への森林の集積、集約化を図る取組を進めてきたところであります。
制度開始後五年間で、制度活用を希望する市町村の九割超で取組が開始されているところですが、林業経営体への森林の集積、集約化の進捗は低位に推移しております。
このような状況を踏まえ、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への
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| 舞立昇治 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 農林水産委員会 |
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以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時六分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 | |
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午後二時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本 啓介君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
青木 一彦君
石井 浩郎君
今井絵理子君
太田 房江君
友納 理緒君
山谷えり子君
石垣のりこ君
石川 大我君
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 酒井庸行 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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自民党の酒井でございます。
早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。
今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。
今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれども、人材の確保という点と、それから育成という点も重要なんですけれども、今日はちょっと絞らせていただいて、情報通信、通信情報の利用のうちの通信の当事者である基幹インフラ事業者などと協定を締結をして通信情報を取得し分析をすると、当事者協定の制度についてということでお伺いをしたいというふうに思います。
この委員会の質疑で、当事者協定により取得して選別した通信情報について、協定当事者の同意があれば、本来の利用目的で
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。
その際、国外からの通信による一定のサイバー攻撃による重要電子計算機の被害防止などの基本的な目的のための利用に加えて、今お話のありました協定を締結した基幹インフラ事業者等からの個別に追加の同意を得て他の目的での利用をすること、すなわち他目的利用は、同意に基づき通信情報を利用する当事者協定の趣旨に沿っており、また、サイバーセキュリティーの確保にもなるものであります。
その上で、この他目的利用に関しては、対象となる情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足
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| 酒井庸行 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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今、大臣から御説明をいただきました。
そこで、特定被害防止目的以外のほかの目的に利用する場合であっても法目的の範囲内の利用に限定するということの御説明は今あったんですけれども、これ、文言では何となく理解をできる、理解できるという感はあるんですが、これを、この理解を深めるという意味では、もう少しイメージ的にできるだけ、他目的利用をする場合というのが具体的にはどんなことがあるのかということと、特定被害防止目的には当たらないんだけれども法目的の範囲内の利用という、利用になるという場合だというふうに思うんですけど、具体的にちょっと御説明をしていただければというふうに思います。
私が持っているこの資料の中にも特定被害防止と、図があるんだけど、法目的と、これを見る限り、うん、そうかなということは理解できるんだけど、ちょっとその辺をうまく説明してください。お願いします。
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