参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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田中昌史君。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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自由民主党の田中昌史です。
参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能ですから、この機能がしっかり果たせるよう、憲法上の論点を整理し、衆参そして案件を提案する内閣と考え方をすり合わせておく必要があります。
あわせて、南海トラフのような大災害が発生した際に、参議院議員が指定された期日、時間に参集できるのか、その前に、参議院議長は参集通知を届けることができるのか、さらに、議場の安全が確保され、審議できる状況なのかという点についても検討しなければなりません。
災害対応に万全を期すことができるよう、政府が定めている業務継続計画、BCPについては参議院の緊急集会を意識しなければなりません。また、政府以上のものを、周到なものを用意しなければならないというふうに思います。
例えば、東日本大震災では、震災発生後五日で法案が提出されています。災害の状況によって
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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お答えいたします。
憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。
この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。
ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるのか、それぞれの定義や範囲も含めまして議論があるほか、オンライン出席を認める場合には、本人性、真正性の確保、憲法が定める公開原則との関係、セキュリティーの問題、オンライン出席議員の権限行使の範囲や環境、条件など、様々な課題があるものと承
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
参議院の緊急集会をしっかり機能させるためのこのオンライン化のためには、憲法や法律上で乗り越えていく、今指摘されました課題を明確にして、参議院だからこそのオンライン化を進めていくべきであるということを申し上げまして、私の発言を終わります。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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小西洋之君。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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最初に、参議院法制局長に質問します。
緊急集会の期間については、従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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従来においては、学説上、必ずしも七十日限定、非限定といった観点からは議論されてこなかったものと承知しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
もう一問、法制局長に。
五十四条一項の四十、三十日の規定は二項の緊急集会の開催期限を法的に制限する法規範であるとの理解、すなわち、これらの条文の連関構造という見解を前提にして、二〇二三年常会の長谷部恭男先生の衆参憲法審での御意見について、総選挙の実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになると長谷部先生がおっしゃっているとする見解がありますが、参議院法制局長として、長谷部先生の会議録でこのようにおっしゃっている箇所が存在すると考える場合はどこの箇所であると考えますでしょうか。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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第二百十一回国会の衆参の憲法審査会の会議録を私なりに確認しましたが、長谷部恭男参考人が、御指摘の文言どおりの発言をし、あるいは全体として御指摘のような見解を述べている箇所は、見当たりませんでした。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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大変重要な答弁をいただきました。
衆議院憲法審では、本年に突如として衆議院法制局長が五十四条の連関構造説なる独自説を説明し、長谷部先生は連関構造説に基づく七十日限定説だが緊急事態の法理によって無限定説に立つという先ほどの説明を行いました。しかし、これは、ただいまの参議院法制局長答弁にあるように、事実と法理に反する見解であると言わなければなりません。
衆議院の連関構造説については、前回の佐藤筆頭の自民会派意見においても法理として否定され、深く敬意を表する次第ですが、長谷部先生は、衆参憲法審で繰り返し、五十四条一項の四十、三十日は比較法的にも解散時の内閣居座り排除の規定であり、緊急集会の継続期間が限定されているかのように見えるのは、実はその間接的、派生的な効果にすぎない、任期延長改憲は本末転倒の議論ではないか、条文のそもそもの趣旨、目的を踏まえた解釈が求められるとまで訴えられています。
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