参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本多恵美 |
役職 :憲法審査会事務局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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お答えいたします。
緊急集会は、昭和二十七年及び昭和二十八年に実例がございます。
昭和二十七年の緊急集会につきましては、与党内の対立を解消するためと言われているいわゆる抜き打ち解散により、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査を執行するための中央選挙管理会委員の指名をしないまま衆議院が解散されたことから、その指名のために開催されたところでございます。
昭和二十八年の緊急集会につきましては、吉田茂内閣総理大臣の衆議院予算委員会における不規則発言を契機に提出された内閣不信任案の可決によるいわゆるばかやろう解散として三月十四日に衆議院が解散されたことにより、昭和二十八年度予算の年度内不成立が確実になったことから、暫定予算及び法律案四件の議決のために開催されたところでございます。
以上でございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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山添拓君。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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日本共産党の山添拓です。
参議院の緊急集会について意見を述べます。
憲法五十四条二項に定める参院の緊急集会は、衆院解散後、緊急の必要がある場合に参院のみで国会の機能が維持できるようにする仕組みです。五十四条三項のとおり、あくまで臨時のものであり、次の国会開会後十日以内に衆院の同意がなければ効力を失います。
二〇二三年の当審査会で長谷部恭男参考人が述べたように、緊急集会による対応は限られた期間しか通用しない臨時措置であり、平時の状況が回復したときは速やかに通常の制度へと復帰することが予定されています。政府が憲法制定議会で述べたように、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するための仕組みであり、諸外国に例のない日本国憲法独自の制度です。
一方、五十四条一項が、解散から四十日以内に総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に国会を召集しなければならないとしていることから、緊急集
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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山本太郎君。
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| 山本太郎 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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過去三年間の本審査会開催状況を確認すると、委員派遣など含む手続開催を除き、調査だけで、本日含め二十三回。そのうち三分の一以上に当たる八回が参議院緊急集会が議題に。そして、本日の議題も緊急集会。正直、またですかという気持ち。参議院緊急集会の考え方の答えはもう出ている。衆議院憲法審査会に引っ張られ、足並みをそろえようとする動きは愚の骨頂、やめていただきたい。
国会議員の選挙なしで任期延長を含む改憲案を推し進めたいと考える衆議院憲法審査会の人々にとっては、この緊急集会の存在こそが邪魔で仕方ない。卑しい衆議院議員の中には、政府が緊急事態を宣言すれば、選挙の審判を受けることなく議員任期が無限延長できるというインチキを形にしようとする者たちがいる。この選挙なしで議員任期延長の制度をつくるためには、邪魔になるものが参議院緊急集会。選挙できない状況になったら困るから選挙なしで任期延長できるようにしたい
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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時間を過ぎております。おまとめください。
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| 山本太郎 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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審査を繰り返すことは日本国にとって有害である。前回述べたとおり、現行憲法が守られているかチェックすることが憲法審査会の第一の役割、それらをしっかり時間を掛け厳しく点検する必要がある。今まで審議されてこなかった議題の設定を求めます。
終わります。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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高良鉄美君。
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| 高良鉄美 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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沖縄の風の高良鉄美です。
緊急集会についてということですが、日本国憲法八十七条、「予見し難い」という文言があります。一瞬これは緊急事態かなと思わせるんですけれども、その後に続くのが、「予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、」とありますので、直接的な緊急事態ということではないと思います。
実際に緊急という文字が使われているのは、先ほどからあります憲法の五十四条の規定にだけです。そこにあるのは、衆議院が解散時にある内閣が求める「緊急」の必要な際に参議院の「緊急集会」を求めることができると。この緊急の際にということですね。それから、二項にも、「緊急集会」という言葉で、この三つだけが緊急という言葉が続いています。この規定によれば、衆議院の任期の延長の問題などは出てくるはずがない。しかも、緊急集会の要求は衆議院がするわけではなくて内閣が求めるものだということなので、この規定
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