参議院
参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。(発言する者あり)もう昔の話をしては駄目よ。はい、雑音が入りました。
ともあれ、私は、やっぱり当該関係者が極めて近いところの人が関わっていて、何らそのことが委員会の中でも、ただ言っていたというだけの話だけで終わっていること自体が問題だと思います。
金融庁の中で総括されて、きちっと金融庁の中で森大先輩を呼んで事実関係を確認して、かくかくしかじかでこういうことで謝罪がありましたというようなことを委員会で報告をされるようなことでもあればまた話は別ですけど、そういうことはされたことないんですね。そのことを確認したいんです。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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当委員会若しくはほかの国会の委員会審議におきまして、今委員から御指摘があったような答弁を金融庁から申し上げたことはございません。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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私はやっぱり内部でそういったことがなされるべきだったと思います。
日銀の理事の方に御出席をいただいていると思います。
日銀考査でやはりスルガ銀行の案件があったというふうに私は伺っておりますが、この日銀考査によるところのスルガ銀行のずさんな体制、こうしたものについて金融庁にきちっと報告をされたのかどうか、このことについてお伺いしたいと思います。
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| 神山一成 |
役職 :日本銀行理事
役割 :参考人
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
日本銀行は、金融システムの安定確保のための業務を適切に運営する観点から、取引先金融機関との間で考査契約を締結し、その上で、当該金融機関の業務及び財産の状況を把握するため、考査を行っております。こうした考査について、日本銀行は日本銀行法及び考査契約において守秘義務を負っておりまして、法定の定めによる場合など正当な事由がある場合を除き、その結果は考査の対象となった金融機関以外の第三者には開示できないという扱いになっております。
委員のお尋ねの考査でございますけれども、日本銀行が二〇一四年十二月に実施した考査と理解しております。この考査の結果につきましては、私ども、金融庁に共有していないというふうに認識しております。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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前段の話は別にして、一つ確認したのは、金融庁との情報を共有したかということについてお答えしていないでしょう。
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| 神山一成 |
役職 :日本銀行理事
役割 :参考人
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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繰り返しになりますけれども、当該考査の結果について、二〇一四年の考査の結果につきまして、金融庁に共有はしておりません。(発言する者あり)しておりません。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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なぜ報告しないんですか。
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| 神山一成 |
役職 :日本銀行理事
役割 :参考人
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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二〇一四年の考査でございますけれども、スルガ銀行が考査契約に違反し、十分な情報提供がなされなかったという状況がございます。こうしたこともございまして、この考査の結果において金融庁に伝達すべき内容は確認されず、その結果として、結果を金融庁に共有することはしなかったというふうに認識しております。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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二〇一一年から事件は起こっているわけですから、何らかの形で日銀考査の中でも出てきている可能性はあるかもしれませんが、それは見付けられなかったというふうに理解するしかありませんが、前段の部分について注文を付けます。
正当な理由なくなんて言っておられますが、日債銀や日本長期銀行、長銀や、あるいは東京二信組と、国会で個別案件ですけど全部やっていますよ。何ができないだ、何が報告できないだ。とんでもないことを言っちゃいけませんよ。法律の根拠を言ってくださいよ。
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| 神山一成 |
役職 :日本銀行理事
役割 :参考人
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参議院 | 2025-04-08 | 財政金融委員会 |
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考査の結果の金融庁への共有でございますけれども、その後行われました二〇一八年の考査において、金融庁に伝達すべき内容が確認されたため、守秘義務の例外的取扱いとして共有したところでございます。
また、金融庁と日本銀行の更なる連携強化に向けた取組といたしまして、二〇二一事務年度からは、金融機関の同意を前提として、原則として大手行及び地域金融機関の考査結果を金融庁と共有する扱いとしております。二〇一四年の考査については、これより前に行われたものということで、共有するということをしていなかったということでございます。
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