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参議院

参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決におきまして、労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものと承知をしております。  国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして石綿による健康被害を被られたことにつきまして、被害者の方々であったり御遺族の方々の長期間にわたる御負担であったり苦しみ、悲しみに思いを致し、厚生労働大臣の職務を担う者として心からおわびを申し上げます。  政府といたしましては、最高裁判決において国の責任が認められた方々との、同様の方々について、令和四年一月十九日から施行されてございます特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支給に関する法律等により迅速に給付金を支給することとしてございまして、今後も適切に対応してまいりたいと思います。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
その給付に関しての連絡等というのは順調に進んでいるでしょうか。受け止めをお願いします。参考人の方、通告にありませんけど、お願いします。
岸本武史 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
給付金業務につきましては、法令にのっとって支給をしております。  また、給付金のその支給に充てるための財源として基金を造成しておりますが、これにつきましては令和六年度補正予算で一定の積み増しをいたしまして、この給付金の支給に支障がないように措置をしているところでございます。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
このように、職場によって、職場でこの被害に遭われた方々が、あまねくこの給付を受けられるように、知らなかったということがないように、是非周知徹底をしていただければと思います。  今、個人事業主は様々です。多様化をしております。建設現場の一人親方は代表的ですけれども、先日、高木真理議員が取り上げた芸能界で働く方々、そしてITエンジニア、軽貨物輸送業など、多種多様な個人事業主の方々がいらっしゃいます。  多様な個人事業主の業務上災害に関する実態はどのように把握されているか、教えてください。
岸本武史 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、個人事業者による災害発生状況を網羅的に把握する仕組みは存在しておりませんで、任意加入による労災保険の特別加入者に対する給付データや都道府県労働局、労働基準監督署が任意に把握をした業務上災害等を基に集計を行っているところでございます。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
岸本武史 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
お答えいたします。  本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。  令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。  ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をしても認められなかったというようなケースや、そもそもそんなもの出すなと言われたりとか、そういうものがあるんだということを知らなかったという方々もいます。個人事業主だけでなく、そもそも今、雇用関係がありながらもこういった法制度の中から職場の中
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岸本武史 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。  また、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、一定の措置といたしまして、請け負った仕事における安全な作業の遂行について、今回の法改正でも一部改正をしております労働安全衛生法の三条三項という規定がございますが、そ
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大椿ゆうこ 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。