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衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2023-02-22 予算委員会
○本庄委員 明確には答弁されませんでしたが、可能性はあるんだ、こういう答弁だと理解しました。  ミサイルだとおっしゃいましたが、例えば機雷掃海をしているときに、ペルシャ湾、ホルムズ海峡で。どこからかミサイルが発射をされる、攻撃を受けてしまうという可能性ももちろんあるわけですね。あるいは、ほかの幾つかの事例でいえば、日米共同でミサイル警戒監視行動をしているときにミサイル攻撃に遭うということも想定されるわけで、結局は存立危機事態においても日本はミサイルをもって反撃をすることができるんだ、こういう御答弁だと私は今理解しましたが、それでよろしいですか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 存立危機事態において、すなわち我が国と密接な他国が攻撃を受けた場合、自動的に存立危機事態の発動につながるというものではありません。あわせて、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、これが存在しなければ、存立危機事態の要件を満たすことはないということであります。  こうした要件と、先ほど申し上げました、他に適当な手段がない、あるいは必要最小限の実力行使にとどまるということ、こういった条件を満たすことが必要であると考えます。
本庄知史 衆議院 2023-02-22 予算委員会
○本庄委員 なぜ私がここにこだわっているか。そもそも存立危機事態というものの定義が非常に曖昧だということです。  その端的な事例を申し上げます。パネル四のホルムズ海峡の事例ですが、このホルムズ海峡での武力行使、機雷掃海がなぜ許容されているかというと、本来は他国領域では日本は武力行使をしないというのが憲法上の大原則で、その例外です。  なぜその例外が認められるか。存立危機事態だからなんですが、武力攻撃を受けていないにもかかわらずこれが認められている理由は、深刻なエネルギー危機、あるいは国民生活への死活的な影響、石油が途絶するとそういうことになってしまって日本は大変なことになる、だから、日本自身は攻撃を受けていないんだけれども武力の行使ができる、こういう論理なんですよ。こういう論理なんですね。  したがって、エネルギー危機や生活の死活的な影響ということをもって反撃能力を認められる、法理上
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 存立危機事態については、先ほど申し上げたとおりであります。他国が武力攻撃を受けたといって自動的に存立危機事態に該当するというものではない。何よりも我が国の存立、あるいは国民の命等に明白な危険がある、こういった事態であるということが存立危機事態の要件となっています。こうした要件をしっかり確認するということで、なおかつ、他に手段がない、必要最小限、こういった要件も満たすということにおいて存立危機事態は発動することができると考えています。
本庄知史 衆議院 2023-02-22 予算委員会
○本庄委員 総理、このペルシャ湾、中東での機雷掃海は、今総理がおっしゃった定義に該当すると政府は説明してきています。したがって、存立危機事態、そして、武力行使、機雷掃海ができる、こういう話ですね。そうですね。  となると、ミサイルの反撃も、ここでは、こういう状況であればできますよ、こういうことになるわけですね。自動的かどうかはともかく、可能ではあるわけですね。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 どのような事態が発生するか、要は、それに対して、他に適当な手段がない、必要最小限である、こういった条件も満たした上であるならば、論理上それはあり得るんだと思います。
本庄知史 衆議院 2023-02-22 予算委員会
○本庄委員 これが満たしているというのが政府の見解です。したがって、今の総理の答弁を踏まえれば、こういう状況であってもミサイル攻撃が可能だ、こういうことになります。  次、パネルの六に行きます。  これは、安保法制の議論の際の当時の岸田外務大臣の答弁。日米同盟に基づく米軍の存在、活動は、我が国の平和と安定を維持する上で死活的に重要であり、米軍に対する武力攻撃は、新三原則、新三要件ですね、あるいは存立危機事態に該当する可能性が高い、こういう話なんですね。日米関係にひびが入る、傷がつく、だから存立危機事態だ、そう言っているのに等しいような御答弁だと私は理解をいたします。  その事例として国会でも出てきたのが、日本上空を通過をしてグアムやハワイに飛んでいくミサイル、これを迎撃できるかどうか、これが議論されました。安倍総理は、できる、そうじゃないと日米大変なことになる、こういう答弁もありまし
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほども申し上げたように、存立危機事態の要件、そしてさらに武力行使の三要件、これを全て満たす必要があります。  範囲が広がるということでありますが、ミサイル攻撃以外の場面において、ほかに本当に対応する手段がないのか、こういった点を厳密に考えていくことは重要であると思います。決して無制限にその範囲が広がるものではないと認識をしています。
本庄知史 衆議院 2023-02-22 予算委員会
○本庄委員 否定できないと思います。なぜなら、存立危機事態に該当すると言い続けてきた事例を私は紹介をし、そこで反撃能力も使えるんですねということを確認しているわけです。要は、要件は整っちゃっているわけですね。  最後に、時間が来ました、今の議論を続けたいんですけれども、一点だけ。日米安保条約における事前協議制度。  これも非常に重要な問題なんですね。残念ながら、今回の国家安全保障戦略の中では一言も言及をされておりません。しかしながら、在日米軍基地から米軍が戦闘行動に出るということは、その後の日本に対する報復行為なども考えれば、日本自身が武力行使をするのに等しいぐらいの重要、重大な判断、そして、国会や国民に対する説明が私は求められると思うんですね。  ところが、この日米間で取り決めた条約と交換公文以外の明文化されたルールは何もないんですね。誰が決めるのか。総理は最終責任者となっています
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 事前協議に関する事項は、これは行政府の専権に属するものであり、事前協議の諾否の決定、これは政府の責任において行われます。  かかる前提の下、事前協議を受けた場合に、原則として閣議に諮って決定することとしておりますが、緊急閣議も招集し得ないような場合には、内閣総理大臣と外務大臣、防衛大臣といった限られた者の協議によって対応することも排除されないというのが従来からの政府の立場です。  その上で、行政権を担う内閣の長である内閣総理大臣が事前協議の諾否を決定する最終責任者であるとの政府の考え方、これは従来から変わっておりません。  また、事前協議の諾否の決定につき、事態によっては国家安全保障会議に諮ることもある、こうしたことについて国会で政府として答弁をさせていただいております。