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予算委員会第一分科会

予算委員会第一分科会の発言1741件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員286人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (42) ギャンブル (38) 予算 (38) 年度 (38) 必要 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に今お触れになられまして御質問がありましたが、これに関する有識者会議の報告書において、附帯決議で示された課題については、皇位継承の問題と、そして皇族数の減少の問題、こういうふうに整理をした上で、今御説明していただいたとおりなんですが、皇位継承については、有識者会議で様々な分野の方々から幅広く意見を伺って慎重かつ真剣に議論した結果として、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、こういう結論に至ったものと承知をしております。  その上で、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題である、こういうふうにいたしまして、具体的な方策として、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には
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馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 皇位の継承の方は私はもう触れておりません。宮家の創設等についてのお尋ねですので、端的にお答えください。  確認いたします。附帯決議の要請は女性宮家の創設等です。これに応えたということでよろしいですか。お答えください。
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 少し長く答弁してしまいましたが、これをもって、創設等について、そういう議論をした有識者会議の報告書が出た、こういうことでございます。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 有識者会議の報告書、ここではこの要請に応えたということだと今答弁をいただきました。  そして、この要請に応えたということでありますが、これは本当に応えているかどうかを検討する上で、女性宮家という言葉がやはりここではちょっといろいろ課題があるというふうに政府の方も認識しているというふうに私は説明を受けています。  つまり、宮家というのは、これも報告書に記されておりますが、「独立して一家をなす皇族に対する呼称であり、法律に基づく制度ではありません。」このように記されているんですね。つまり、明確な法的定義はない、したがって、定義がないものについて応えようがないという言い方で、これは最終的には、皇族数の減少という問題に捉えて、皇族数の確保に置き換えて、先ほどの案が出てきた、こういう理解です。  しかし一方で、この宮家、法的定義がないとしても、一般に広く浸透した概念ですよね。これ
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林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 この宮家という言葉でございますが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称と、今、馬淵委員から御説明があったとおりでありまして、法的な制度として位置づけられていないということでございますので、宮家という言葉を類推させるような制度をお示しすることは難しいと考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 そうなんですね。これは調べても、ないんですね。ただ、一般的呼称として使われております。  そこで、宮内庁のホームページの組織・所掌事務というのが出ております。これを見ますと、宮内庁長官官房宮務課の所掌事務として、これは「常陸宮、三笠宮、高円宮の各宮家に関する事務を担当しています。」と記載されています。  一方で、この状況の中で、宮内庁は組織令というのが出ております。宮内庁組織令第十三条では、この宮務課、先ほど申し上げたホームページに宮家の事務を担当と書かれていますが、「宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。」と規定されています。  つまり、このホームページの記載と、そしてこの法令からは、常陸宮、三笠宮、高円宮の各宮家が典型的な宮家としての在り方を示していることになる、このように類推できるというふうに思います。  今お配りをしました資
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林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 今の宮家という言葉でございますが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称である、申し上げたとおりでございます。  冒頭申し上げたように、女性宮家の創設という、附帯決議で示された創設等ということですが、示されていることに関しまして、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等として申し上げてきたわけでございます。そうした議論がなされた上で、今、先ほど御紹介したような案が提案されたものと承知をしておりまして、報告書はその三つの選択肢を示すというところで、我々は尊重するということで国会に御報告をいたしておりますので、その先のこと、その先どうなるのかということはその報告書では触れられておらない、こういうことだと思います。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 報告書では三案ありますが、一番推しておられるのが、女性皇族が婚姻後も皇族として残り、その配偶者と子は、これは皇族ではない、一般国民を保持するということだという部分で、私はそれを、あえて三案のうちの一つ目を取り上げておりますが、確かに報告書ではそれ以上のことは踏み込んでいません。そして、それが提出され、松野長官も同様の答弁をされています、尊重するということで、そしてこれを、あくまでも国会、立法府における議論に資するもの、こういう位置づけだと思いますが、私はこれは、先ほど来、政治家としての議論として、論理的に先ほど申し上げたことが成立するのではないかということを申し上げているんですが。  長官、改めてお尋ねします。宮家というのは法的に定められたものではありませんが、しかしながら、内廷に属する皇族ではない皇族という位置づけに置いたとしても、それを、その女性が宮号を下賜されれば、そ
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林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 個人としてはいろいろな意見を私も持っておるわけでございますが、あくまで、この報告書を出していただきまして、それを尊重すると政府としてした上で、選択肢ということで国会で是非御議論いただきたい、こういう立場でございますので、是非御議論をしていただきたいと言いながら、この場合はこうなるということを申し上げるのは、差し控えなければならないのではないかと思っております。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 私の申し上げた論理に対しての適合性はお答えいただけていませんが、少なくとも、先ほど申し上げたように、組立てを考えればこれは成立すると思います。  その上で、更に論理的可能性の検証をちょっと続けたいと思いますが、親王殿下始め皇族が婚姻される場合、それと前後して、独立して生計を営む認定、独立生計認定と通常呼びますが、これを皇室経済法で定めております。お手元には皇室経済法をお配りをしました。この皇室経済法の六条に、いわゆる皇族費の規定が示されているわけであります。  そこで、例えば、これは常陸宮様の例に倣って見てみますと、第六条の三項二号、ここには、「親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。」と規定があります。これはつまり、その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対して金額を倍増する
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