戻る

予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松尾裕敬 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答え申し上げます。  一般的に、国際機関等への任意拠出金は、各国が政策上の必要に応じて特定分野の事業などに対し自発的に支出するものでございます。  その上で申し上げれば、先般のCEDAWの対日審査を受けた最終見解には皇室典範改正に係る勧告が含まれております。これを受け、同委員会の事務を行っている国連人権高等弁務官事務所、OHCHRに対して、我が国が用途を特定しOHCHRへ毎年拠出している任意拠出金については、その使途からCEDAWを除外することを伝達いたしました。  過去の事例を網羅的に調査しているわけではございませんけれども、近年におきまして、国際機関への任意拠出金の支出先について、特定の委員会を除外する決定を行った事例は見当たりません。
高橋永 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
前例はないということですけれども、では、日本政府が国際機関及び関連専門委員会からの勧告に対し拠出金の用途制限や停止を行う基準や方針がある場合、その内容を具体的に御説明いただけますでしょうか。
松尾裕敬 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答え申し上げます。  委員会等の勧告においては様々な案件が含まれ得るものでございますけれども、いかなる案件についてどのような措置を取るのかは、個別具体的な状況に応じて総合的な判断により決定することとしております。
高橋永 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
個別に判断するということで、基準や方針はないということですけれども、では、今回、拠出金用途の制限措置を講じた、この決定に至るまでの具体的なプロセスを詳しく御説明いただけますでしょうか。
松尾裕敬 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答え申し上げます。  昨年十月に行われたCEDAWによる審査においては、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、CEDAWが我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない旨を説明いたしました。  審査終了後には、CEDAWに対して、皇室典範において皇位継承資格が男系男子に限定されていることは女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しない旨、我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達いたしました。  CEDAWに対しては、審査プロセス及び審査後にも我が国の考え方を繰り返し丁寧かつ真摯に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、政府として検討し、このような判断となったものでございます。
高橋永 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
決定に至る内部の経緯について、もう少し具体的に詳しく説明いただけますでしょうか。いわゆる、どの機関、関係者がどのような協議を行って、最終的に誰がどのような判断を下したのか、詳細をお示しいただければと思います。また、検討過程で用いられた内部資料等がある場合は御開示をお願いいたします。
松尾裕敬 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
高橋永 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいただけないということでございますが、では、なぜ今回、日本政府は、言論ではなく、あえて前例のない経済的圧力という具体的な措置を講じたのでしょうか。その理由を教えてください。
松尾裕敬 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
CEDAWに対しましては、皇室典範に定める我が国の皇位継承は国家の基本に関わる事項であり、同委員会が取り上げることは適当でない、皇位継承に関する記述は受け入れられず、削除すべきであるという我が国の考え方を繰り返し丁寧に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、このような判断となったものでございます。  そもそも、任意拠出金は各国が自発的に支出するものであり、その使途を特定することは経済的圧力には当たらないと考えております。
高橋永 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
今回の措置が経済的圧力に当たるかどうかは客観的な評価で決まることじゃないかと思いますが、いずれにしましても、日本政府は、本件を国家の基本に関わる問題として、CEDAWに対して前例のない経済的措置を講じました。しかし、過去に死刑制度やそのほかの国家の基本に関わる勧告がなされた際、同様の措置は取られていないようでございます。  政府は、国家の基本をどのように定義しているのでしょうか。基準がなければ判断が恣意的になる可能性があると思います。国連などの国際機関と専門委員会で対応を変えていないかなど、一貫性があるのかも含めて、判断が恣意的とならないよう、今後、基準を明確に定めていただけますでしょうか。