予算委員会第二分科会
予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梶田秀 |
役職 :衆議院庶務部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○梶田参事 使途につきましては、先ほど申し上げた以上の定めは法規上ございません。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 非常に大事な違いなんですね、これ。ところが、一緒であるかのように、共産党が間違ったセルフ領収書批判ということをしてきたので、いや、それは全く問題ないんだと。
今日の私のポイントは、むしろ、個人で使うよりも、だって、政策活動費で、ずっと今、国会で、NHKでそういう議論をしているでしょう。個人で使う方が不透明なんですよ。政治団体は政治資金規正法で規制されているから、だから、全部収支報告書で使途を出さなあかんわけですよ、領収書まで。そっちの方がきれいに決まっているわけですよ。グレーなところからホワイトなところにお金を移すことを共産党は批判してきた。
むしろ、私は、政治資金規正法に規定されているような活動、政治団体の活動については、政治団体に移し替えて使わなければ法令違反になる、こう考えています。
ちょっと私から詳しく言ってもいいんですが、もう御答弁の御用意はあると思うの
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 今、衆議院事務局からお話しいただいたように、調査研究広報滞在費を所管する立場にございませんので、その使途等についてお答えすることは差し控えることになります。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 歳費法の解釈はできませんね。しかし、今、衆議院事務局からあったように、歳費法に規定される旧文通費については、政治団体に移し替えることは妨げられないわけです、これははっきりしました。
しかし、私が申し上げているのは、逆に、移し替えなあかんものもあるよねと。例えば、政治資金規正法が規制している使途というか活動とかについて、例えば、政治資金規正法の三条には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること、こうした活動を本来の目的にする政治団体とか、あるいはそうした活動を主たる活動として組織的、継続的に行う団体とか、そういうものを政治団体と定義し、これを規制に服せしめているわけですね。
だから、今申し上げたような活動にこの三条に書いてあるような目的や態様で、政治資金規正法三条に書いてあるような活動に
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金規正法でございますけれども、こちらは、先ほどのお話は政治団体の定義の中から引っ張ってきているということで、今のお話は、言ってみると、公職の候補者個人が受けた旧文通費ですか、それについてどうするのかというお話だというふうに思っています。
これにつきましては、候補者個人が政治団体に対してする寄附というのはできるわけでございますが、それにつきましては一定の量的な制限の範囲でそういうことができるということでございまして、義務とかそういうものではないということだと思っております。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 義務ではないというか、でも、政治資金規正法の三条に該当する政治団体は収支報告書を出さなあかんのでしょう。それは義務規定じゃないですか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 三条に規定する団体、本来目的あるいは主たるで継続といったような団体につきましては、政治団体とみなされれば届出等は必要になってくるということでございますが、今こちらは、これはあくまで政治団体の活動ということでございますが、一方で、候補者個人の活動もあるわけでございまして、そういった意味では、候補者個人のいわゆる政治活動に関する収支といったものは、現行法上、規正法には規定をされていないということでございますので、個人の自己資金なりを必ず政治団体に移さなくちゃいけないということではないということを申し上げております。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 じゃ、こうしましょう。
旧文通費、調査研究広報滞在費を政治資金規正法に規定する政治団体の活動に使う場合は、政治団体の活動に使う場合は政治団体に移す。当たり前ですね。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治団体の活動で使うという場合には、移すというか寄附ですかね、寄附というのを行った上で政治団体の活動として行うということは十分あり得ることだと思います。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 いやいや、そういうことがあるとか、最後にむにゃむにゃっとなりましたけれども、逆に、旧文通費を政治団体の活動に使うのに、政治団体に入れずに個人で使ったらアウトじゃないですか。政治団体の活動と言っているんですよ。政治資金規正法三条には政治団体が定義されているじゃないですか。その三条の政治団体の定義に該当する場合は政治団体に移さないとあかんでしょう、その文通費を使う場合は。何でそこで首をかしげるかな。
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