予算委員会第二分科会
予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 一般論としてということでございますけれども、やはり捜査機関の活動内容に関わってまいりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたように、検察当局においては、捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げた上で、適切に対処するものと承知しております。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 これ以上やり取りしても無駄ですから、帰ってください。もういいです。
では、本題に入りたいと思います。
政策活動費の法的性質についてお尋ねしたいと思います。
二ページ目を御覧になってください。
これは、令和臨調というところが二月二日に公表した文章から抜粋したものです。政策活動費を、傍線を引いている部分ですけれども、「政治資金規正法第二十一条の二第二項を根拠にした政党から議員への寄附としてとらえる議論が流布しているが、首相は政策活動費を「党勢拡大、政策立案、調査研究のため」と国会で答弁しており、そのように用途が定まっていれば、政治資金規正法上「財産上の利益の供与」と定義される寄附にあたると考えるのは困難である(受けた幹事長等が財産上の利益を得ているとは考え難い)。」というふうにしております。
これは、財産上の利益の供与があるかどうかということをメルクマールにして
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 政治資金規正法におきましては、委員もよく御案内かと思いますけれども、第四条の三項において、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」となっているところでございます。
支出については、同条第五項で、「「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用」、これはいわゆる資金の運用の部分ですけれども、「のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。」ということで、寄附も支出も、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、」と記載されていると理解しております。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 ということは、今お読みになった部分は私の資料で三ページ目にもつけさせていただいておりますけれども、寄附も支出も、大臣がお答えになったとおり、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付なんだけれども、寄附は債務の履行としてされるもの以外のものという条件が加わりますので、要は、政治資金規正法上は、寄附と支出は債務の履行としてされるものか否かで区別されるという理解でいいのかどうか、大臣、お願いします。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 条文については先ほど申し上げたので、繰り返さないように申し上げますが、一般論として、同法について申し上げれば、債務の履行としてされるものでなければ寄附に該当し、債務の履行としてされるもので、第八条の三の運用以外の、債務の履行としてされるものは寄附には該当しないということでございまして、先ほども申しましたように、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものが支出と定義されているということかと思います。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 やはり債務の履行としてされるものかどうかというのが寄附に当たるかどうかの分岐点になるわけですけれども。
ところで、財産上の利益の供与又は交付というのが党勢拡大や政策立案や調査研究のために行われたと仮にした場合、これは債務の履行としてされるものと言えるのかどうか、大臣、お願いします。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 それぞれの個別具体の事案が何に当たるかどうかという事実認定について、私から申し上げることはこの場では難しいところがございまして、該当するか否かについては、具体的な事実関係に即して判断されるところかと思います。
一般論として、債務の履行としてされるものでなければ寄附で、履行としてされるものであれば寄附に該当しないということは、先ほど申し上げたとおりでございます。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 債務の履行としてされるものというのはどういう場合かということについて、逐条解説の当該部分を見ますと、債務の履行とは、党費又は会費のように団体への加入行為とともにあらかじめ定まっているものの支払い、売買契約に基づく物品の購入等、債務者が債務の本旨に従って債務内容を実現する行為をいう、なお、贈与契約に基づく金銭、物品等の授受は債務の履行ではあるが、贈与契約は一般に無償契約であるため、これを寄附ではないとすると、本法の趣旨を没却してしまうことになりかねないということで、要するに、売買契約に基づく物品の購入等、債務の履行と言えるためには、債務がある程度明確なものでなくてはいけないというふうに思うわけで、党勢拡大とか政策立案とか調査研究のためといったような、漠然とした概括的な債務という、特定していないような債務の場合は、ここで言う債務の履行としてされるものには当たらないのではないかという
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 今御紹介いただいた逐条解説は、法案の説明をするものとして解説をされたものというふうに思いますが、一般的に、債務の履行ということであれば、物品の提供であるとか役務の提供であるとかということかと思います。
支出を受けた者がどのような形で債務の履行として行っているのかということは、個別具体の事案に即して判断をされることになるものというふうに考えております。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○階分科員 仮に、幹事長に政策活動費を渡すときに、党勢拡大のために渡したというと、党勢拡大のために何をするのかということが問題になるわけですが、党勢拡大というのは、要は、幅が広過ぎて、なかなか何をやったらいいのか特定できないと思うんですね。ある程度、党勢拡大というよりも、チラシを百枚配ってくださいとか、党員を百人集めてくださいとか、そういったレベルのものであれば債務の履行にふさわしいと思うんですけれども、漠然と党勢拡大というのが債務の履行に言う債務には当たらないと思うんですが、そんなふうな概括的、漠たる債務であっても、債務の履行に言う債務に当たるというふうに解していいんでしょうか。お答えいただけますか。
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