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予算委員会第二分科会

予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消防 (125) 自治体 (95) 職員 (68) 災害 (64) 時間 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 ちょっと理解が行き届きませんけれども、三条というのはあくまでも政治団体を規定しているわけでございまして、もう一方で、今のお話は、いわゆる団体ではなくて政治活動というか、いろいろな活動の話が今ちょっとごっちゃになっているのかなというふうに思いましてですね。(足立分科員「ごっちゃになっているから整理しているんですよ」と呼ぶ)したがって、候補者というか議員個人も文通費で活動をするわけでございますから、それは必ず移さないかぬということではないと思っております。
足立康史 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○足立分科員 衆議院事務局、もう一回。  要は、旧文通費というものは、個人の活動にしか使えないわけではない。要は、政治団体の活動に使うことを妨げる規定はないですね。
梶田秀
役職  :衆議院庶務部長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○梶田参事 繰り返しになってしまいますが、使途につきましては、先ほど申し上げたもの以上の定めは法規上ございません。
足立康史 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○足立分科員 ちょっとまたやりましょう。  この文通費については、課税関係についてもちょっと整理をしておきたいと思います。  御承知のとおり、確定申告の様々な規定があって、実際、確定申告の資料、「令和五年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について」という紙には、調査研究広報滞在費について明記してあって、一千二百万円の額を超えた部分の金額は控除できる、こう書いてあります。こういう事例、国税庁、事例としてありますか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○田原(芳)政府参考人 お答えいたします。  まず、制度といたしましては、今ほど委員の方から御指摘がございましたように、調査研究広報滞在費、こちらにつきましては非課税とされておりますので、雑所得とは別に区分しなくてはいけないということになります。  その上で、調査研究広報滞在費に係る費用のうち、その受け取った額を超えて支払った金額につきましては、これは雑所得の計算上、収入金額から必要経費として差し引くことができるというたてつけになっておりまして、今ほど先生がお読みになったのはその部分でございますが。  そういう計算をした例の存否でございますが、現行法令におきまして、そうした計算事例を国税当局として把握することは難しい、困難であるということでございまして、お答えしかねるということを御理解いただければと思います。
足立康史 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○足立分科員 よく分からないと。多分ないんだと思うんですね。  なぜないかというと、これは私の推測ですよ。少なくとも国税庁はよく分からない、こうおっしゃっているわけです。一千二百万円を超えると、いわゆる所得税上、控除の確定申告ができるわけです。ところが、それをやっている事例の存否はどうかと問うと、よく分からないということです。  私がなぜそういうことを言うかというと、千二百万円を超えて確定申告する人は、超えている分を税務署に言わなあかんので、一千二百万円の中身も全部言わなあかんわけですね。だから、よく一千二百万円の領収書をどうするかという議論があるが、そもそも、この超えた分について税務署に確定申告するときには、一千二百万円の部分についても疎明資料を出さなければ証明できないということになるので、そういうすばらしいことをやっている国会議員がいるのかなと思ったら、それはよく分からないというこ
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○田原(芳)政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、法律におきまして、調査研究広報滞在費につきましては、租税その他の公課を課すことができないとされております。すなわち、調査研究広報滞在費につきましては、収入の段階で課税の対象から外れることとなりますので、仮に残額を私的に使用等していた場合であっても非課税となるということでございます。
足立康史 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○足立分科員 ここは是非、委員の皆さんといっても余りいないけれども、注目していただきたいところなんですけれども、調査研究広報滞在費については、今、政策活動費については、どこに使っているか分からないんだから、年末に余らせていたら課税すべきじゃないかとか、あるいはパーティー券の裏金、これは個人に入れているんだから課税すべきじゃないか、そんな議論がずっとなされていますが、今ありましたように、文通費については、法令上、私的に流用しても課税されない、こういう御答弁がありましたね。  これは私はやはり大問題だと思いますので、歳費法の改正、これを党内でも、また国会でも提案をしていきたい、こう思います。  さて、もう時間がなくなりますので、パーティーに行きたいと思いますが。  パーティーというのは、政治資金規正法上は、対価を徴収して行われる催物となっています。ところが、消費税は非課税になっています。
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赤澤亮正
役職  :財務副大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○赤澤副大臣 まず、足立先生のことなのでしっかり読み込んでおられると思うので、若干復習という感じになりますが、消費税法上、消費税については、国内において事業者が行った、ここですけれども、資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課すると。その資産の譲渡等の定義が、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供となっております。  それで、その対価の解釈なんですが、どうも国税庁の方でやっている今の解釈は、政治資金パーティー券の購入代金は政治資金パーティーに参加するための対価であって、具体的な資産の譲渡や役務の提供を受けるための対価とは異なるということで、消費税の課税対象にはならないという解釈をしているようでございます。
足立康史 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○足立分科員 まさに、政治資金パーティーというのは、私の理解では、普通の常識というか普通の国民の感覚で言うと、政治資金は企業・団体献金や個人献金という寄附でいただくことが多いわけですね。それから、一般の事業、例えば歌手がディナーパーティーをする、それから講演会をする、それは普通は営利事業でやるわけです。だから、普通は課税される事業か寄附かという世界なんですけれども、なぜかここに、非課税、それも法人税だけじゃなくて消費税の非課税事業が、ここにパーティーというのがどんとあるわけです。  今、赤澤副大臣から御紹介いただいたように、対価性ということについて、今あったように、具体的な資産の譲渡や役務の提供に対する対価とは観念されないので消費税はかけていないのであると。ところが、政治資金規正法には、対価を徴収して行う催物だと書いてあるんですよ。  総務省がなぜ寄附金規制にこれを服せしめないかといえ
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