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予算委員会

予算委員会の発言51180件(2023-01-27〜2026-06-22)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (77) 総理 (77) 国民 (75) 議論 (48) 社会 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沢雅仁 参議院 2025-03-27 予算委員会
自民党の発議者である小泉進次郎議員は、結論の延長は委員会としての権威をおとしめると、月内の決着にこだわる姿勢が示されております。  そもそも、この企業・団体献金の禁止は、いわゆる自民党と金の問題ですよね、これが端を発している。そして、総理は自民党の総裁選挙で、しっかりこういったところをやっぱり改革していくということを国民に強く訴えた。そして、去年の臨時国会の所信表明演説でもこのことに言及をされております。まさしく、総理自身に責任があると思っております。  もし月内に決着をできないなんということになれば、それは私は石破総理として責任を取らざるを得ないと思っておりますが、いかがですか。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-03-27 予算委員会
先ほど来同じお答えになって恐縮でございますが、仮定の質問には答えられないなぞと申し上げませんが、今本当に現場で真摯な話合いがなされているときに、もしこうだったらどうするのということにお答えをすること自体が不見識だと私は思っております。
小沢雅仁 参議院 2025-03-27 予算委員会
関係者の皆さんが成立に向けて鋭意努力されているというふうに思います。是非、この三月末、三月三十一日、月曜日でありますけれど、来週の月曜日に決着が得られるように、是非総理のリーダーシップを強く求めて、次の質問に入りたいと思います。  まず、総理にお伺いをしたいというふうに思いますが、今日は石破内閣の基本姿勢ということになっております。総理、総理として、人権侵害に対する基本姿勢というのをお伺いをしたいと思います。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-03-27 予算委員会
私は、いかなる場合でも人権の侵害ということがあってはならないし、それは口で言うだけではなくて、その侵害を見逃さない、そしてそれを認めないということは、法にうたえばいいというだけでは実行できるものではない、そのように思っております。  人権、なかんずく基本的人権というのは日本国憲法の最大の原理の一つであることはよく承知をいたしております。
小沢雅仁 参議院 2025-03-27 予算委員会
そのとおりだというふうに思います。  そして、今日は、SNS上で匿名発信者による悪質な攻撃が野放しになっているような状態において、政治家や芸能人などの自殺につながっております。SNS上の誹謗中傷に当たる投稿をめぐり、プラットフォーム事業者に迅速な対応を義務付ける情報流通プラットフォーム対処法がこの四月一日に施行されます。  私、去年、朝の連続テレビ小説を見ておりましたけれど、憲法十四条一項、全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないという、この日本国憲法十四条一項の条文が壁に書かれていた映像を、あれを見て本当に胸が熱くなりました。  そういった意味では、やはりあらゆる差別は絶対に許されない、そういう姿勢で総理もいらっしゃるという認識でよろしいでしょうか。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2025-03-27 予算委員会
その認識でございます。
小沢雅仁 参議院 2025-03-27 予算委員会
その上で、この四月一日に施行されます、略して情プラ法というふうに呼ばれておりますが、この法律の概要を簡潔に説明をいただきたいと思います。
玉田康人 参議院 2025-03-27 予算委員会
お答えを申し上げます。  SNS上の誹謗中傷といった違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。  昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法は、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化として、削除申出窓口、手続の整備、公表や、削除申出に対する一定期間内の判断、通知などを求めるとともに、運用状況の透明化として、削除基準の策定、公表や、削除した場合の発信者への通知等を求めることを内容としております。  総務省では、同法の四月一日の施行に向けて準備を進めてまいります。
小沢雅仁 参議院 2025-03-27 予算委員会
今説明をいただきました。  そして、この法の施行に合わせまして、三月十一日にガイドラインというものが制定し、公表されております。このガイドラインに関して有識者からは、権利侵害とは具体的に何か、もう少し明確に示さなければ事業者の判断は難しく、削除するにしても拡大解釈や萎縮を招くのではと実効性を疑問する声がある一方で、表現の自由の観点から、政府が事業者による削除の具体的な内容まで踏み込むことは慎重であるという声もあります。  しかし、令和五年、法務省が人権侵犯事件の統計を公表しておりますが、差別という統計のところでは同和問題が突出しているんですね。そういった意味では、例えば被差別部落の識別情報の摘示など、権利侵害情報の内容を一定程度具体的に明確化をするというふうなことが必要だと私は思いますが、総務大臣の見解をお聞きしたいと思います。
村上誠一郎
役職  :総務大臣
参議院 2025-03-27 予算委員会
小沢委員の御質問にお答えいたします。  特定地域を同和地区や部落などと指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示は、それ自体が人権侵害のおそれが高いと認識しております。  小沢委員御指摘のとおり、総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかをお示ししました違法情報ガイドラインを策定、公表しております。その中で、私生活の平穏などの人格的利益の侵害が成立する例としての識別情報摘示により人格的利益が侵害されたと認められる裁判例を明示的に紹介しているところであります。  委員は、ガイドライン本文の、明示的に書くべきという御主張であると承知しておりますけれども、ある情報が他人の権利や利益を侵害するかどうかは、その情報の内容のみならず、その情報が発信された背景や文脈を明らかにして、照らしてですね、判断されるものであることから、本文ではなく、裁
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