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予算委員会

予算委員会の発言51190件(2023-01-27〜2026-07-24)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (77) 国民 (75) 総理 (74) 議論 (48) 社会 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
落合貴之 衆議院 2025-02-14 予算委員会
判断材料を適正に提供するために掲示板があり、そこにポスターを候補者に貼ってもらうということをしているわけでございます。  しかし、実際には、選挙と関係ないんじゃないかというようなもの、今回はそのポスターの方が数が多かったということで問題とされているわけですが、これはどう考えてもおかしいということで、ただ、その状況が放置をされてしまっていたわけです。  総務省と警察庁の政府参考人に今日お越しをいただいています。これはもっと踏み込むべきじゃなかったかというふうな意見も多数出ております。現行法では、今回の対応以上に踏み込めないのか。それから、更なる規定、法令が整備されれば、もっと対応しやすかったのか。  それについて、選管を管轄していますので総務省、それから警察庁から伺えればと思います。
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
お答えをいたします。  選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。  ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりますし、また、他の法令、公職選挙法以外の法令に触れる場合には、それぞれその法令の処罰の対象となるというものでございます。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-02-14 予算委員会
お答えをいたします。  ただいま総務省から答弁がございましたとおり、公職選挙法には、候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないものと承知しております。  その上で、一般論としてでございますけれども、警察といたしましては、個別事案ごとに、把握した事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処しているところでございます。
落合貴之 衆議院 2025-02-14 予算委員会
警察庁に具体的に伺えればと思うんですが、たしか裸に近いポスターについては警告を出したと思います。これは何の法律に基づいて警告を出しているのか、公選法に基づいてやっているのか、伺えればと思います。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-02-14 予算委員会
お答えをいたします。  今お尋ねのものにつきましては、東京都迷惑防止条例違反ということになるものがございましたので、警告を実施した事例があると把握しております。
落合貴之 衆議院 2025-02-14 予算委員会
要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。  これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。  大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。
村上誠一郎
役職  :総務大臣
衆議院 2025-02-14 予算委員会
私も、最近の動向を見ていると、簡単に見過ごすわけにいかないと個人的に思うんですけれども、やはり一番難しいのは何かというと、選挙の自由、それから表現の自由を担保しつつ、どこで線を区切るかということなんですね。  これは、残念ながら、御存じのように、戦後、こういう選挙に関する法律は各党間の協議に委ねておられるもので、今のところは各党間の協議の推移を見守るしかないんですけれども、私としては、やはり何らかの措置が取れるようにしていただきたいと思っております。
落合貴之 衆議院 2025-02-14 予算委員会
大臣の見解も踏まえて、各党で話合いも続けてまいりたいというふうに思います。  この都知事選では、もう一つ話題になったのは政見放送ですね。ああいう状況で、政治的な主張をするというよりも、注目してもらう、それから、続きはユーチューブのチャンネルを見てくださいというような感じで、そちらの方に誘導して、そちらの収益を稼いでいくというようなことも見られていました。これも、真剣に、都知事になったら何をやるというような主張をしている政見放送の方がはるかに少ない状況になってしまっているわけです。何のために公費を使って放送しているのかというような状況でございます。  先ほど、ポスターについて、内容にも踏み込む、そういう法制度も検討に値するというようなお話でしたけれども、政見放送は、営業宣伝をしちゃいけないですとか、それから品位保持規定がもう既に定められていて、罰金もあります。でも、これは規定を定めている
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村上誠一郎
役職  :総務大臣
衆議院 2025-02-14 予算委員会
先ほども申し上げましたように、やはり候補者というのは、良識にのっとって、そしてまた良心に従ってやるというのがそもそも前提なわけですよね。ところが、最近見ていますと、何かちょっと、売名行為とか、逸脱した行為が多いと思うんですね。  ただ、お尋ねの政見放送については、公選法百五十条の二において、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人又は他の政党の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなど、いやしくも政見放送として品位を損なう言動をしてはならない、そういうふうに規定されています。  また、このうち、営業に関する宣伝をした場合については、同法の二百三十五条の三第二項の規定によって処罰の対象とされています。  これらの規定は、テレビによる政見放送があまねく有権者に浸透する強力な影響力を持つ媒体であることに鑑み、その品位保持に関する規定として設けられたものであり
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落合貴之 衆議院 2025-02-14 予算委員会
昭和四十四年と時代が変わってきて、今こういう状況になってしまっているわけです。  今の品位保持の規定とかがありますという御答弁ですが、これがあっても、あの政見放送の状況、警告等は出ていないわけですけれども、あれは品位保持規定に抵触していないというような判断なんですかね。