予算委員会
予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 末松信介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○委員長(末松信介君) 以上で小沼巧君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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| 末松信介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○委員長(末松信介君) 次に、石垣のりこさんの質疑を行います。石垣のりこさん。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこです。
まず、冒頭、明治以降の伝統ある我が国のこの国会における全ての審議、そして我が国の議会制民主主義の根幹を支える公文書の信憑性について伺います。
まず最初に、内閣府の公文書担当にお伺いします。
平成二十九年の公文書ガイドラインの変更以前にも、公文書管理法上、官僚には公文書及び行政文書の作成に正確性を期す責務が課せられていましたか。
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| 笹川武 | 参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 | |
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○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。
行政文書の正確性についてということでございます。
先生御指摘のとおり、平成二十九年にガイドラインを改正して、適切・効率的な文書の作成についての規定を追加しました。そもそも、公文書管理法の第四条において、行政機関は、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと定められておりますので、二十九年にその正確性確保を期するための具体的な手続を定める以前につきましても、行政文書の正確性の確保を期するということは当然のことであったと考えております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○石垣のりこ君 当然であったということですが。
次に、人事院にお伺いします。
一般論としまして、国家公務員が行政文書を捏造した場合、国家公務員の懲戒制度上、捏造はどのような扱いになっているでしょうか。
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| 荻野剛 |
役職 :人事院事務総局職員福祉局長
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
懲戒処分については、所属職員の服務を統督するとともに事実関係を十分に承知し得る立場にある任命権者において、事実関係を確認の上で御判断されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、職員が公文書の捏造をするなど、公文書の不適正な取扱いにつきましては懲戒処分の対象となり得るものと考えております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○石垣のりこ君 懲戒処分の対象になるということです。
次に、法務省にお伺いします。
国家公務員が行政文書を捏造した場合です。一般論として、刑法上の虚偽公文書作成罪及び同行使罪が成立すると解釈されますが、その認識でよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
なお、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第百五十六条の虚偽公文書作成罪は、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときに成立し得るものと、また、その行使罪は、それらの文書又は図画を行使したときに成立し得るものと承知しております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○石垣のりこ君 引き続き、法務省に伺います。
刑事訴訟法の第二百三十九条第二項の「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」との規定がございます。公務員には告発義務があると定めていると考えられますが、その解釈で間違いないでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
あくまでも一般論として申し上げれば、御指摘の刑事訴訟法二百三十九条二項は、公務員が、合理的根拠に基づき、その職務を行うことにより犯罪があると思料する場合には、告発しなければならないという公務員の一般的な告発義務を定めているものと承知しております。
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