内閣委員会経済産業委員会連合審査会
内閣委員会経済産業委員会連合審査会の発言172件(2024-04-02〜2024-04-02)。登壇議員25人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○星野委員長 次に、山下貴司君。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、安全保障の対象が、外交、防衛という伝統的な領域から産業技術の分野にまで拡大しております。これを受けて、令和四年五月、経済安全保障推進法を制定し、その法律の両院の附帯決議で、与党のみならず野党の皆様の大半の方々からの同意を得て検討を求められた法的措置がようやく実現するのが本法案でございます。
両大臣を始め関係省庁の皆様、そして関係された議員の皆様の御尽力に感謝したいと思っております。
今回は、連合審査で経済産業委員として聞く最初の機会なので、国民に伝えることも考えて、基本的なことを確認させていただきます。
第一に、必要性について。
お配りの資料一、二を見ていただきたいのですが、まず強調しておきたいのは、この制度は諸外国では当たり前の制度だということであります。お示し
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでも、それらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなっております。
他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的に、民間人は漏えい時の罰則の適用対象とはなっておらず、また法律上のセキュリティークリアランスの対象ともなっていないため、行政機関においては、秘密保持契約等において厳重管理の義務を課したり、そもそも情報自体を事業者に共有可能なレベルまで簡素化するなどの保全措置を講じてきたものと承知しております。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○山下委員 今お聞きのとおり、結局、コンフィデンシャル情報については、各国はしっかり厳重にやっているのに、日本では、国家公務員法違反の、秘密漏示罪、これは長期、懲役一年でございますから、誹謗中傷の侮辱罪よりもちょっと重い程度でありますし、秘密を得た民間人には何らの規制もない、契約で縛るだけということでありました。そして、その対応も、各行政庁がそれぞれの契約でやっているわけですから、ばらばらの対応ということであります。
こうしたことでは、コンフィデンシャル情報についての取扱い、国際的に見れば非常識と言われる緩い対応であったということでございます。これが、日本がスパイ天国だと言われた原因でもあったわけであります。これでは、日本は国としても企業としてもほかの国から相手にされないと言わざるを得ません。
本法案は、コンフィデンシャル情報に対する国際基準とも言える取扱いを政府として行うものだと
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たり、昨年二月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員として御参加いただき、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。
また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきまして、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながる、また
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○山下委員 日本のみならず、世界中でサイバー攻撃の被害が多発しているわけですね。そしてまた、今後、量子暗号であるとか、あるいは半導体、AIなど、経済安全保障の観点からも重要なイノベーションについての国際共同研究開発を官民協力してやらなければならない。ところが、日本はコンフィデンシャル情報だだ漏れだということで、相手にされない、コミュニティーから排除される、これが現実に起きていたということであります。
私も、現にワシントンに行って日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティークリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティークリアランスを取っている、じゃ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したら、これが法律違反になるわけですね。こんなばかげたことがずうっとあったわけであります。こう
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
制度を所管する内閣府を始め、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適性評価の結果等により雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これを具体的に示すとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めることとしたいと考えております。
加えて、適合事業者の従業者の方が不利益取扱いを受けたと考える場合に相談できる窓口を各行政機関のみでなく内閣府にも設置することが必要と考えており、これらの点につきまして運用基準に明記する方向で検討していきたいと考えております。
な
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○山下委員 今お聞きになったとおり、これは違法行為ですから、民法や労働法において、そういった違法行為として評価されて、適正な担保がされるということでございます。
次に、適性評価、これについては状況変化について伺いたいんですが、適性評価は、一度取れば原則として十年間再評価が不要ということになっております。これは特定秘密の五年よりもかなり長い期間ということになりますが、その間に、身分上の変化とか、罪を犯して処罰されるなど状況が変化した場合には自己申告するということが本人に誓約させられるということでございますが、例えば、どの程度の状況変化を自己申告するように求めるのか。そして、これは自己申告で、誓約ですから、反した場合はどういうふうな措置が取られるのか。この点について当局から伺います。
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| 彦谷直克 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○彦谷政府参考人 お答えいたします。
適性評価の詳細な事務の在り方につきましては、今後閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適性評価を受けて情報を漏らすおそれがないと認められた者については、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内規等に違反する情報漏えい行為が認められたこと、飲酒によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の差押えを受けるなど経済的に逼迫した状況に至ったことなどの状況の変化があった場合に、その旨を自己申告又は上司等により報告を求めることとなると考えております。
この自己申告等を踏まえ、個別事案の内容や程度に応じて総合評価を行い、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると評価できる場合には、再度の適性評価を調査からやり直す、そういうこととな
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
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○山下委員 要するに、自己申告については、これは誓約ですから、本人が何を申告しなければならないかが明確じゃないといけないんですね。その点はやはりあらかじめ明確にする必要がありますし、それが本人の緩い解釈で申告せずにいた場合にどういうふうなサンクションがあるかということについては、どういうふうな手続があるのかについては明確にする必要があると思いますので、今後、法案成立後、しっかりとした明確な基準を示していただければと思います。
以上述べましたけれども、非常にこれは必要な法案でございます。ただ、これは当然、成立して施行するまでの間、施行前に民間に渡した情報については、事後的に遡及はしないということでございます。
ただ、今まさに、現時点でも重要経済安保情報が流出している可能性が高いということで、本法の成立、そして施行前でも、今からでもやはり対応する必要があると考えますが、その点について高
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