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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2025-03-28 内閣委員会
時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
大岡敏孝 衆議院 2025-03-28 内閣委員会
次に、市來伴子君。
市來伴子 衆議院 2025-03-28 内閣委員会
立憲民主党の市來伴子と申します。  本日は、法案審議に当たり、皆様から本当に貴重な御発言をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。  私からは、まず、アクセス・無害化措置、そして通信防護措置がエスカレートする懸念について伺ってまいりたいと思います。  黒崎参考人と大澤参考人に伺いたいんですが、このアクセス・無害化措置等ですね、サイバー攻撃に対して、お互いの応酬が予想を超えてはるかにエスカレーションを招き、そして、そのエスカレーションを招いた結果、思わぬ被害を起こしてしまうのではないか、そういう懸念があるわけでございますが、この点について、それぞれお二人の御見解を伺いたいと思います。
黒崎将広
役割  :参考人
衆議院 2025-03-28 内閣委員会
ありがとうございます。お答えいたします。  現実問題として、まず、どこまでエスカレーションを引き起こす蓋然性があるのかということは、法的評価だけでは答えられないことだと思いますし、また、予測することも困難なんですけれども、ただ、先ほどお話しさせていただきましたように、今回の法案では、少なくとも、アクセス・無害化措置の実効性を妨げない範囲で必要最小限度に抑えるという十分な歯止めが法的にかけられていると思います。  ただ、恐らく御懸念は、それでももし万一というお話だと思うんですけれども、そのエスカレートするということが、法的には何らかの国際法違反を日本はしてしまうんじゃないか、そういうふうに解すなら、例えば、主権侵害、物理的被害を相手に、機能喪失をもたらしたとかいうようなことでエスカレートを引き起こす懸念ということであるなら、そのときには、やはり、違法性阻却事由という形で国際法上正当化する
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大澤淳
役割  :参考人
衆議院 2025-03-28 内閣委員会
無害化措置のエスカレーションの可能性について御質問いただきましたので、お答え申し上げます。  米国での事例を考えますと、無害化措置をする場合に、非常に慎重に運用されているというふうに考えております。  これは、エスカレーションが生じるというのは、相手側で誤認をしてエスカレーションをさせる、という要因が働かないようにすることが重要になりますので、そういった誤認を避けるために、米国では、例えば、コロニアル・パイプラインにおける攻撃者側のPCの無害化とか、あと、二〇一八年のロシアからの情報戦に対する、サンクトペテルブルクの、拡散している会社のネットワークの停止、こういったものをアクセス・無害化措置でやっておりますけれども、措置をした後に必ず、目的、それからどういう理由でということを、政府当局、ホワイトハウスから公表しております。これは、エスカレーションの誤認を防ぐために情報公開をちゃんとやっ
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市來伴子 衆議院 2025-03-28 内閣委員会
先ほど黒崎参考人が、無害化措置が武力に当たると主張される可能性がある、また、国際法においては武力の定義がないとおっしゃっておりました。この点についてもう少し詳しくお聞きしたいのと、また、先ほど来出ています、自衛隊でなく警察が措置した場合でも国際法上は同じく扱われるということでよろしいでしょうか。
黒崎将広
役割  :参考人
衆議院 2025-03-28 内閣委員会
お答えいたします。  まず、一般論といたしましては、先ほどお話しさせていただきましたように、国際法上、普遍的に合意された武力の行使の定義はございません。また、国際法上の評価をする際に、今先生おっしゃったような、自衛隊であるかあるいは警察であるかというよりも、何を日本という国が行うのかということが決定的な評価として重要な要因になると思います。  その意味では、日本の警察官が、サイバー危害防止措置執行官だと思いますが、どういう措置を取るか。警察だから大丈夫だ、その事実だけで国際法上武力の行使にはなりませんよということにはなりません。その意味では、おっしゃる御懸念はそのとおりなんだと思います。  そういう意味では、国際法上は、警察だから大丈夫だとか、自衛隊だから大丈夫じゃないとか、そういうことではないんだろう、国際法上の評価においては。ただ、しかしながら、他方で、繰り返しになりますけれども
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市來伴子 衆議院 2025-03-28 内閣委員会
違法性阻却事由について、黒崎参考人と大澤参考人に伺いたいと思います。  違法性阻却事由の緊急避難が援用される、想定されるというふうに政府は言っているわけでございますが、この範囲はあくまで武力に至るまでの行為であって、相手国が武力であると主張した場合には、この援用についてはどうなるんでしょうか。  また、続けて、そもそもこの緊急避難の援用は可能なのかという懸念が聞こえてきます。緊急避難の要件が充足されない、あるいは、濫用のおそれがあるため認められにくいのではという意見もありますが、御見解を伺います。
黒崎将広
役割  :参考人
衆議院 2025-03-28 内閣委員会
お答えいたします。  まず、緊急避難で武力行使を正当化できるかについては、これは国際法学者の中では合意に至っていません。したがいまして、緊急避難でも武力の行使は正当化できるという見解と、いや、できないんだ、緊急避難の場合は武力は駄目なんだという見解が両方ございます。  ただ、いずれにしましても、日本としましては、恐らくこの法案が前提としているのは、武力に至らない、これはもう至上命題であるということでございますので、その必要最小限度で域外のアクセス・無害化措置を講じるという仕組みだと思いますので、平素から、そうしています、それに徹しますということを対外的に発信して、信用を確保しておくことが重要だと思います。  それで、国際法上、違法性阻却事由が認められるのかというのは、国際判例でも、これは違法性阻却事由として認められているというようなことは出ていますので、ここの点については疑いはなかろ
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大澤淳
役割  :参考人
衆議院 2025-03-28 内閣委員会
お答え申し上げます。  緊急避難を、正当性、違法性阻却事由とした場合に、どちらかというと、私の見解では、それでは十分なのではないと。  つまり、緊急避難というのは、不正急迫の侵害が行われている最中であればできるんですけれども、例えば、その準備段階においてできる、十分措置が打てるのかということを考えますと、サイバー攻撃というのは、実際、最後の段階では、例えば電力が止まったりとか交通機関が乱れたりということが起きますが、それに至るまで、相手のネットワークに入る準備期間というのは、数か月かけて入ってきます。  ただ、その間は、不正急迫なことが起きているわけではなくて、単にネットワークの中に侵害をされているという状態になりますので、そういう場合において事前に止めなければいけないというときに、この緊急避難で違法性が阻却できるのかというのはなかなか難しいと思いますので、緊急避難以外の、対抗措置で
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