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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
菊池大二郎 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
この事業について私が最初に知ったのは、地元の、いわゆる関連の事業所さんでした。なので、現場のニーズはきっとあるんだろうなと。ただ、いろいろな、保護者との民法上の絡み、いわゆる監護権の問題だったりとか、そういったところに対して国がしっかりガイドラインを示してというのを都道府県は待っているんだろうというふうに思いますので、是非、有意義な制度運営になるように御尽力いただきたいというふうに思います。  以上です。ありがとうございました。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
次に、上村英明君。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
今日は、アイヌ民族の特別採捕に関して大臣にお伺いしたいと思います。  早速ですが、現在、北海道の内水面においては、基本的にはサケ類は、これはマスも含みますけれども、禁漁となっています。一方、アイヌ民族の伝統的行事のためであれば、一定のサケの捕獲が可能です。これを特別採捕という言い方をしているんですけれども、サケの禁漁についての法令及び特別採捕を認めた法令の名前を、簡潔で構いませんので、大臣からお答えいただければと思います。
伊東良孝 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
内水面におけますサケの採捕につきましては、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されており、例外として、ただいま御例示ありました、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた特別採捕ができることとなっていると承知をしております。  いずれにいたしましても、制度の詳細につきましては、所管官庁であります農水省にお尋ねをいただきたいと思います。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
ありがとうございます。  前者は一九五一年に制定された水産資源保護法でありまして、具体的には、その第二十五条で禁止をされております。一方で、特別採捕を認める文書は、これは多分北海道の管轄になると思うんですけれども、北海道内水面漁業調整規則で、その五十二条で特別採捕を認めるということになっています。  もう一回大臣にお尋ねしたいんですけれども、一九三〇年代ぐらいに、かつてアイヌ民族で国会議員をされていた萱野茂さんがいらっしゃいまして、萱野茂さんのお父様が、近くの沙流川でサケを捕ったら密漁として逮捕されたというお話があります。これについては御存じでしょうか。
伊東良孝 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
詳しくは存じ上げませんが、そのお話は聞かされたことがございます。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
知っていらっしゃる方が目の前にいると大変心強いんですけれども。  四月九日の質疑で、私の方から、一八六九年に現在の北海道が日本に編入されたという指摘をいたしました。御存じのように、すぐに開拓使が設置をされ、間もなく北海道の内水面管理とサケの資源化が図られます。  当時、政府は、北海道の開拓をお金にしようと思って、鹿猟とサケ漁、これで実は缶詰を作って海外に輸出をするということをやったんですけれども、その中で、北海道のサケの資源管理は支庁ごと、あるいは河川ごとにかなり複雑な管理が進められておりましたので、一概には言えないんですけれども、大体、一八七八年の開拓使乙第三〇号布達というのがございまして、これで、千歳川、豊平川などでのアイヌの自家消費のサケ漁も禁止するという規定が設けられました。同時に、違反した者は、先ほどの密漁者という形になるということであります。こうした禁止が様々な河川に広がり
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魚谷敏紀 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答えいたします。  昭和二十六年に制定をされました水産資源保護法によりまして、産卵するために河川に遡上したサケの親魚が産卵前に採捕され資源が枯渇することのないよう、河川等の内水面におけるサケの採捕を原則として禁止をしておりますが、各都道府県知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということとなっております。  その上で、平成十七年に、伝統的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発のために行うサケの採捕について、北海道知事の許可を受けて行うことができるよう、北海道漁業調整規則が改正をされたということでございます。  さらに、令和元年に制定をされましたアイヌ施策推進法におきまして、農林水産大臣又は都道府県知事は、アイヌの人々が伝統的儀式等のために行う内水面におけるサケの採捕が円滑に行われるよう適切な配慮をする旨が規定されたことを受けまして、北海道において許可
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 内閣委員会
今、先のところまで御説明いただきましたので感謝申し上げたいんですけれども、今おっしゃられた北海道内水面漁業調整規則が改正されたのは二〇〇五年のことです。今お話しいただいたんですが大事なところなので繰り返しますが、第五十二条に、伝統的な儀式や漁法の伝承、これらに関する知識や普及啓発という目的が書き込まれ、この中で特別採捕というものがアイヌ民族に公開されたということがございます。  実は、この背景のところは今説明されなかったんですけれども、先ほどのように、アイヌのサケ漁を禁止した状態の中で、一九八二年に、先ほどの豊平川で、新しいサケを迎える儀式、アシリチェップノミが多くのアイヌ民族の努力で復活いたしました。復活したんですけれども、このときは漁業権がアイヌに認められておりませんでしたので、主催者は何をしたかというと、河原に生けすを掘って、その生けすの中に市場で買ってきたサケを入れて、それを捕っ
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魚谷敏紀 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答えを申し上げます。  北海道知事による特別採捕許可につきましては、先ほど申し上げた北海道漁業調整規則に基づきまして、試験研究、教育実習、増殖用の種苗の供給を目的としたもの、あるいは、内水面における伝統的な儀式、漁法の伝承、保存、これらに関する知識の普及啓発を目的としたものに許可を受けることができるという制度となっております。  サケの人工ふ化放流事業を行う団体でございます北海道の増殖協会に対する許可につきましては、サケの増殖用の種苗を供給することを目的としている一方、アイヌ関連団体に対する許可につきましては、伝統的な儀式、漁法の保存、伝承等を目的としており、許可の内容については、それぞれの目的に応じて北海道知事が判断して発給しているということと認識をしております。