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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
三浦章豪 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(三浦章豪君) お答え申し上げます。  御指摘のようなケースにつきましては、いわゆる禁止規定の中にあります、例えば元々契約に定められていないような追加の業務を無償でやらせるというような行為は禁止規定の中に入ってくる行為に該当し得る場合があるということでございますので、本法案に基づいて、そのようなことがあった場合にはしっかりと対応していくということになろうかと思います。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 しっかりとして対応していくというのが、誰に対して、個人事業主としてこのことは、こんなことやったら請負になっちゃうよと、法律上違反しているんじゃないかということを誰に相談していけばいいのか、ちょっとその辺りをお伺いしているんですけど、もう一度御答弁いただけますか。
宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  御指摘のようなケースにつきましては、まずはフリーランス一一〇番におきまして御相談いただきまして、弁護士の方が相談者の方からしっかりと話を聞いた上で適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 結局、これも弁護士に相談してくださいということなんですよね。  次に、ちょっともうこればっかりやっていてもしようがないので、ちゃんとここはガイドライン等含めてもうちょっと踏み込んでフリーランスを守る形にしてもらいたいと思いますが。  次は、ちょっと契約関係とか権利関係の話行きたいと思うんですが、まず、この不当なやり直しを禁止ということなんですけど、どのようなものが不当なやり直しになるのかということと、もう一つ最大のポイントでありますところが、この検収基準というのが請負になると大事になると思いますが、その基準等についてどの程度書面に明示しているのか、あるいは検収を上げない場合、結局一番問題なのは、検収を上げないということが一番きつくて、検収さえ上がれば六十日以内にお金払いましょうとは書いてあるんだけれども、結局、これじゃ気に入らないという形になると結局検収が上がらないという
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岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  不当なやり直しについての御質問でありますけれども、本法案の第五条の第二項第二号においてやり直しについては規定しておりまして、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注事業者が給付を受領した後にやり直しをさせることにより、特定受託事業者の利益を不当に害することをこの不当なやり直しということで規定しております。  そのため、特定受託事業者が業務委託時に定めた内容、仕様どおりに成果物の作成、提供を行ったにもかかわらず、特定受託事業者に追加で発生することとなった費用を支払うことなくやり直しをさせた場合には、不当なやり直しとして勧告等の対象となり得るというものでございます。  また、第三条に規定する取引条件の明示義務でございますけれども、こちらにおける給付の内容には、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がござ
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 検収が、私も商売していたときになかなか検収が上がらないということがありまして、やっぱり、これは発注する側だってやっぱり品質を担保したいので、悪気がなくても厳しく検収が上がらないケースがあったりすると思うんですが、そうするとずっとただ働きになっちゃったりするんですね。これが一番、もうハラスメント以上に厳しいというふうに思っていますので、ちょっとこの辺はしっかり、ガイドラインを含めて、対応を今後していただきたいと思います。  次ですけれども、今回、いわゆる下請法の見直しではなくて今回のフリーランス新法と言われるものになったんですが、私は、これ下請法の見直しというのもあってもいいんじゃないかなというふうに思っています。これはなぜかというと、今回は一人でやっている人しか守られないんですよね。一人雇っているとか、何人かでやっている、まさに、それだってフリーランスの形態でもありますし、
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品川武 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  下請代金法でございますけれども、これは独占禁止法の優越的地位の濫用の補完法としまして、優越的地位が類型的に認められやすい取引につきまして、独占禁止法に比較して簡易かつ迅速に対処をするということを可能とするため、資本金区分等により適用対象を明確化しているものでございます。  委員御指摘の従業員数でありますとか売上高につきましては、資本金の額と比較しまして事業年度等に応じて比較的短い期間で数値が変動するという性質がございます。また、事業者の外部から数値を確認することが容易ではないというところもございます。  下請代金法におきましては、資本金区分の代わりに従業員数や売上高を基準とした場合に比較的短い期間で変動する数値を採用することになりまして、発注者だけではなくて中小規模の受注者から見ても取引先が適用対象となるか否かの予測可能性が低下するな
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○山田太郎君 その答弁、おかしいと思うんですよね。  というのは、例えば消費税法は、納税義務の免除については売上げ一千万円以下というのが基準なんですよ。それから、会社法も、大企業については資本金五億円以上又は負債額二百億円以上を基準と。これ、いずれも事業年度等において頻繁に変動するかと思います。  一方で、今回の本法も、いわゆる業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものという、まさに従業員数をポイントとしているわけでありますから、こちらの法律は、なかなか、向こう側の相手がどんな状況で雇っているのか雇っていないのか、本当に一人かどうかというのは外形的に分からないのに、下請法に関しては、ほかの法律では売上げ等の基準を取っているものがあるのに、何で下請法だけはそこにこだわられるのか、もう一度答弁いただけますか。整合性が取れないと思います。